今やっておる仕事の目的とか内容とか組織とか、いろいろなことから見るとトラック協会がいい、こう考えておるわけでございますが、御心配の点につきましては、トラック協会だけでやるということではございませんで、試験業務を担当する役員の選解任であるとか事業計画であるとか、あるいはその他のことにつきまして運輸大臣がきちっと監督をするようにこの法律で規制をしておりますので、それによって問題がないようにやっていけるものと思っております。
今やっておる仕事の目的とか内容とか組織とか、いろいろなことから見るとトラック協会がいい、こう考えておるわけでございますが、御心配の点につきましては、トラック協会だけでやるということではございませんで、試験業務を担当する役員の選解任であるとか事業計画であるとか、あるいはその他のことにつきまして運輸大臣がきちっと監督をするようにこの法律で規制をしておりますので、それによって問題がないようにやっていけるものと思っております。
もともと公益法人でございますから民法に基づく監督があるわけでございますし、それに加えまして、今申し上げたように、この法律に基づいて試験業務を適正にやるための監督というのが非常に詳細にわたって書いてございます。これをきちっとやることによって、トラック協会がやることについても問題は生じないというふうに思います。
まず適正化事業の方でございますが、これは社団法人であるトラック協会、指定されればでございますが、トラック協会の負担になるわけでございまして、その原資としては交付金ということが考えられます。それから指定試験機関の方のお金でございますが、これは受験者から手数料をいただくことになっておりますので、その手数料で賄っていくということになると思います。
これは手数料の額がどうなるか、あるいは受験者の数がどうなるかということとの関係で決まるわけでございますが、基本的に今後どんな試験の内容にするのか、どれぐらい受験者が来るのか、そういったようなことを考えながらこの仕事ができていくような手数料を決めていく、そういうことになると思います。
まず第一に、いわゆる輸送施設なり福利厚生施設などの施設整備事業でございまして、これは、トラックステーションであるとか保養所であるとか研修施設であるとか、こういった整備に使われております。 それから二番目に、輸送サービスの改善あるいは安全運行の確保、こういったようなことに使われておりまして、具体的には、乗務員の研修であるとか利用者を対象にした相談室の実施であるとか構造改善の推進、こういったようなことに使われております。 それから三番目に、いわゆる事業者の事業資金の確保を円滑にするための基金として、これで債務保証をしたり利子補給をする、それによって事業者が車両を買ったり施設整備をする、そういうようなことに使われております。
まず一番目のお尋ねは、政治資金規正法の問題になりますので、必ずしも責任を持ってお答えできる立場にないのでございますが、伺っている範囲では、地方公共団体から補助金をもらっている法人は地方公共団体の関係の政 治献金をしてはいけない、国から補助金をもらっている団体は国の政治活動に対して政治献金をしてはいけない、こういうふうな規制があるというふうに聞いております。 それから二番目の監査のことでございますが、全日本トラック協会は運輸大臣がやっておりまして、都道府県のトラック協会は運輸局長がやっておることになっております。
今度の法案でいきますと三十三条でございます。
仮に指定をした機関が仕事のやり方で問題があった場合には、この法律の四十条によりまして、その指定機関に対して業務の改善命令を出すことができるようになっておりますので、それによって対応したいと思います。
運賃が今先生がおっしゃいました基準に合わない場合に変更命令が出るということ、届け出た運賃を守らない場合に罰則がかかるということについては仰せのとおりでございます。
仰せのとおりでございます。
まず、最初に委員が仰せになったことの中で、取扱業を経由すると高くなるということでございますが、それは取扱業を経由することによっていいサービスが得られるために高くなるという関係でございまして、もしそれを望まないお客がいらっしゃる場合には取扱業を経由せずに直接実運送とやっていただく、それを否定するということになるものではございません。 それから、今の取扱業の運賃、料金の変更命令の基準につけ加えて、実運送との関係で問題が起きないようにという条項を入れるということでございますが、これは前も申し上げましたけれども、実運送と取扱業の間の話というのはむしろ実運送の範疇でございまして、ここで言っております運賃というのは取扱業者と荷主さんとの間の
実運送の正常な運営を確保する、あるいは実運送の輸送の安全を確保するというのは、これはすぐれて実運送法規そのものの問題でございまして、この法律はむしろ取扱業者と利用者の関係を規律するものでございますから、この法律で手当てするということでなく実運送によって対処すべきものと考えます。
