コンテナに貨物を詰めたり出したりする行為、これが港頭地区で行われる場合はこれは港湾運送事業の荷役に該当いたしますので、港湾運送事業の職域であり業域になるということになると思います。
コンテナに貨物を詰めたり出したりする行為、これが港頭地区で行われる場合はこれは港湾運送事業の荷役に該当いたしますので、港湾運送事業の職域であり業域になるということになると思います。
港頭地区以外でも内陸でメーカーが自分の工場なり倉庫で直接バン詰めあるいはバン出しをする場合というのがございますし、それ以外にもあるいは内陸のデポその他でバン詰め、バン出しが行われる場合というのはあり得ることであります。
今申し上げました内陸のバン詰め、バン出し行為というのは、そもそも法律によって港湾運送事業の対象になるというものではございません。したがいまして、法律上それがいわゆる港湾運送事業の業域、職域に属するということは言えないと思います。しかし、それを港湾運送事業が直接手がける、あるいは港湾労働者の方が手がけること自体を禁止する規定もございません。現に、内陸のそういうバン詰め、バン出し行為について、港湾運送事業者が内陸まで進出をしてやっておるというケースもあるわけでございまして、それは港湾運送事業者がどういう気持ちで仕事に取り組むか、荷主がそれをどう選択するかということにかかってくると思います。
港頭地区外でバン詰め、バン出しをやるときに、それをだれにお願いをするか、港湾運送事業者にお願いをするのか、それともそれ以外の方にお願いをするのかというのは、基本的にはやはり荷主である工場なりメーカーなり、そういう方の選択にかかるものだと思います。したがいまして、それにこたえられるようないいサービスを提供するということが大事でありまして、港湾運送事業も、港頭地区に限らず、そういうところまで出ていいサービスを提供して、そういう荷物をとっていくということがこれから大事だと思います。 そのことと港湾運送事業法の問題とは別でございまして、港湾運送事業法がある限り、港頭地区でやるバン詰め、バン出しは港湾運送事業の領域でございまして、これはほ
規制の実効を確保していくということが必要でございまして、そのための取り締まりということが大事になってくるわけでございますが、それは運輸省だけでできることではございません。関係の行政機関、具体的には警察なり労働基準局なりの御協力を得て、みんなで力を合わせてやっていかないとできないことであ るというふうに思っております。これは当然、法律の施行段階において考えていかなきゃいかぬことでございますが、現在、この関係の仕組みといたしましては、労働省との間で相互通報制度というのがございます。また、過積の問題につきましては、警察その他関係官庁にお入りいただいて過積載防止対策連絡会議というのがございます。それから過労運転につきましても、労働省にお入
この二条で言っております「みなす」というのは経過措置そのものでございまして、現に適法に事業をやっておられる方がこの新法の適用関係に照らしたときに従来どおりその地位をそのまま保有していいということを言っておるものでございまして、当然新しく新法の適用を受けて事業を始める人はその事業遂行能力についてのチェックを受けるわけでございますが、既に事業遂行能力のチェックを受けて現実に仕事をやっておるという方については、そこはクリアになったものとしてこの経過措置でみなしをしているということでございます。
事業の遂行能力というものにつきましては、これは厳密に見るわけでございますが、基準そのものが旧法と新法で遂行能力の点に関して大きく違うということではございません。基本的には同じものでございます。
新しい法律は需給調整規定、需給旧規定というのがなくなっておりますので、適切な計画とその遂行能力を持っておるということが立証できれば、これは参入が可能になるわけでございます。ただ、やはり具体的な事案によっていろんな審査をすべき点、確認をすべき点が個々のケースごとに違ってくると思いますので、今仰せの問いにそのままお答えして、従来はこれこれの期間でございました、これからはこれこれの期間になるということは画一的に申し上げることはできないと思いますけれども、従来以上に適切に、迅速に処理をしていきたいと思っております。
「事業の継続が困難」といいますのは、先ほども申し上げましたように、事業の休廃止あるいは欠損金の発生、銀行取引の停止、倒産、こういったようなことを意味しておるわけでございますが、今先生のお尋ねは、その原因がどういうものであるかということをおっしゃっておるのだと思います。これは第七条に書いてございますように、まず需給のバランスが崩れて、需要に対し供給が著しく過剰になっているということが一つございまして、それを踏まえた上で、そこからさらに供給力がふえることによって事業の継続が困難になる、こういう場合に緊急調整措置が発動になるということでございます。 したがいまして、端的に申し上げますと、需給のバランスが著しく崩れることが原因になって、
「相当部分」というのは、これだけでは抽象的な感じがいたしますが、当然、運用に際しては明確な基準というのを持つ必要があるわけでございます。今のところ、今先生が仰せのように、三分の一から二分の一にそういう事業者の数が達したときは、これは「相当部分」であるというふうに判断をしようと今は思っておるところでございます。
