調整することはあり得ると考えております。
調整することはあり得ると考えております。
これから審査の考え方を詰めていかなければならないわけであります。御指摘のような自己資本比率、これは銀行の経営の健全性を判断するための重要な基準であるというふうには考えております。ただ、これだけではございませんで、資本金などとともに総合的に財産的な基礎を判断することが適切ではないかというふうに考えております。
第一点の方でございますが、政府関係金融機関のいわば基準貸出金利につきましては、現在、原則として民間金融機関の長期プライムレートと同一水準に設定されておりまして、そのほかに政策的な重要度に応じてより低利のいわゆる特別金利が設定されているところでございます。 この基本的な考え方は、やはり民間金融の補完を行うということ、それから中小企業者その他に対しましての政策的な配慮を行うということに基づいておるわけでございますが、このような考え方は今後とも維持してまいりたいというふうに思っております。長期プライムレートそのものの今後の成り行き、それについてはいろいろ議論もそろそろ出始めているところでございますが、現在のところ、まだ私どもとして長期
いろいろな研究所等の試算は時々目を通すこともございますが、実際には個別銀行の財務内容によりまして、株価の変動がいわゆるBIS規制によるところの自己資本比率に与える影響というのは非常に変わってまいります。そういうことでございますので、余り私どもの方として自分の手でマクロ的なチェックというものはいたしておりません。
ヨーロッパ大陸の諸国は、伝統的に相対取引を中心とする銀行中心の金融システムでございまして、いわゆるオープンな証券市場は近年急速に発展、発達してきたのが実情であるというふうに言われておるように思います。このような歴史的な背景もございますので、ヨーロッパ大陸諸国では、金融システムの中心的な担い手であります銀行がその本体で証券業務を幅広く兼営できるといういわゆるユニバーサルバンク制度が前世紀以来発達してきたものと考えられておるようでございます。 なお、現在ヨーロッパにおきましてはEC市場が誕生じつつございますが、明年一月に総合されますEC市場を効率的なものにするために、ユニバーサルバンク制度を前提とした単一免許制度の導入などを内容とす
御質問の中心ではないかと思いますが、アメリカの金融制度の問題について一言申し上げますと、昨年成立いたしました法案は、確かに当初提案されたもののごく一部分のみが骨格となったというものではございますが、米国政府は昨年不成立に終わった包括的な制度改革の実現の必要性をことしの大統領予算教書においても訴えているところでございます。 それはぞれといたしまして、もちろん日本には日本の国内事情があり、それを無視してならないことは当然でありまして、私どもそのような観点から、具体的な案として業態別子会社方式というものを御提案申し上げておるわけでございます。が、一つ関連する話題として無視できない動向があると思いますのは、国際化と並びます金融の証券化の
この問題は労働行政に係る問題ではございますが、私どもの考え方を申し上げますと、金融機関は公共性の高い免許法人でありまして、その営業活動等に当たりましては、社会的批判を受けることのないよう各種法令等の遵守に格段の努力を払うように指導してまいっておるところでございます。
そのような御批判は私どもも耳にしておるところでございますが、強いて私どもの考え方を申し上げますと、御指摘のように、金融制度調査会の方がまず検討を始めたわけでございまして、その初期の段階では専門金融機関制度をめぐる研究をしたわけであります。しかしながら、金融制度といたしましてはやはり一つの部分、専門金融機関という部分を論ずるにつきましても他の金融界への幅の広がりというものがどうしても意識されてくるということでありまして、具体的には協同組織金融機関とか地域金融とか、そのようなものについても議論を広げる必要を生じたと、これがやはり金融制度調査会の議論を長引かせた一つの背景であります。また、金融のみならず証券業務についての議論をするに当たり
御指摘のとおり、五つの方式を比較検討したという段階がございます。この一つ一つについて議論を御紹介いたしますと長くなりますので省略させていただきますが、その中で、やはり金融秩序の維持とか預金者保護とか利益相反による弊害防止などの観点から業態別子会社方式を採用したというのが今度の案の組み立てでございます。 なお、もちろん利用者の利便ということのみを考えますならばユニバーサルバンク方式も有力な案でございます。しかしながら、これにつきましては、既にいろいろ御議論が出ましたように種々の問題がございますので、現段階としましては、金融制度調査会もユニバーサルバンク方式について、なお検討すべき点が残されているという位置づけで、これを正面から採用
