御説明を申し上げるほどの知識を持っておりませんのは大変お恥ずかしい次第でございますが、ただ、ただいまの記述がいわゆるワンストップバンキング的なものを考えて言っておるのか、制度そのものにまで影響するような見通しとして言っておるのか、ちょっと私どもその辺も詳細に承知しておりません。大変恐縮でございますが、立ち入ったコメントができるほどの知識を持ち合わせておりません。
御説明を申し上げるほどの知識を持っておりませんのは大変お恥ずかしい次第でございますが、ただ、ただいまの記述がいわゆるワンストップバンキング的なものを考えて言っておるのか、制度そのものにまで影響するような見通しとして言っておるのか、ちょっと私どもその辺も詳細に承知しておりません。大変恐縮でございますが、立ち入ったコメントができるほどの知識を持ち合わせておりません。
証券市場の方の観点からの議論は証券局長から申し上げたようなところでございます。片一方で、金融制度というものから見ましたユニバーサルバンクの利害得失というようなものについて、これまでの議論の経過を考えてみますと、これは金融制度調査会の文書に数回にわたって出てくる問題でございますが、確かにユニバーサルバンク方式というものを具体的な方式の一つとして研究をしたということは事実でございます。 それで、研究をした結果、最も基本的なところだけ申しますと、「銀行経営の健全性の維持、利益相反による弊害の防止等の面で、現時点では、問題が多いと考えられる。」というのが昨年六月の金融制度調査会の答申のエッセンスでございます。 今後、さらにもしこのユ
具体的な認可の時期につきましては、今後考えるべき問題でございます。その際の金融制度調査会の方の議論は委員御指摘のとおりでございますので、詳しくは立ち入りませんが、参入段階における競争条件の公平性の確保などの観点から業態別子会社を設立する親会社の店舗数などの格差、それから親会社が営む業務との間における親近性などを考慮していくことが適当であるというふうにされているところでございますので、そのような考慮もあわせながら認可の事務を考えてまいりたいと思います。 そういう観点からしますと、例えば長期信用銀行のような業態について言及されましたけれども、店舗数が少ないとか、それから証券業務につきまして長期信用銀行の中にはかなり習熟した者がおると
これからの問題として考えますと、確かに金融制度調査会の答申にあります考え方の中には、「専門制・分業制に基づく現行の金融制度を維持する必要性は相対的に薄れてきている」という記述もございますし、それから今後、自由化、国際化が進展いたします中で、従来のような、制度をスタートさせたときにおけるようなそういう専門銀行というものを新たに生み出す必要性というものは余り考えられないというようなことはあるかと思います。 この金融制度調査会の答申では、外国為替専門銀行子会社については「新たに設立する必要性はないものと考えられる。」と申しますし、それから長期信用銀行子会社につきましては「新たに設立する必要性は基本的には小さいのではないかと考えられる。
これは非常に委曲を尽くした御説明が必要なところでございますが、御指示もございますので結論的な部分だけ申し上げさせていただきますと、第一に、長期信用銀行の存続を不要とするような状況ではない、存続して結構であるというふうに考えております。ただし、それは新しくそういうものを生み出す必要があるかということは、私どもは必ずしもそういう必要があるとは考えておりません。 それから第二でございますが、普通銀行による金融債の発行につきましては、多々論点があるところでございまして、金融制度調査会でも、この報告書にもその論点は言及されております。それらの答申などを踏まえまして、今後慎重に検討してまいりたいと考えております。 それから第三に、金融債
この場合には制度そのものの適用を受けておる銀行が一つしかございませんので甚だ立ち入った議論をしにくいわけでございます。ただし、結論的に申しますと、外国為替専門銀行を新たに設立する必要性はないというふうに考えておりますが、現在、いわばそういうステータスを一つの経営のポイントとしていろいろ取引先に対して訴えかけ、それなりの地盤を持っておる、そういう銀行につきまして、その存立の基盤となるいろいろな要件を急激に変えなければならないという必要はない。そこはやはり現在の路線で引き続きやりたいという経営上の判断であればそれで結構であるというふうに私どもは考えております。
