ただいま経済局長がおりませんのではつきりしたことは確かめなければなりませんが、私どもが方針として知つておりますのは、小麦は来年度どのくらい買う可能性があるか、日本としては希望量はどのくらいか、またかりにそれだけ買つたとして、積み立てた円賃をどういうふうに使うことが、日本の経済によかろうかということを関係各省で協議しておりまして、やや成案を得たように承知しておりますが、アメリカ側にまだ正式に申し入れたという段階ではないと思います。
ただいま経済局長がおりませんのではつきりしたことは確かめなければなりませんが、私どもが方針として知つておりますのは、小麦は来年度どのくらい買う可能性があるか、日本としては希望量はどのくらいか、またかりにそれだけ買つたとして、積み立てた円賃をどういうふうに使うことが、日本の経済によかろうかということを関係各省で協議しておりまして、やや成案を得たように承知しておりますが、アメリカ側にまだ正式に申し入れたという段階ではないと思います。
これは協定が終了いたしましたときに消えることは当然で、付属書Cはそこでも御存じの通り、両方の希望があるということで、ここに同意したという程度でございまして、両方を約束づけるものではございません。
この付属書だけから申し上げますと、欧州諸国なり平和愛好国一般のレベルと日本とが同じレベルにあればいいので、それ以上の厳格な統制その他は必要がないというようにこの規定は読めるわけであります。私たちも実はそれがねらいで、この規定の文章をかえてこういうふうに書きましたわけなので、アメリカ合衆国だけとの協力でございますと、アメリカが中共にといつておる程度の統制のきびしさがございますので、日本でも当然これに同調しなければいけないという立場になるわけであります。アメリカだけでなく、ほかの平和愛好国という言葉を入れることによつて、なるべく国際的な線に近いところへ行こうという趣旨をここに盛つたわけであります。とはいえ、しからばココムの線にすぐ翌日か
私どもは、この協定はアメリカとだけで結んでいるわけなので、ほかの平和愛好国と協力するかしないかということは実は日本のかつてでもあり、必ずしも日本側でも義務がないということに普通なつてしまうわけなのですが、ここに平和愛好国の政府との協力とうたいました関係上、かりにアメリカが十の制限をする、そこで日本でも十の制限をして、この規定によつて協力してもらいたいといつて来たら、いやわれわれは、アメリカは十の規定を持つておられますが、カナダは八つではございませんか、欧州諸国は六つではございませんか、そうすると日本は必ずしもアメリカと同じように十の歩調には合せられません。ほかの平和愛好国の政府との協力の精神をうたいました以上、われわれはそのしかるべ
アメリカがかりに十の制限をしておるということになりますと、アメリカとも協力する義務がございますので、六までにはなりません。
各国の例を一応参照いたしまして、実はこの十条というものは考えたのであります。言葉に多少の違いはございますが、趣旨とするところは各国とも同じでございます。私の考えますのは、MSAの協定というのはあんまり無理じいをせず、いやになつたらいつでも断るようにしたいというのが両方の考えのようでありますから、そこで十条などもそのような意味で、今後協議したり何かする条項を設けているのだろうと思います。
第七条はいわゆる顧問団に対する規定でございまして、第一項におきましては、最初に顧問団の責務と申しましようか、職能をうたつております。この第七条に掲げましたものは、顧問団の性格などを御判断いただきますときに標準になる唯一の基準でございますが、これで見ますと、アメリカ政府が日本に与える援助についての責務を、日本国の領域において遂行するということ、つまりMSAの援助の実施に当るということでございます。第二としてその実施いたします援助の進捗状態を観察すること、これはやはり本国政府に対する関係その他もございますので、顧問団がこういう職能を実行いたしますことについて、日本側が同意を与えたわけであります。第二項の後段になりまして、この顧問団の身分
ただいままでのところ数につきましては大体六百五十あたりを最初の出発としたいというアメリカ側の考えでありまして、私どももその内容をしさいに聞いてみまして、なるほどこういうところにそういう人が必要だろうというところから、六百五十前後を予定いたしたわけであります。但し訓練だとか、日本に対する新しい武器についての指示だとかいうことは、そう長い月日を要することではございませんので、大体の今尺度で参りますと、援助を受け出してから一年以内にこの数は大体半分くらいになろうということにつきましては、交渉のときといたしましても了承いたしたわけであります。この三種の階級の人数でございますが、a級に属する、いわゆる完全なる外交官としての取扱いのものにつきま
第一の方は、まず今後完全なる外交官として特に扱うべきものについては、欠席がなくなるとかなんとかいうことはございましようが、大体初年度の数がそのままに受継がれると思います。従つて次年度に減りますものは第二のクラスと第三のクラスに属するもの、言いかえますと、上に乗ります先任の将校以外の人で現実に日本側の指導なり、あるいは協定の実施に当つております人、その補助員に当ります。級の人たちが減つて行きますので、三百ないし三百五十という数に一年たつたらなるというふうに考えております。
役務につきましては私どもは顧問団が現実に事務所を設けまして、これが実際上の仕事をして行く上に、日本の役務をもつて使い得るものはなるたけ使つてもらいたいと考えております。というのは、それによつて顧問団の数を減らす、日本側の経費の負担を減らすことができる。そういう見地に立つているわけであります。今まで見ましたところでは、やはり自動車の運転手、交換手、タイピストとか、そういうものが日本側の役務としてさしあたり考えられるようでありまして、通訳とかなんとかございますけれども、実際上のこの顧問団に入りまして顧問団本来の仕事をする役務を日本側で提供するということは、今のところまずなかろうかと思います。
