さようでございます。
さようでございます。
若し資材の中にクラシフアイドされた秘密が保持されておるものがあれば当然入るわけであります。
これはアメリカはアメリカ側におきまして、日本は日本側におきましてとる措置でございます。それから協定文の中に「協定に基く活動について」というのでこの前いろいろ議論がございましたが、私ども、ここで原語の意味にオペレーシヨンとなつておりまして、MSAの援助の実施の状況についてという意味が正しい意味だろうと思います。ですから活動という意味はちよつと誤解を招きますので説明を加えさせて頂きました。
必ずしも協定文だけではそうではございません。アメリカはアメリカ側としてやる、日本は日本でやろう、その対象が、日本政府がアメリカの大衆を対象にして公衆に周知させる方法をとるか、アメリカが日本の大衆を対象にするか、ここらはわかりませんが、現実の問題としてはアメリカはアメリカで、日本は日本でこの実施状態、日本は従つて援助を受けたものについての実施状態を説明します。アメリカは援助を与えているものについての実施状態を説明するということになります。実際上申しますとパンフレットその他にいたしまして一般に売りさばいております。それからアメリカの議会でもそれを大統領の説明書の中に加えておりますから、それが現実のアメリカがとつておる今までのところの公知
只今のところで見ますと、大体六カ月ごとに大統領が出しておるようであります。MSAの実施状況につきまして大統領からアメリカの議会に報告の形で出しております。これがここに画がございますがそれでございます。
日本ではまだきまつておりませんが、恐らく国会に対する報告書の形で出る形が一番正しい形ではないかと考えております。
私どもはこの第三条の第一項、第二項というものをいわば表腹をなすものだと考えております。第一項におきまして、アメリカの機密保持をしておるものを日本で守るということになりますと、何となくMSAには機密が非常に多いような印象を与えがちなんであります。実際がやはり国民の支持と国民の理解を得て初めてMSAの実施、その国の防衛力の増強というものは可能だろうと思いますので、従つて機密を要しない部面につきましては、お互いに約束して成るたけ国民によく知らせて行こうじやないか。私ども特にの実施状況につきましてはその後の批判もあることでありますから当然知らすべきではないかというので、その二項を加えて一項とのいわば裏腹をなしておるのが実際でございます。
これは民主主義国家において当然なことでございまして、政府がしておるものにつきましての実施状態を一般国民に周知させるというのはおつしやる通りわざわざ協定を必要としないものであります。アメリカが組んでおりますMSAの協定に大部分この規定を持つております。私どもはこの協定の規定をいたしたということ自体がいわば政府としてもこの心がけを忘れないというメモランダムになろうと思いまして入れたというのが実際の心がまえであります。
この周知の方法は協定に基く実施状況についてだけ限定しておりますので、それ以外のことにつきましては例えば宣伝するとか何とかこういうことが仮にございますとこの協定とは別に勝手に宣伝することになるかと存じます。ただおつしやる趣旨がこのMSAの実際の状況を何というか針小棒大に伝えて、自分が非常に何か功労を立てたかのごとく宣伝する意味に使わんかという趣旨におつしやいますと、軍事顧問団がいることでありますし、余り事実と違つた宣伝方法をとるということは国民にもはつきりすることでございますから不可能だと思います。
協定文から、本協定の下における実施状況についてという点がございますので、悪用するということはよほど悪意でありましようし、又当然この協定を逸脱するものだと考えます。
アメリカではこの対外活動本部と申しますか、スタツセンのところが、主になりまして事務当局がやり、大統領が議会に報告するという形にしておりましようし、又随時の周知方法につきましては、対外活動本部が、主催しておるものと考えます。私どものほうにおきまして、この援助を受けるようになつてどこがやるかまだ実はきまつておりませんのですが、アメリカの軍事顧問団と折衝する機関、まあ外務省が今のところ予定されておりますが、そこが報告なり何なりをするという義務を負うべきであり、又実施すべきであるという考えを持つております。
