二条の十項は、運送取次事業の定義でございます。 運送取次事業といいますのは、他人の需要に応じて、他人というのは具体的には荷主でございますが、自分の名前、つまり取次事業者の名前でもって運送の取次ぎをする、そういう行為をする者でございます。したがいまして、運送契約自体は取次事業者と運送人の間にできるのでございますが、それは取次ぎ行為の結果できたものでございますから、運送契約の経済的な効果というのは真の荷主に帰属する、そういうものを運送取次事業というふうに言っておるものでございます。
二条の十項は、運送取次事業の定義でございます。 運送取次事業といいますのは、他人の需要に応じて、他人というのは具体的には荷主でございますが、自分の名前、つまり取次事業者の名前でもって運送の取次ぎをする、そういう行為をする者でございます。したがいまして、運送契約自体は取次事業者と運送人の間にできるのでございますが、それは取次ぎ行為の結果できたものでございますから、運送契約の経済的な効果というのは真の荷主に帰属する、そういうものを運送取次事業というふうに言っておるものでございます。
まず、前段の「自己の名をもってする」という自己の名は、これは運送取次事業者、自分の名前でございます。例えば、日本通運であれば日本通運という名前でございます。それから、「運送の取次ぎ」といいますのは、先ほど申し上げましたように、運送人と実際の効果が荷主との間で帰属するような格好で運送契約ができるように、いい運送人を探してきて運送契約を結ぶ行為、これが運送の取次ぎ行為でございます。 それからもう一つ、その後に、他人の名をもってする運送の委託というのがございますが、これは端的に言えば代理でございまして、他人の名というのはお客様のことでございます。お客様の名前、具体的に申し上げますれば、例えば東芝でもいいのでございますが、東芝の名前で、
お酒屋さんやコンビニエンスストアでやっておりますいわゆる取次ぎと今おっしゃいました行為は、実はこの法律の取次ぎではございませんで、宅配便なら宅配便をやっておられるトラック運送事業者の代理人としての行為をやっておるものでございます。したがいまして、そういう酒店なり、そういうコンビニエンスストアは、トラック事業者からお金をいただいて、その代理人として運送契約をかわって結ぶ、そういう地位に立っておるものでございます。 それに対しまして、この法律で言っております運送取扱事業というのは、いわゆる運送人のために運送人からお金をもらってやるということではございませんで、先ほど申し上げましたように、荷主側の需要に応じてトラック運送事業者の行う運
デパートがお客様に品物を売ってそれをお届けをしますという場合に、中身が二つあるわけでございまして、それはもうお客様のものになってしまった、その上で、お客様の御希望があれば運送事業者に取次ぎをいたしましょうという場合が一つでございます。そういう場合にはこの法律で言う運送取次事業に当たるわけでございまして、トラックに対しましてお買い上げになったお客様の運送契約を取り次ぐという行為がそこで成立することになると思います。 しかしながら、そのデパートが販売行為の一環としてそういう運送を引き受ける場合、具体的に言いますと、まだお客様のものにはなっていない、お客様の家へ届いたときに初めて売買行為が完結する、逆に言えば、それまでの間はまだデパー
後段の場合もあろうかと思いますが、通常は自分の名で取り次ぐという場合が多いのではなかろうかと思います。
デパートが運送取次人に当たる場合のことを考えますと、この「自己の名」というのはデパートの名でございます。「他人の需要」というのは、一回品物を売ったお客様の需要ということでございます。運送の取次ぎというのは、それをトラック屋に運送契約をやってくださいというふうに取り次ぐ行為、こういうふうになります。
値段によってそういう差別が出るというのは非常におかしいと思います。問題は、販売行為の中身が何であったか、お届けをするという約束の中身が何であったかということによって決まるのだと思います。とにかく家へ届くまでに何かあればそれはデパートの責任です、デパートでちゃんとやりますと言っている間はデパートのものであって、それはデパートが荷主として運送人を使ったという形態の中に入る、そういう整理だと思います。
今先生が仰せになりましたように、デパートが配達をするときにお客様からどういう料金なり何なりをいただくかということと、今申し上げたように取次事業になるかならないかということは別の問題であろうかと思います。お客様のものになってしまったものを取り次ぐという行為なのか、まだお客様のものになっていないものを自分の貨物として運んでいるのか、その分類によって取扱に当たるか当たらないかが決まる。そして自分の荷物として運んでいるという場合に、販売行為の一環としてそういうことをやるわけでございますが、その販売サービスの対価としてどういう料金をもらうかという、そういう問題に今の先生のお話はなるのではないだろうかと思います。
