現在行っております調査につきましては、解体工事などが本格化する前、いわゆるバックグラウンドの値がどれぐらいなのかということを確認するための調査でございまして、それをベースにいたしまして、今後、引き続き測定をすることによりまして、課題がないかどうかがチェックできるというふうに考えております。
現在行っております調査につきましては、解体工事などが本格化する前、いわゆるバックグラウンドの値がどれぐらいなのかということを確認するための調査でございまして、それをベースにいたしまして、今後、引き続き測定をすることによりまして、課題がないかどうかがチェックできるというふうに考えております。
在日米軍のPCB廃棄物につきましては、適正な管理、処理に関しまして、関係省庁と連携しながら環境省も含めて議論をしておりまして、その協議の中で議論されているというところでございます。
お答え申し上げます。 三河湾を含みます伊勢湾におきましては、人口や産業が集中していること等から、水質を保全するための水質汚濁防止法に基づく総量規制制度の対象としてきておりまして、窒素、リンなどの排出の総量規制を課すことにより、これまで水質を改善し、赤潮の発生等を抑え込んできた、改善してきたというところでございます。 一方で、委員御指摘のとおり、近年におきましては、リン、窒素など栄養塩類が不足しているというお声も地元から上がっておりますので、環境省といたしましても、水質保全と豊かな海を両立するということは極めて重要だと考えております。 この両立に向けまして、三河湾では、先ほど来御指摘あります下水処理場からの栄養塩の排出など
総量規制基準につきましては、今御指摘ありましたように、各事業所ごとに、一日ごとの排出量を基準として適用しているというところでございます。 実態といたしまして、様々、技術上難しい面があるというふうに聞いておりますので、更に県からも実情をよく教えていただきながら、今後の総量規制、栄養塩の管理としてどのような基準がよいのかということを、是非議論を深めていきたいというふうに思っております。
一日ごとの管理というのが非常に技術的にも課題があるというふうに伺っておりますが、実際の現場、また下水処理場でどのような御苦労があるかということにつきましては更によくよく教えていただきまして、一日がよいのかどうか、どういう方策があるのかということを是非環境省といたしましても議論していきたいというふうに思っております。
社会実験の効果につきましては、先般、愛知県栄養塩管理検討会議におきまして中間報告がなされ、今まさに検討の結果の取りまとめに向けて最終議論がなされているというふうに承知しておりますが、愛知県の方に伺いましたところ、現在、社会実験の期間の延長を検討しているというふうに伺っておりまして、今後、県の環境審議会で審議されるというふうに伺いました。 社会実験の期間の延長であるとか増量放流の実施時期につきましては、非常に重要な観点だというふうに考えておりますが、県での議論に資するように、環境省としましても、引き続き、密に県と意見交換、連携をしていきたいというふうに考えております。
この検討会議におきましても、どのような効果があるのかというのを、実際のアサリであるとかノリの育成期間と関連づけて議論されていると承知しておりますので、効果と、あとは様々、準備その他あると思いますので、そこらの議論が深まるように、環境省といたしましても、技術的な助言その他、密に連携していきたいというふうに考えております。
第九次総量削減基本方針につきましては、令和四年一月に、目標年度を令和六年度として作成したところでございます。 これまでの事例でいきますと、おおむね五年ごとに総量削減基本方針の見直しを行っております。この見直しに当たりましては、目標の達成状況を確認しつつ、また現場の状況も踏まえまして、中央環境審議会にもお諮りしながら進めるというのがタイミング、スケジュールでございます。 その際の考え方といたしましては、令和四年六月に中央環境審議会から意見具申が出されておりまして、その中には、将来及び各地域のニーズに即した生活環境の保全に関する水質の在り方について検討を進めるべきだという御指摘もいただいておりますので、水質保全と豊かな海の両立に
水質汚濁に係る環境基準の水域類型につきましては、水質汚濁の現状を勘案し、また、水産など水域の利用目的等を配慮して指定するということになってございます。エリアに応じまして国が定めたり県が定めたりということで、事情の変更に伴いまして適宜見直すということがベースとなっております。 お尋ねございました三河湾の環境基準の水域類型につきましては、愛知県が指定することとなっておりまして、環境省といたしましては、適切な水域類型が指定されるように、愛知県からの御相談に応じまして、技術的な助言、こういったものを行っていきたいというふうに考えております。
環境基準の水域類型の指定に関しまして、どういう考え方を持って議論を進めていけばいいのかということに関しまして、愛知県からも個別具体的にかなり突っ込んだ御質問、お問合せをいただいておりますので、その元々の考え方、また現在の議論されている方向性につきまして、丁寧に今、県ともお話をさせていただいているというところでございまして、画一的なものにならないように、我々としても解釈をお伝えしたり、助言をしているというところでございます。
その旨、県ともやり取りをさせていただきたいというふうに思っております。