全然ございません。但し先ほど申し上げましたように、顧問団は大使館員になりますので、大使館自身の行つておる広報活動なり、宣伝活動があり得るとすれば、それは顧問団自身もそういう立場からこれに協力するなり、あるいはそれの指示と申しますか、自分たちの方のものを取上げてもらうということはあり得るかと思います。しかしながら顧問団自身が自分の責任において宣伝し、広報活動をするということは全然考えていません。
との付属書の三億五千七百三十万円と申しますのは、効力発生の初年度、つまり今年これを御批准をいただきまして、来年の三月三十一日までにおけるもので、おそらく必要だろうと思われるものを三億五千七百三十万円と押えているわけであります。それをごらんになるとわかりますが、「その期間において同政府が使用に供する金銭以外のものによる負担を考慮に入れて、」ということがございますから、日本側でただいま申し上げました役務その他の負担があるといたしますと、大体現在こういうものを予想しまして、それ以外に金銭ではこれだけいるであろうということで、三億五千七百三十万円というものを計上をしておるわけでありますから、従つて初年度においては少くとも役務その他で日本から
この点は従来占領中に、あるいはその後におきましても、日本の政府が何か公共の目的をもつて収用する場合と多少違うと思いますのは、両者の合意によりまして、ここに書いてございますように、日本政府といたしましては、経費を提供することを原則とするものであります。経費を提供せずして、実際上不動産なり備品なりがあれば、それを経費にかえることができるという規定でありまして、不動産なり備品なり需品なりをやるということを目的とした付属書の言い表わし方でないわけであります。と申しますのは、つまり行政費があれば、その行政費の金を出すということを原則とするのでありますが、金を出さないで実物で出してもいい、実物を出したときは金を減らすという規定でありまして、この
これはやはり付属書の、G項にございますように、経費を提供するかわりに不動産、備品、需品、役務を使用に供することができることに同意したわけでございますから、日本側でもそういうことによつて金を出さずに、実物を出してもいいということに応じただけの話でありまして、強要その他の問題は絶対ございません。従いまして、国有財産につきましては、大蔵省なり関係方面に話をしますので、まず問題なしに提供し得るということがあり得ますが、民有財産でアメリカがかりにこういう土地がほしい、どうだと言つて来た場合におきましては、われわれといたしまして、その所有者に対して話合いをしまして、個人契約で借りられれば、日本政府が借りてその実物を提供するということはあり得ます
おつしやる通り、行政費並びにこれに関連する経費と申しますのは、顧問団の行政事務に必要なる費用及びこれに関連する経費でございます。こまかくいうといろいろのものがざいましようが、宙に考えまして、事務所の借料だとか、あるいは通信費だとか使用人の給料だとか、光熱費、旅費、文房具費、運送費などが含まれるわけであります。ここでひとつ御注意をいただきたいと思いますのは、行政費のうち、日本側が負担すべきものは円貨で支払いし得るものに限ります。従つて、外出をもつて支払わなければならない経費がかりに行政費の中にあつたとすれば、日本政府はもちろんこれは払うことはできないし、また払う必要もないわけであります。と申しますのは、かりにアメリカから一人の先任将校
もしこの顧問団に必要なものがございますとすると、これは入つております。
実はこれは、予算の編成期とやや前後いたしましてMSAの問題が取上げられて来ました関係上、しかもこれがまだ決定を見ませんでした関係上、費目としてMSAの顧問団費用としては出ていないと思います。保安庁の方は今いらつしやいませんが、私どもの聞いておりますところでは、保安隊の防衛費の中から、これだけのものは予備費をもつて捻出し得るということがわかりましたので、この費目を充てるように聞いております。 それから、先ほどちよつと間違いまして、顧問団の使う軍事施設その他があるとすれば、この三億五千七百三十万円に入つているかというお話に対して、私は入つていると申しましたが、軍事施設その他を使うということは、顧問団には考えておりません、純然たる事務
この顧問団の数等は、実は私どもも大体の調査をいたして来ておりますものの、随時申し上げてございますように、秘密の分がございまして、公表されてないものでございますから、正確にどこには何人おるということを申し上げることは少し無理かと思います。ただ御質問に答えて、六百五十という数に見合つたものがほかの国にも大体あるかという御質問の趣旨にとりますと、これは国によりけりですが、たとえば台湾、それから英国等には、フランスも同様でありましようが、大体これに見合つた数がいるように見受けられます。もう少し多いという考えを持つているため、多く見かける国もございます。但し一般的にいいますと、やはり援助が二年、三年と続きますと、減つておる関係上、現在において
話合いの内輪話を申し上げますと、この顧問団につきましては、時間的には最後の交渉の段階におきまして非常に日数を重ねました。そのゆえんのものは、おつしやいましたように、人数をなるたけ少くしたいという日本側の考え、それからアメリカ側ではそう少いものは困るので、現在ここにあります保安隊に対する顧問団みたいなものがございますから、大体このくらいの数をそのまま持つて行つたらいいじやないかというようなところから、事の話が日本側とアメリカとの間において人数の差異がまず出て来たのであります。そこで私どもはアメリカ側に対しまして、しからば顧問団の仕事とその内容から見て、なぜこれだけの人数が必要であるかという内訳がほしいという要求をいたしまして、アメリカ
これは大体各国の例をとりまして、そんなに各国の本件に関する規定からはずれたものではないと私どもは承知いたしております。援助の進捗状態と申しますのは、アメリカから完成兵器なら完成兵器が来まして、この完成兵器が日本の保安隊の各部隊に配置されます。それにつきまして、新しい兵器ですと、取扱いその他をこの顧問団の人が立ち会いまして日本側に教え込まなければならないわけですが、その点をどの程度まで教え込み得たか、また実際上受けた兵器を日本側が訓練にどの程度使い得たかという、一般的な援助の実際上の実施の状態を御察して、これを本国政府に報告するということが、この事務であるというように了承しております。