これは、デパートが自分が荷主となって運送人に委託をして、そしてその対価をいわゆる販売のサービスとしてどういうふうにお客様からいただくかという問題であろうというふうに私どもは整理をしておりまして、したがいまして取扱業の範囲に当たらないというふうに従来は考えておりました。したがって、これについては届け出なりそういう把握はいたしておりません。
これは取扱事業に当たるわけではございませんで、デパートの販売サービスの対価の一部であるというふうに考えております。したがって、従来は認可が要らないという運用をしております。
デパートが取次事業としてやる行為につきましては、この法律の対象になりますから、その取次手数料が過大なものであれば当然利用者の立場を考慮して是正命令等がかかるわけでございますが、先ほどから御議論のあります点は、デパートが販売サービスの一環としてやっている行為、すなわち取次ぎでない行為のことでございますので、これはこの法律の範疇外として別途競争の中で適正なものが利用者から選ばれていく、そういうことで決まっていくものと思っております。
この法律に当たるものは、有償で自己の名をもって人の貨物を取り次ぐという行為でございますが、今サービスの一環としてと申し上げましたときはまだ自分の貨物である、人の貨物を取り次いでいるのではない、そこがこの法律の定義と違う行為になるということを申し上げておるわけでございます。
利用航空の運送契約を結んでおりながら、事実上はその貨物をトラックで運んでいたというケースがあったことは御指摘のとおりでございます。この点につきましては、本来利用者との間の約款でルールが決まっておりまして、積み残し、航空輸送力の関係で航空を使えない場合でトラックに振りかえ輸送をするというようなことが生じた場合には、あらかじめ荷主さんの御了解を得るということと、その結果もしお金が余った場合には、荷主さんの請求に基づいてこれをお返しするということが決まっておるわけでございます。 したがいまして、その約款に従って処置をするようにということを私どもからお願いをしたわけでございまして、これを受けまして、具体的に飛行機のキャパシティーが不足し
陸送の場合の方が航空で運ぶより高い場合には荷主さんから差額をいただく、そのためにあらかじめ御了解を得ておくということでございまして、そういう場合には御了解いただいてありますから、差額を追徴するということになると思います。 それから、先ほどお話がありましたように、一つの会社だけでなくて、国内利用航空運送事業者 全体に対してそういう指導をいたしております。
運転者の選任につきましては、今回の法律では特に重要な点であります運転者の所要の数を確保するということを法律上明定をしたわけでございますが、それ以外の運転者の選任に関する点については、従来以上に充実した格好で具体的に省令に書いていこうと考えております。したがいまして、今先生仰せの点につきましては、従来同様政省令できちっと整備をするつもりでございます。
コンテナのバンニング、デバンニングというような作業をどこでやるかということでございますが、これはやはり基本的には荷主が一番経済効率のいいところでやるということで決まってくるのだろうと思います。利用運送人はむしろそれに対応してこたえていくという立場にある。したがって、利用運送人が港頭地区でしかやらないというような縛りをかけるというのはやはり難しいことではないだろうかというふうに思う次第でございます。
ILO百三十七号条約は、港湾における各種荷役というものが進展することについてはこれを是とする、しかし、それに伴う利益、不利益があるわけでございますから、港湾労働者はその利益の配分にあずかるべきであるという考え方でございまして、常用雇用の確保であるとか最低収入の保障であるとか、そういうようなことについて規定したものでございます。
これはまだ批准はされていないわけでございます。これにつきましては基本的には労働省の御所管でございますが、港湾調整審議会の場でたしかこの十一月の中旬から審議が始まったところでございまして、問題点の整理も含めて対応を検討されておるという状況でございます。
ILOの条約につきましては今申し上げたようなことで、批准について広い立場から御検討が進んでおるわけでございますが、港湾運送事業の職域の問題につきましては、それより前に当然考えなければいかぬことでございまして、それは本来、港湾運送事業者が荷主との関係でいいサービスを港頭地区で提供する、それによって荷主が港湾の港頭地区を使うことにメリットがある、そういうふうに感じるようにしていくことが大事だと思います。 そのために運輸省としてお手伝いできることをやっていかなければいかぬわけでございまして、具体的には総合的な物流ターミナルの整備であるとか情報化の推進であるとか、そういった港湾運送事業の近代化なり高度化のための施策を運輸省としても推進し
荷主から貨物を受け取りまして、いわゆる二種以下の荷役関係の事業に仕事を頼むということは、これは一種港湾運送事業の免許を受けた方しかできませんので、この法律で取扱業の資格を取ったということだけではそういうことはできません。