まだ具体的に共同措置をとるということまで進んでおりません。将来域外注その他に備えまして、共同的な措置をとるようなことが両方とも希望でありますが、この際ただ日本といたしましては、従来に受けました兵器などに日本人の体質などに合わないものもあつたということを考慮に入れまして、実行可能という制限を附しただけでございます。
まだ具体的に共同措置をとるということまで進んでおりません。将来域外注その他に備えまして、共同的な措置をとるようなことが両方とも希望でありますが、この際ただ日本といたしましては、従来に受けました兵器などに日本人の体質などに合わないものもあつたということを考慮に入れまして、実行可能という制限を附しただけでございます。
これも実は第八条の協定文を作ります際に、自国の政治及び経済の安定と矛盾しないということが、一体誰が最後的に判定者になるかという点で議論をいたしました。アメリカ側と日本といろいろ違つた意見のあることは当然おつしやる通りでありますが、ただ自国の政治であり自国の経済である限りにおいては、政治並びに経済の安定を害するか害しないか、自国の経済の一般状態が許すか許さないかということは、最後的には日本のきめる問題で、それはアメリカは意見を述べることはできるが、日本にその意見を強いることはできないということはアメリカ側も認めました。
その通りでございます。
中田さんの只今の御質問になりました点と新聞に報道されました点は、実は今回の協定の第一条並びに前文に日本の経済の復興若しくは安定を優先させるという言葉を使いたいと思いまして、我々が努力したことは事実でございます。一九五一年にMSA法ができます前の欧州とのアメリカが結んでおります協定の中には、経済の優先という言葉、つまり経済にプライオリテイを与えるという言葉を使つた例があつたわけであります。私どももそういうことができますれば、今後この援助を受けますにつきまして経済の優先性を謳うことによつてかなり経済的のうまみが出て来るのではないか思いまして、いろいろ交渉をいたしたのでありますが、アメリカでは五十一年以後経済の優先ということは謳わなくなつ
この点は私どもそく聞するところによりますと、池田さんがワシントンに行かれましたときに、ロバートソン次官との間において大分この日本の経済の算定についての御議論があつたように承知しております。アメリカ側の意向は一般的に現われた数字、今お話のように在外外貨がどうであるとか予算の均衡がどうしておるとか、日本の一般的な国民所得が幾らであるか、これに対する支出がどうであつたかという点を主にして日本の経済がかなり安定しているのではないかという点にアメリカの論拠があつたようであります。これに対して池田特使の話されたのは外面的に現われたこの予算面だけで、つまり耐乏生活によつて生れ出たところの予算画の均衡ということを取上げてその国の経済を批判するという
「装備、資材、役務その他の援助」の「その他」の意味でございますが、私どもの了解いたします限りは、あとの規定にもございまする工業所有権だとか技術だとか技術上の知識だとか、こういうものにつきまして一般的な情報その他を提供する意味を含めまして「その他の援助」という言葉で現わされておると了解いたしております。
この規定から申しますと、一応相互防衛援助協定という建前をとりましたので、日本からも第三国に対して援助を与えるような文字が使つてありますけれども、あとのほうを御覧頂きますと、アメリカから日本に援助を与える場合の条件につきましてはかなり細かい点につきましても規定がございますが、日本からアメリカに或いは第三国に出す場合につきましては何らの規定も設けておりません。その理由は、私どもここで了解いたしますのは、一応相互援助協定である限りにおきまして、双方の政府が援助をするという形は取りましたものの大部分につきましては日本から援助を受けるという場合が多いものでございますから、日本からの場合は規定しなかつたがいいと考えましたのと、それからもう一つは
当初の目的のために援助を受けまして、すでに必要でなくなつたものの返還につきましては、あとで第三項がございますので、アメリカに一応返すという形ができるわけであります。日本が実際上援助を受けまして使つていたのでありますが、日本としてはもはやこれを利用するということについて興味のなくなつたものでも、アメリカがほかの国に援助を与えておりまする関係上、第三国に与えればそこではまだ利用できるという兵器もあり得るわけであります。その際に日本が一応アメリカから援助を受けたものはアメリカに返して、アメリカがそれを持つて行けばいいのでありますが、そういう手続をとらずして、初めからそれでは第三国に日本が出すということを承認してくれ、日本も承知しましたとい
規定の限りでございますと、只今御質問になりましたように新品を日本から供与するということもあるように見えますが、実際上は私どもが現在仮に第三国にアメリカとの話で持つて行きますという場合におきましても、日本は第三国を援助する義務をどこにも負つていないわけであります。つまりアメリカだけが負つているわけでございます。従つてそういう場合には新しいものをアメリカが日本へ域外買付をして、そして買付をしたものを自分のものとして第三国にMSAの援助として与えるべきだと考えますので、当時そういう話をしまして、アメリカも勿論そのように了解をいたしてございます。従つて私どもは日本から新しい品物をアメリカとの合意で第三国に送るということは先ずあり得ない。そう
この役務の中には軍事顧問団は勿論入りません。軍事顧問団の役務は御存じの通りきまつておりますので、この援助の内容として、役務として出て行くということはあり得ないと思います。ではどういうものが内容になるかという御質問でございますが、まあ例を一つとつて見ますと、日本でアメリカの兵器の援助を受けましてこれの訓練を受けた結果、日本もそれを修得したものを更に或る場合に第三国に持つて行つたときに、まあ日本からもうすでに修得した知識を持つて行つて向うを教えてもらえないかというような場合においては、この役務という条項が生きて来ますと、日本も場合によつて、有償でございますが、日本から役務を出すということもあり得ると思います。決して日本の兵力を出すとか或
