除去土壌の再生利用につきましては、二〇一一年に閣議決定いたしました放射性廃棄物特別措置法第七条に基づきます基本方針、この中で、除染土壌の収集、運搬、保管及び処分に関する基本的な事項として、その中で必要性を明記しております。 また、お尋ねありました八千という値につきましてですが、再生利用可能な土壌の濃度につきましては、この基本方針も踏まえまして、有識者から成る検討会におきまして、二〇一六年六月に再生資源化した除去土壌の安全な利用に係る考え方を取りまとめておりまして、その中で八千ベクレル・パー・キログラム以下を原則するということについて示しておるところでございます。
