不用になつたときには返すことを要求されることがあるという贈与であります。
不用になつたときには返すことを要求されることがあるという贈与であります。
私はそれは心配はないかと思います。その理由は、ここに書いてございますように、「当初の用途のために必要でなくなつた」という条件がございますので、ソ連が例えば軍艦を借りましたのは戦争中に戦争を遂行するために借りたんだと思います。それを武器貸与法によつて戦争が済んだにかかわらずそれを保有しておるために返せという言いがかりがつくわけです。我々といたしましてもアメリカ側から日本の防衛力の増強のためにもらつた援助でありますから、それを日本の防衛力増強のために必要でなくなつたから、もはや要らないものですから返しても少しも差支えないと思いますので、それがために日本が政策的なり何なりにアメリカから威圧を感ずる或いはプレツシユアを感ずるということはなか
これは貸与と勿論違います。ただ初め用途がきまつていてその用途でもらつたわけですから。併しこれは返す義務はないので「申し出る」ということにしなければなりませんが、いやならいや、まだまだということはあり得るわけです。
これは仰せの通りにアメリカ側からも日本側からも言い出ていいわけであります。ただ言い出た場合にそれが実現するかしないかは相手方が受けるか受けないかで合意が成立するしないというところにかかつて来ると思います。それからお話のような日本が何かの事情で援助を受けた物資が全然必要なくなつたときにアメリカ側も返還を申出ましよう。日本も申出るかも知れません。或いは申出ないかも知れませんが、そういう点もございますので、ここではただ両国政府が自由に申出得るという規定を設けただけで両方とも義務付けるものではないと存じます。
私どもいろいろ例を調べてみましたが、マンガンだとか、或いはタングステンだとか、まあいわゆるダイアモンド、錫、クローム、こういうようなものが一応上げられておるわけであります。日本の現実に当てましてアメリカがなくて日本があつて供給し得るものというものは差当りのところ考えられませんが、非常に日本の例えば銅でも出まして、日本では或る程度余裕がある、アメリカに鉄砲の弾か何か作るのに銅が足りないというときに、或いはこの第二条の規定を活かすということがあり得るかも知れません。ただその場合にも国内の事情を考慮に入れますし、ほかの国との貿易も考慮に入れます。条件、期間、価格その他は抑えられることになつております。
私どもは運用に当りましてはやはり合憲された条件というやつを活かしまして、価値を非常に日本が希望するものでなければ困る、或いは国内にこれだけの需要があり、従来これだけのものを輸出した関係で、あなたのほうにはこれだけしかさけないということが事実上第二条におきまして十分対抗できるものと考えております。
これは合点します、半加工品若しくは原料品を受ける国自身が合憲の条件でございますから日本の場合は非常にあり余つて何かの関係で日本ではただやつてよろしいという状態があるかも知れません。併し今の場合通常の価格で通常の数量でなければ売れないということになりよすので、この譲渡とは我々が差当りの段階におきましては日本が有償を以て相手方に売渡すということであります。
これはアメリカ側に援助を与えますことは、そのときの日本の状態と日米間の関係その他につきまして自然に決定しますので、はつきりと贈与と謳う必要もございませんし、はつきりそのときの市価というほどの性質のものでもございません。日本の都合によつてきめ得るであろうと思いましたので、どの場合でもカバ一できるようなことだというのでこの言葉が使われたように記憶しております。
これは恐らく貿易の一つの形になりますので通産省所管になると存じます。それから今国民が受ける損害もあり得るということでございますが、この条項は国民を義務付けるものではございません。従つて国民にそういう不利な条件を政府が押付けるということはできないはずであり、国民はいつでもこれを断わることができると思います。ただ政府といたしましては、この条項によつて日本の普通の市場価格で売渡してやるという特殊的な義務、政府が然りべき措置をしてアメリカ側に売渡すということになりましよう。