五十八年度の決議を受けまして、運輸省では、具体的に言いますと、各運輸局及び主要陸運局に専任の貨物輸送監理官というのを配置しております。これによりまして、計画的な監査を実施して白トラの摘発をしておるわけでございますが、六十三年度の実績でいきますと、白トラ行為として約八百件の摘発をいたしておるところでございます。また、本年度からは、本省にトラック事業適正化指導官というものを置いてさらに取り締まり体制を充実することにいたしました。 また、この白トラの取り締まりというのは、国の体制だけではやはり不十分な点がどうしてもございますので、今度この法律によりまして、民間団体の自主的な活動を支援する。それとタイアップして国が白トラの摘発管理体制を
無償自動車運送事業は、今回区分を廃止いたしましたので、結果的に自家用車としての位置づけということになります。ただ、自家用車になったからといって、無償という名前のもとに有償の行為をやるということを容認するということではありません。これは白トラ行為に該当いたしますので、ただいま御説明申し上げましたような体制によりまして処罰をし、処分をするということで厳正に臨んでまいりたいと思います。
自家用の規制は、現在道路運送法で共同使用の許可なり、有償運送の許可なり、一定の仕組みがあるわけでございまして、問題はそういう仕組みあるいはその自動車運送事業の免許を取らずにやっていく、そういう行為、そこをどう取り締まるかというところにやはりあるのだと思います。規制そのものが不十分なのではなくて、規制を守っていない人たちに対する取り締まりが十分かどうかというところが問題なのだと思います。それにつきましては、国としての体制も充実をしておりますし、今度の法律では先ほど申し上げましたような民間の団体の活動を支援するということを加えましたので、そういう取り締まり体制がより充実された。これによって、白トラその他自家用の違法行為をきちっとやってい
トラックの大部分が中小企業でございますから、その中小企業が経営基盤が安定をしてしっかり発展をしていくということがトラック業の発展にとって欠かせない大事なことであるというのは御指摘のとおりであると思います。そのために、今度の見直しに当たりましても、ただいま仰せになりましたように需給の調整はいたしませんが、それが大幅に崩れる場合には緊急調整措置というような措置をかけて歯どめをつくるというようなことを考えておるわけでございまして、規制は緩和しても競争は行き過ぎない、そういう措置をきちっととる。競争が行き過ぎますと、中小に当たりがくるわけでございます。そうならないように競争が適正に行われるような措置をこの法律でとったところでございます。
輸送の要請が多様化して、長時間労働なりそういうものが起きやすい状況になってきておるわけでございます。 この点に対しまして、今回の法律では、経済規制の見直しと同時に社会規制の強化ということをもう一つの柱にしてしっかりやっておるところでございまして、具体的には、何回も申し上げておりますが、今仰せのように、過労防止について直 接法律で明確にするとか、運行管理者に試験制度を入れるとか、あるいは民間の団体が活動をする場合にそれを支援するとか、あるいは荷主に対して直接勧告をするとかいろいろな社会的な規制の強化を図りましたので、これをとにかくしっかりやって御趣旨に沿うように一生懸命努めてまいりたいと思っております。
独禁法の問題はさておきまして、認可運賃を守ることが大事だということは仰せのとおりであります。それは具体的には、まず個々の企業がどうしても認可運賃を守るという自覚を持つことが一番大事だと思います。どなたかが認可運賃と違う運賃で契約いたしますと、そこから崩れるわけでございます。あなたより安い人がいるからもういいよということになるわけでありまして、みんなで認可運賃を守るという個々人の自覚が大事だ。民間の団体がそういう前提に従って秩序を守っていく行為をやっていく、それを今度の法律では適正化実施機関として支援をしていこう、こういうことでございまして、独禁法の関係、いろいろ問題があると思いますが、現実にはこちらの方の適正化実施機関でその問題を対
積載重量計なり自重計につきましては、先ほども申し上げましたようにまだ機器としての信頼性に疑問があるという段階でございますので、これを直ちに義務づけるのは問題があると思います。それから運行記録計につきましてもかなり経費が高いようでございますし、これも技術的にはまだ問題が残っておるということでございます。 したがいまして、こういった機器の装備につきましては、居眠り防止装置も含めまして、そういう機器が果たす役割の有効性というものについては十分認識をいたしておりますけれども、今言いました研究開発のまだ残っておることとかあるいは経費が高いこととかそういうことを考えて、現時点ですぐにということではなくて、やはりこれは将来の課題として現時点で
先生仰せの、十一条一項の規定による届け出をしないで運賃または料金を収受した者といいますのは、届け出をした運賃を収受しないで別の運賃を収受した人につきましては、その別の運賃を届け出をしないで収受したことになりますので、結果的にこの条文に該当することになるわけでございます。