御指摘のように貨物運送取扱事業法の対象に港湾運送事業法がなっていないということは法律上明確になっておることでございます。第二条の十項のところをお挙げになりましたが、これは第二条の十項で貨物運送の取次ぎの規定を置いているわけでございますけれども、貨物の取次ぎと受取を取次ぎの定義の中に決めておるわけでございます。その受取という行為が実は港湾運送では荷主または船社から貨物を受取るという行為をするという点とちょうどダブってまいりますので、このままにしておきますと港湾運送の一部が入るやに思われるおそれがあります。 そこでその点を、入らないと、港湾運送事業は本法の対象にならないわけでございますからそこを首尾一貫して明確にするために、この二条
法文、法律の技術的な見地からいたしますと、先生の仰せのことは大変難しいことで、はっきり申し上げて無理であろうと思います。ただ、港湾運送事業が本法に関係がない、港湾運送事業については従来の秩序どおり、何ら今回は関係がないということを本法の成立を機に十分周知徹底を図っていくということはできると思います。
重ねてのお尋ねでありますが、まことに恐縮でございますけれども、やはり本法で港湾運送事業を一切対象にしておりませんので、本法の附則で港湾運送事業法をいじるということも、これは法律技術上は非常に難しいと思います。重ね重ね申しわけございませんけれども、技術的には大変難しいことでございます。
取扱事業法の適用対象に港湾運送事業がなるかならないかという問題でありますれば、やはり取扱事業法で解釈なり定義をはっきりさせるべき問題でございまして、その点が、繰り返し申し上げているように、除外されているということが法律上明確になっておるということであろうと思います。
この取扱業法は港湾運送事業を一切対象にしておりません。したがいまして、複合一貫輸送なりなんなりで港湾運送事業を使う場合には、従来の港湾運送事業の秩序の中で、それの 範囲内でしかやれないということになります。したがって、港湾運送事業の運賃、料金をどう守っていくかというのは、現在のその港湾運送事業の秩序の問題として認可料金という格好できちっと決められておりますので、それをしっかりやっていくということになるのだと思います。
港湾運送事業の運賃、料金が必ずしもきちんと守られていないということにつきましては御指摘のとおりでございまして、その点については今後ともしっかりやらなければならないと思っております。具体的に今までやってまいりましたこととしましては、監査などを通じて指導に努めるというのが基本でございますけれども、さらに日本港運協会に対しましても認可料金の遵守に努めるように要請をしておりますし、関係の荷主業界に対しても所管省庁を通じて、料金完全収受の確保についてお願いなり要請をしてきております。今後とも料金監査の計画的な実施、あるいは港湾運送事業者はもとより関係荷主、取扱事業者に対しても強力な指導をして、完全な料金の収受ということについて一生懸命やってま
今先生仰せの数字で申し上げますと、例えば六十三年度でいきますと、監査の対象事業者数が四十九でございますが、その中で文書なり口頭をもって警告を発しました品目数が十七あるというようになっておるわけでございます。元年度につきましては、七つの対象事業者を相手にいたしましたが、品目としましては十三件について警告を行っている、こういう実態でございます。
今回の法案は、港湾運送に関しては事業規制を見直すものでございませんので、本法の制定、施行に当たりまして港湾運送事業法を改正してここに荷主勧告規定を入れるということは、法律的に非常に無理があると思っております。 また、トラック事業に関しましては、今回の新法で免許制から許可制あるいは料金は認可制から届け出制へというふうに規制が緩和になるわけでございます。安全の確保や良好な労働関係の確立のために、荷主勧告を設けて、この点をより一層強化していかなければならないというような必要があると思います。しかしながら、港湾運送事業につきましては、今回は免許制、料金の認可制、これは完全に堅持をいたしまして一切いじっておりません。したがいまして、トラッ
港湾運送事業法では、港湾運送事業の業域といたしまして港湾において行いますところの船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送、こういった各種の港湾荷役作業の具体的な内容が決められておりまして、これを港湾労働者という面から見ますと、それが職域ということになるものと考えております。 具体的に港湾運送事業法の適用対象になる港湾は、現在政令で九十六が指定されておりまして、その港湾の範囲というのは、水域については港則法の水域、陸域については特段の定めがございませんが、港湾の機能を果たすためにその水域と機能的に一体不可分な陸域というふうに考えております。具体的範囲については画一した区域を設定することは困難でございますが、各港湾ごとの歴史的な沿
コンテナの詰め出し作業を港頭地区でやるか内陸地区でやるかというのは、やはり各荷主が経済効率を考えて決めるということになろうかと思います。したがいまして、内陸でバン出しをする、バン詰めをするということが進展をしているのはある程度事実でございますが、この法律によってそれが殊さら移行するということではないというふうに考えております。 したがいまして、港湾運送事業の立場で荷主の要請にこたえられるようないい物流サービスというのを港頭地区でやっていく、それによって港頭地区での業域なり職域を確保していくということ、内陸よりも港頭地区の方が物流的にいいんだという状態をつくっていくこと、これが一番大事であろうというふうに思うわけでございます。その