預金保険制度につきましては、これは従来から、いわば経営破綻に陥るような事態が発生することがないとは言い切れませんので、そのような事態が生じた場合にも適切に対応し得るようという観点からその充実を図ってきておるところでございますし、責任準備金も年々増額されております。しかし、これはあくまでも預金者保護のためのいわばラストリゾートでありまして、まずその前に個別の金融機関の経営に当たりその健全経営を維持するという基本的な姿勢がなければなりませんし、それから経営が多少困難になりましたときにも、まず自助努力、それからいろいろな関係金融機関なり何なりの協力による救済手段をいろいろ考えた後の最後の手段として検討されるべきものであるというふうに考えて
全国一本化の議論にはいろいろな経緯があるわけでございますが、現時点での私どもの考え方を申しますと、全国の四十七労働金庫の経営状況の格差や各金庫に業務運営上改善すべき問題点が多く見られることにかんがみまして、現段階では一気かつ一斉に一本化することには大きなリスクが存在いたしまして、労働金庫の抱える問題を解決するための最良の方策であるという確信を持つまでには至らなかったのでございます。 しかしながら、やはり当面の厳しい状況に対処するために何らかの対応策を講ずる必要があると考えておりまして、そのために今後とも労働金庫協会と引き続き協議を進めていく考えでございます。 具体的には、第一に一定の地域を基礎とした労働金庫相互間の適切な合併
御指摘のような金融の自由化、国際化の進展によりまして、金融機関を取り巻く環境が急速に変わりつつあるということでございます。 そこで、この環境の変化に対応いたしまして、これまでの専門制、分業制に基づく縦割りの金融制度の見直しをいたしまして、その際に、殊に地域金融機関、中小金融機関をも含めましてそれぞれの金融機関の行い得る業務の範囲を拡大し、そしてそれぞれの金融機関の主体的な判断のもとに自主的な経営路線を選択してもらって、その中で適正な競争を促していこうというふうに今私どもは考えるわけでございます。 全体としての制度改革の目的、趣旨等につきましては、おおむね御指摘のとおりであると考えております。
御指摘のように大変遺憾な不祥事の発生を見たわけでございますが、その原因については、もちろん個別の事件ごとにいろいろな事情はございましたけれども、これをやや総括的に申しますと、一つには金融機関の自己責任意識なり内部管理が不十分であったこと、これはやはり指摘しておかなければいけない問題であると思います。それに加えまして、制度論に結びつく問題といたしましては、金融資本市場における適正な競争が欠如していたのではないか。それからさらにこれは証券取引などの問題でございますが、取引の公正の確保に係る法令などの遵守の状況を監視する機能が十分ではなかったのではないかというような反省点があろうと思うわけでございます。 そこで、これに対します総合的な
この点も御指摘のとおりでございまして、確かに金利なり業務の自由化が進みますと、プラスの面といたしましては、経営戦略の選択の幅が拡大をいたしますし、それからこれは中小金融機関を含めて各種金融機関が創意工夫を図りながら、規模、業態の差などのほかに地域密着性というようないろいろなそういう特色をも十分に生かした経営を行うことが可能になる、その点はプラスであるというふうに考えてよろしいわけでございます。 ただし、その反面、やはり金融機関相互間の競争は、一層強まってくるということは避けられないわけでありまして、各金融機関におきましては、これまで以上に経営の効率化なりリスク管理体制の整備が必要でございます。 また、これは必ずしも金融の自由
このたびの改革法案で各金融機関の業務範囲を広げておるわけでございます。ただ、これは申し上げるまでもないことではありますが、その結果としてすべての金融機関が同じことができるというか同じような業務をやるということを想定しているのではないわけでございます。自分たちがやり得るいわば選択の範囲を広げるということではございますが、その中のどのような業務をやるか、ないしはどのような業務をやらないか、それはそれぞれの金融機関の立地条件その他の環境を踏まえた自主的な判断があってしかるべきであるというふうに考えるわけでございます。 その際に、中小金融機関なり地域金融機関にはある意味では大手の銀行にはない独特の強みがあるわけでございます。その強みとい
金融自由化という概念は、やはり金融に関する諸規制、諸慣行を緩和、撤廃する動きを指すものであるというふうに大づかみには申せると思います。それがいろいろと金利なり業務なりの自由化ということで具体的な形をとっていくわけでございます。そのような規制の緩和、撤廃でございますから、行政の出番は従来のような個別行政としてはだんだん少なくなっていくであろうというふうに考えるわけでございます。 しかしながら、片一方で、やはり金融機関について免許制をとっておりますゆえんのものは、その金融機関の持っております重要な公共的な業務が支障なく遂行されまして、国民経済、国民生活に便益を提供するということが目的でございますので、まず例えば健全経営を維持するとい