先ほど高良さんに私ちよつと誤解を招くような御返事を申上げましたからそれを先ず訂正さして項きます。この条文御覧になりますと、「日本国政府は」と書き出しまして「アメリカ合衆国政府に譲渡することを容易にすることに同意する。」こう書いてあります。何か支障があればその支障がないようにして、アメリカか買えるようにしてやる、こういうことでございます。従いまして通産省が買上げて渡すというのではなくて、アメリカが買上げるとぎに支障があるときは通産省もできるだけ面倒をみてあげましようということであると思います。それから先ほどからの例でありますが、そういう例はこの問題では実は起らないので、アメリカが或る戦略資材と申しますか、そういうものを日本に買いに来る
これは協定の際に私どもはこの条項自体の持つ意味というものから、実際上商売上向うへ売り行るものがあるかと考えておりましたが、何にも当時はございませんでした。併しアメリカ側でもこれは五百十四条というMSAの法律自体の中にあるので、日本でも入れてほしいが差当り日本から現実に何を買おうという考えは持つておらない、こういうことでございましたので、私ども更に念を押して各国の例を向うに聞きまして、各国の例は先ほどちよつと触れましたように、銅を売つたところもコバルトを売つたところもクロームを売つたところもございましたが、差当り日本からアメリカに売るような段階、つまりアメリカが枯渇して日本から持つて行かなければならない、そういう状態はないようでござい
制限になりますのは、国内市場と商業輸出とここに書いてありますので、どうも政策上面白くないからお前のところにはやらないということは、やはり少し無理になつて来るのじやないかと思います。ただ先ほど申上げましたように、義務は義務でございますから、政府としての義務は一般国内で買付けるものを容易にしてやろうということで同意したわけで、容易にするのに努力してやろうということで日本の義務はそれで果せるものと思います。
勿論考えていないと思います。(笑声)
これは私どもはこの協定のときに「相互援助の原則に従い」というそこのところに重きを置きまして、そういうときには当然断り得るのであろうと、日本としてはそういうふうに了解いたします。
さようでございます。
これはそこにございますようにロー・アンド・セミプロセスト・マテリアルズに限られるわけでありますが、ですから例えばコバルトが日本にあるけれども日本ではさつぱり開発しない、併しアメリカにはちつともないのでそれを面倒みてくれという場合には、日本でこれを試掘してやる場合にはこれはやつてもいいと、こういうふうに考えます。
その通りでございます。実はこれは一番先にアメリカと各国との例を調べてみますと、非常に限定されたミリタリ・クラシフアイド・アーチクルズと書いてございます。日本はミリタリというものがございませんので、これを受けて秘密軍事物件と申すことができません。それでミリタリという言葉をとりました関係上今申上げましたように、クラシフアイド・アーチクルズということになります。それでこれに対して言訳的でございますが、第三条に「この協定に従つて他方の政府が供与する」とございますので、この軍事援助の目的に従つて渡される兵器であつて、それが秘密を要するものにつきましては相手方も秘密を守ると、こういうふうに了解しております。
仰せの通りでございます。附属書Bのほうでしぼりましたが、第三条で受けておりますこの秘密というのは、要するにアメリカの国内で軍事秘密として取扱つておるものを日本もその秘密を保持してやろうという共同措置だけでございまして、従つてアメリカで秘密にしないものを日本で秘密にするということもございませんし、秘密の関係上アメリカでも発表していないものが勿論全部でございます。アメリカが秘密として取扱つておるものを日本に対して、アメリカはこれをこういう高度の秘密で取扱つているから、そのつもりで渡されたものを日本は秘密保持だけの措置をとるというためにこのBでしぼつて来た、こういうことでございます。ですから第三条において見ますとおつしやるようなことになり
このクラシフアイドという今おつしやつた意味の中に、例えば向うのものでもクラシフアイケーシヨンがいろいろございます。日本で言うと極秘な扱い、或いは秘の扱いのもの、それから特に極秘を要するもの、このように段階が三つにも四つにもございます。それをここで受けましてアメリカ側で極秘の扱いにしておるのを日本がそれを普通の秘の扱いにしない、こういうことを秘密保護の等級と同等のものとここに書いてございまして、ただお話の中にございましたクラシフアイドというものと、等級その他のついたものと違うのじやないかという御質問がございましたが、これは実はクラシフアイドされたものの中にはみんな等級があるわけでございます。総括的に申しますとクラシフアイドされたサービ
全然同じで、逆から行けば公になつていない、即ちクラシアイド・アーテイクルズ。