CCSは、二〇五〇年ネットゼロの実現に向けまして、重要な技術の一つだと認識しております。 これまで環境省では、CCSの早期の社会実装を進めるため、二酸化炭素の分離回収、輸送、貯留及びモニタリングについて、コスト低減や環境保全を図るための検証等を進めてきたところでございます。 また、海底下で実施するCCS事業につきましては、海洋汚染等防止法に基づきまして海洋環境への影響を審査してきたところでございまして、本国会に提出しております二酸化炭素の貯留事業に関する法律案におきましても、海洋環境の保全の観点から必要な対応は、引き続き環境省が担当するということとなっております。 環境省といたしましては、CCSが環境保全と調和する形で適
北海道苫小牧市では、経済産業省の実証事業といたしまして、海底下CCS事業が実施されております。 本事業は、海洋汚染等防止法に基づく環境大臣の許可を受けて実施され、既に計画どおり約三十万トンの二酸化炭素の圧入を達成しているところでございます。 これまで、海洋環境の保全の見地から大きな問題が生じておらず、漁業関係者を始めとしました地元の御理解を得て事業が進められているということから、事業全体としましては大きな問題がなかったというふうに認識しております。
委員御指摘のとおり、苫小牧実証事業の例から見ましても、自治体や関係者等の地元の御理解、これは重要だというふうに考えております。 先月公表されました、今後の海底下へのCCSに係る海洋環境の保全の在り方に関する中央環境審議会の答申におきましても、事業の対象となる地域の状況に応じ、関係者との対話を通じ信頼関係を構築していくことも重要だというふうにされております。 また、海洋投棄を規制いたします国際条約でありますロンドン議定書のガイドラインにおきまして、市民による審査及び参加のための機会が設けられることが推奨されるとされていることを踏まえまして、現行の海洋汚染等防止法の許可制度におきましても、広く国民からの意見提出の機会を設けている
今国会に提出されている二酸化炭素の貯留事業に関する法律案では、海域で実施される貯留事業につきましては、事業予定地である特定区域を経産大臣が指定する際に、環境大臣の同意を得ることとされております。 CCSが環境の保全と調和する形で適切かつ迅速に実施され、地元の御理解を得るためには、御指摘ありましたとおり、CCS事業が実施される区域の地盤や地層についての科学的知見は非常に重要だというふうに考えております。 お話がございました深地層研究施設が保有する情報を含めまして、必要な科学的情報を不断に収集し活用してまいりたいというふうに考えております。
地域の水資源といたしまして、地下水の保全の取組は極めて重要だというふうに認識しておりまして、環境省では、健全な水循環の維持、回復の観点から、地下水保全の先進事例などを示した地下水保全ガイドラインを作成し、地方公共団体の地域の実情に即した取組を促しているところでございます。 また、熊本県では、地下水保全条例の下、地下水利用者に対し、地下水の汚染の防止、地下水の適正な採取、地下水の合理的な使用や地下水の涵養等の取組を求めており、さらに、御質問ありましたこの事業におきましては、関係者で協定を締結し、冬期の水田湛水等の取組を行うということを承知しております。 熊本県に対しましては、これまでも、地下水の保全に関します取組の支援を環境省
先ほど申し上げましたように、企業、また県、地元自治体、さらに、地下水を守るためのくまもと地下水財団なども参加をいたしました関係者で協定が結ばれ、モニタリングをし、適切な対応をしていくということを聞いておりますので、こちらで様々な取組が行われ、その効果についてモニタリングを行い、PDCAサイクルが回っていくというふうに考えております。 環境省といたしましても、それらの情報を受け止めまして、必要に応じまして技術的な助言、その他をしていきたいというふうに思い、影響がないような取組にしていきたいというふうに考えております。
PFOS、PFOAにつきましては、一般論といたしまして、既に製造、輸入が禁止されているものの、過去に様々な用途で使用されたものが環境中に残存しているという性質を持っておりますため、汚染源を特定するというのは非常に困難な物質であるというふうに承知しております。 委員御指摘のとおり、東広島市からは、今後、汚染範囲の特定に向けまして学識経験者などから成ります委員会を設置するというふうに聞いておりまして、環境省といたしましては、東広島市からの御相談、御要望に応じまして必要な技術的助言などを行っていきたいというふうに考えております。 なお、環境省といたしましては、汚染源のいかんにかかわらず、人への暴露防止を確実に実施していくことが重要
石綿を含有する建材の有無に関します事前調査につきましては、今お話がありましたように、二〇〇五年に労働安全衛生法の石綿障害予防規則におきまして、建築物の解体又は改修を行う事業者にその実施が義務づけられたところでございます。 また、大気汚染防止法においても、二〇一三年の改正によりまして、解体や改修の工事を受注する者、また自ら施工する者に対しまして、石綿を含有する建材の使用の有無につきまして工事前に分析等の調査をすることが義務づけられたところでございます。 このように、法令に基づきました事業者等の調査が義務づけられておりまして、調査を行う者につきましては、環境省では、石綿に関する一定の知見を有し、的確な判断ができる者の事前調査が行
見落としに関しましては正確な調査はないと認識しておりますが、答申等で、そのような実態があるということから今回の規制強化につながってきたものというふうに考えております。