今回、中小金融機関を含めまして、かなり新しい業務を認めることになるわけでございますが、これはいわば法律上の枠取りでございますので、個別金融機関がそのような業務を開始するに当たりましてはまた個別の認可が必要であるというような例は少なくございません。 それは、例えば外国為替業務の取り扱いを始めるときとか、それからその他いろいろな受託業務を認めるというようなものにつきましても法令上の個別の認可が必要なケースはございます。そのような認可を進めるに当たりまして、そこはやはり行政の出番があるわけでございますが、その後は、例えば健全経営上の観点から要求される経営諸比率などを満たす限りにおいては個別金融機関の経営の自主性を尊重すべきであるという
金融機関に対する規制というものは、やはり銀行法やなにかにございますような法律の目的を維持するために必要とされるということであろうと思います。そういうことからしまして、法律の運用上必要な当局の権限の行使、影響力の行使というものは続くわけでございますが、ただこれは過去何十年の実際の移り変わりを見ましても、内容的には随分行政指導の重点の中身が変わってきております。 それからまた、総量はどうかということは、これはなかなか定量的には把握しがたいわけでございますけれども、やはり全体的には規制緩和、自由化というような大方針に背馳しないように行政当局としても気をつけてまいったつもりでございます。
必ずしも十分なお答えになるかあれでございますが、金融機関も収益事業でございますから収益を求めるという活動自体に不都合な点はないのでございますが、しかしながら、他方御指摘のような企業倫理の観点からいっていかがと思われるような行動をとるというようなときに、いわば広い意味での銀行業務の公共性の観点から当局がいろいろと物の考え方を示すというようなことはあり得るわけでございます。 そのような効率性を追求する活動と公共性を守る活動というものがいわば二つの目として、それで全体の銀行のパフォーマンスというものを決めておる。それで、あるときには確かに公共性の問題が非常に大きく取り上げられ、あるときにはさほどでもない、そういうようなやはり変遷は状況
この自己業務とそれから信託業務との関係につきましては、従来から、いわば信託を営んでおります信託銀行などに適正な取り扱いを促しておるところでございます。それと基本的には同じであると思いますが、要は、信託勘定に属します財産は、名義はその受託者の名義でございますが、実際には他人と申しますか、委託者ないし受益者のために運用すべき義務を持っておりますので、それと受託者であります信託業者自体との利害が衝突するようなときに、自己の利益を優先させるというようなことで行き過ぎた行為がないように指導してまいってきております。
確かに、従来いわば信託業者の数は極めて少なかったわけでございますし、その業者はおおむね昭和の初めから長い間営業をしておったわけでございますので、それぞれの銀行の中における取り扱いもおのずから大体安定した、確立したルールに従って行われておったわけであります。その点、今度部分的にもせよ信託業務を取り扱う者が非常にふえます場合には、具体的な注意事項などについて従来よりもわかりやすい形で基準を明らかにしなければいけないかというようなことも考えております。なお今後検討したいと存じます。
そのような場合は、これはやや検査で発見されて適正でないというような取り扱いの是正を指示するというような実例が出てくることがあるかというような問題であろうかと思います。 一般的には、これはやや観念的な言い方でありますけれども、自己勘定、固有勘定による運用と、それから信託勘定による運用とを比較しまして、信託勘定による運用に不当にしわ寄せをすることがあってはならないという考え方そのものは確立しておるのでございますが、それを具体的にどのようなケースについて認定するかというのは、これは従来は担当検査官などの個別の指摘にゆだねられているような感じがございます。先ほど申しましたような取扱業者が非常にふえるというような場合には、もう少し基準を明
今度のこのいわゆる制度改革で業態別子会社方式を主体とする相互参入を図る、そのためのいろいろな法制上のスキームは用意しておるわけでございます。ただし、具体的にどの程度の数の新規参入者が想定されるかということにつきましては、これはやはりあくまで各金融機関の自主的な経営判断にまつべきものであるというふうに考えておるわけでございます。 今回のスキームによりましては、業態別の子会社をつくらなくても、本体でもある程度限られた範囲ではございますが業務を取り扱うことができるわけでありまして、それによって当面取引先のニーズにこたえる、こういうことができるという道も開いておるわけでございますから、子会社を本当につくるかどうかということは、例えば金融