スペインの例は只今のように例外だとおつしやいますのでほかの例で申上げますが、西欧の例は大体四カ月乃至五カ月前後のものが多いのであります。大臣が只今申されました一年間の例は、ちよつと私も大臣に申上げたのでありますが、例としてここに持つておりませんから後ほど調べまして御報告いたします。
只今のを伺いまして私も当時の事情をおぼろげに思い出したわけでありますが、御承知の通りこの五百五十条というのは本年というよりか、アメリカの今会計年度に初めて入れられた章であります。従つてこの農産物の内容につきましては当時まだ細かい事情がわかりませんでしたが、その後主として小麦、大麦であろうということはわかつて来たわけであります。そこで御返答を申上げました際私どもの頭にありましたのは、これを日本側が強いられてどうしてもこれを買付けなければならないということで、中田さんの言うところの強いられて国民にしわ寄せをくうということはあり得ないと思います。我々は、という事情を申上げたと思います。その後勿論国内の水害その他による点がございまして、日本
すでに部分的にはお手元に配付してありますが、更に落ちているものがございましたら全部提出いたします。
只今の第八条の三項にあります軍事的義務の問題でありますが、これはほかの国とアメリカとの協定の部分を大体見まするに、もともとこの第八条に日本が謳つております条項は、一九五一年のMSA法の五百十一条(a)項と呼ばれる六つの資格要件であります。五百十一条の第三項に合衆国とMSAの援助を受けます国との両方が当事国である条約で、こうした条約には合衆国と援助を受ける国とのニカ国だけが当時国の条約もありましようし、或いは二国だけでなく他に当事国も多数に亘る多数国間の条約もございましようが、こうした条約ですでに援助を受ける国が負つておる軍事的義務を履行するという規定があるわけであります。そこで日本といたしましては一体日本は軍的義務というものを負つて
これはどこの国にもこのMSA協定をアメリカと結ぶ当時におきまして、条約上負つておる軍事的義務に限られるわけであります。つまりここにあります自国が受諾した軍事的義務というと日本語の表現が少し受諾という点がはつきりしませんが、英文で御覧願いますと、すでに自国が受諾しておる業務というふうに書いておるのであります。従つてMSA協定を結びます当時にMSA援助を受けるときに持つていた義務でありまして、その後結びました条約、その後の義務というものはここには入つて来ないわけであります。
ただいまの河野さんの御質問でありますが、船舶貸与協定と申しますのは、昨年日本とアメリカとの間で結びましたフリゲート艦のチヤーター・パーテイといつております雇用契約をいつておるのでございまして、ただいま新聞に載つております今後日本が借りるだろう船舶は、どういう名前になるか、今のところまだはつきりいたしませんが、新聞等に今後船舶貸与協定をするだろうというのは、これから先のものでございまして、この法律で申しておりますのは、すでに日本とアメリカとにありますフリゲート艦の貸与協定のことを申しております。
アメリカ側との連絡につきましては、まだ具体的に政府の方針がきまつているわけではございません。先日山田さんの御返事の趣旨は私も伺つておりましたが、あの趣旨は、今後日本に対しまして援助される武器の内容、取扱い等につきまして、現実にアメリカ側と話し合う共同の委員会のようなものができれば、これが取扱うというのが一番便利だろう、こう言われたように記憶しておりまして、現在私どももその考えでおりますが、この委員会はあくまで非公式のものでございますので、現実に技術的な実際上の連絡をいたすことになりましようが、ここで問題になつております機密の保持、特にその通知などにつきましては、そういう委員会で取扱うことはかえつて第二義的なものになりましようと思いま
これは先ほど穗積さんがお話になりましたように、アメリカである一つの武器の構造なり何なりが秘密の取扱いをされる、その取扱いが、かりに極秘ということでアメリカが取扱いますれば、この武器の援助を受けておる被援助国は、令部それを秘密であり、そうして極秘で取扱うことにするというわけであります。
第三条の条文をつくります節に、われわれも先方の意向を確かめた事情を今想起いたしましたが、国によつて取扱い方が異なることはございません。