国内的に申しますと保安隊の人が表に参りますので、まあよく論議されます海外派兵その他の問題に多少の関係を持つように見られますが、私どもはこの問題はいつぞやここで議論がございましたように、保安隊にいる日本の公務員がその職務について外国に行つて、或る意味で外国の人たちに教えるという契約をいたしまして、この契約で公務員が外国に出向を命ぜられたものだと了解いたしますので、保安隊としての出張ということと違うと思います。
保安隊の隊員として参りますということでなくして、技術の専門家として参ることになります。従つて公務員といたしましてそういう技術を持つている者が、一定期間その限られた目的のために技術の教授なりに行くということになりますように了解しております。
只今の段階でございますと、例えば航空関係でございますが、日本にパイロットその他或いは場合によつては、地上整備につきましても戦後欠けておりますので、こういうものの訓練を受けることが向うの役務を受けることになりまするし、必要に応じては日本の保安隊の人がアメリカに行きまして、アメリカで訓練を受けるということも場合によつてはあり得るかと思います。そんな点を現在私どもはアメリカから援助を受ける役務の内容として考えております。
軍事顧問団の中にそういうものを取扱う人もあるかと思いますが、航空援助として受けますものは、軍事顧問団以外に、例えばこの極東空軍におきましてアメリカ人の一般の訓練をしております、そこに行つて日本のパイロットも一緒に訓練を受けることがあるとすれば、アメリカの役務を受けたことになりますから、アメリカの援助を役務として受けたことになると思います。
只今そういう高い段階のものを予期する段階ではないよりでございます。大体が従来の保安隊が受けておりました装備などにつきまして例えばパーツかいる、或いはその中で特にアメリカでしかできないものがある、こういう場合に日本では従来ともこの兵器を使用しております関係上、修理その他に資材が要るわけであります。これに対する資材の提供をアメリカがする、こう読んでおります。
防衛計画がございますと、これに見合いまして手続、いろいろの点がきまつてきます。種類がきまつてきますので非常に楽なわけであります。ただ中田さんがおつしやるように、若し防衛計画がなければ一体細目取極もできないじやないかという点でありますが、これは私どもの交渉の初めから、場合によつてそういうことがありますと、国内的にもいろいろの問題がありますので、アメリカ側に聞きましたところが、アメリカ側では仮に増員をしないということがあつても、現在の保安隊に足りない武器を持つて来るということもあり得るわけなんです。理論的には防衛計画と細目取極とは決して必須不可欠の条件ではないわけであります。ただ、実際上から申しますと、何にも計画がなくて細目取極をきめる
これは私ども交渉の段階におきましてはそうした意味でアメリカからこれがなければこれをこういうことにするという指示を受けたこともございません。ただ池田さんがおいでになりましたときに、単に二、三年の問題だけじやなくて、根本的に日本の防衛問題については論議があつたことだと思われます。ただ結論を得ませんで、東京会談に持ち込んだことは御承知の通りでありますが、東京におきましてはいろいろ私どもも会談の前後の様子から判断いたしまして、決して二年や三年ということを約束する必要がなくなりましたのは、アメリカも来年なり再来年のことにつきましては行政府として約束の権限を持つていないことが非常にはつきりしたものですから、結局向うの一年間の予算に見合わしてこち
これは保安庁が御存じの通り一応の案を持ちまして向うの人たちといろいろ話をしたようでありますが、その際今申されましたアメリカの会計年度と日本の会計年度とのずれが、うまく三カ月を一年に使えるという話も出たことはございます。ただ現実の問題といたしまして、先ほどから申上げましたように、アメリカもそういう面白い話に乗つてみたところで、さてじや来年必ず約束して援助しますかというと、これは国会の権限を侵すことになりますのでアメリカの行政府はできないと言えます。従つてそういう利用し得るということは承知しておりましよう、日本側でも利用したいと考えておるかもわかりません。ただ初年度個々の援助につきましての協定につきましては、そういうことを両方ともが言わ
私どもといたしましても成るたけ装備自身を受けるということよりは、資材なり役務なりのほうに重点を置いたはうが、日本の自立的な立場からよくはなかろうかという考えを初め持ちまして、交渉の段階でそういうことも主張いたしたこともございました。ただ実際上初年度の援助を児ますと、日本が二万なり三万なりの増強をいたしまして、従来保安隊が貸与を受けていたアメリカの兵器を受けるということで実は本年度の援助というものは殆んど手一杯だというのが実際でございます。ただ中田さんのお話のようにもらうものがアメリカでも要らない、どこでも要らないというのですとこの面につきましては非常に不便になるのでございますが、私どもの了解いたしておりますところでは、現在保安隊の使
その点は多少保安隊の受けた武器などはそういう難点もあつたものもあつたように私ども承知しております。そこで本年の協定か交渉しますに当りましては、そういう点について特に日本に向いたもの、日本人の使えるものということを考えました。一方附属書のCというものを御覧願いますと、城外買付の点から、アメリカで生産するもので、日本で域外買付に応じ得るものとの規格が同じものでない場合におきまして、これが第三国に流れるとアメリカが買付に非常に不便を感ずるわけですが、中田さんがおつしやつたように、実は日本人の規格に合わないのだということになりますと、日本はその工業だけを拡張して進めるわけに参りません。そんな関係上附属書Cにつきましては、いろいろな関係から標