商品、サービスそれぞれにつきまして急速な発展を遂げておるところはまことに御指摘のとおりでございます。利用者の利便という意味から申しますならば、それは業態別子会社方式でなくてもいろいろな方法が考えられますが、しかしながら、殊に証券業務につきましては、やはりこれを本体で金融機関が営むということについては種々の問題があるということもございますので、先ほど申しましたような考慮に立ちまして子会社方式を軸としたわけでございます。 ただ、そのほかに利用者の利便としての面から見逃せませんのは、あわせて本体で限られた範囲のそういう他の種類の業務を営むことができるようにしてございますほか、地域金融機関、協同組織金融機関などにつきまして、従来系統の金
金融関係で申しますと、やはりこれは委員の御指摘にもございましたが、今度のねらいは有効かつ適正な競争を促進するということにねらいがあるわけでございまして、競争が促進されますと、市場が効率化され、それを通じまして国民経済全体の効率化も促されるであろうというふうに期待をしておるわけでございます。したがいまして、単純に従業員なり会社の数なりがふえた分だけ業界全体のコストが増加する、一方、生産性と申しますか、それは変わらないというふうには認識をしておらないわけでございます。もちろん、これにつきましては各金融機関の経営上の創意工夫の発揮が前提になるわけでございますが、これにつきましても、経営の選択肢を拡大することによって創意工夫を促すというねら
業態別子会社の一般的な考え方でございますが、制度改革の目的に顧みましても、やはり最終的には業法に定めるあらゆる業務が認められるという事態を想定しておることは間違いございません。それからまた、事実子会社が行う銀行業務についてはすべての業務が可能でございます。 ただ、信託業務それから証券業務がいい例でございますが、やはり当初の業務範囲に制限を付するということは、預金者、投資家の保護とか金融秩序の維持とかの観点からこれはやむを得ないところでございまして、何分にも現在既にかなりの数の金融・証券の業者がおりまして、それが営業をしておるわけでございますから、競争条件の公平性とか現行制度との連続性などに配慮しながら改革を混乱なく着実に進めてい
金融の観点から申しますと、これはまことに御指摘のとおり、ヨーロッパ、それからカナダ、それから見方によってはアメリカもそうでございますが、いわば自国の市場や制度を内外の金融機関の利用者にとってより魅力的なできるだけ使いやすいものにしようとする動きがございます。それは例えば今おっしゃいましたような国内市場の空洞化の回避であるとかないしは自国の金融機関に競争力を付与するとか、それぞれの目的をあわせて持っているものであろうというふうに考えるわけでございます。 我が日本におきましても、やはり金融の国際化が進みまして金融資本市場が一体化していく中で、自国の市場を効率化し、それから内外の資金取引の交流をできるだけ便利にするようなそういう配慮と
自己資本比率を例にとって申しますと、これは内容そのものにつきましては、いわゆるBIS規制というようなものをとっておりますものと、それから従来の、私どもは国内基準と言っておりますが、そのようなものと二種類あるわけでございますが、このたびは自己資本比率規制そのものについて法令に根拠を置くものにいたしたいと思っております。 ただ、その具体的な数字の定め方につきましては、これは今のところ告示でその数字を定めるということを考えております。 そのほかの経営諸比率規制につきましては、この際どのような規制がアップ・ツー・デートであるか、もう一遍見直したいという気持ちも持っておりますが、やはり原則といたしましてはその規制の比率そのものは、ある
金融機関検査の進め方につきまして、例えば税務調査と非常に違う面があるということをまず申し上げたいと思いますのは、税務調査は要するに最後に所得なり税額なりが数量で、数字で集約される、それが結論でございます。 ところが、金融検査のそもそもの目的は、これは金融機関の健全性、経営の健全性をチェックするということが最終的なねらいでございます。健全性を評価するためには、例えば不良債権というようなものを積み上げていき、それが正味の、つまり対外的に公表したものではないありのままの実態を示すバランスシートの中でどのくらいの割合を示しておるかというように定量的に測定できる要素もございますけれども、しかしそれ以外の数量化できないような要素というものが
第一のお尋ねの担保の問題でございますが、実は担保徴求その他債権保全のあり方につきましては、やはり基本的にはこれは金融機関みずからの経営判断において決定すべき性格介問題であるというふうに考えておるわけでございます。例えば担保をとるとらない、それから担保をとった場合に、不動産や有価証券等の物的担保でどの程度の債権を保全するかというようなことは、これはやはり個別の経営判断でまちまちでございまして、事実問題として、いわゆる信用貸し付け、端的に申せば無担保、無保証の貸し付けも相当存在しているというふうに私ども。は承知をしております。 ただ、そのような個別判断によるものでありますから、一概に担保もとらないで貸すということがよくないとか、ない
金融機関の経営のあり方につきましては、なかなか私どもの方から網羅的、包括的な訓示的な指導内容を文書で明らかにするということはしておらないわけであります。やはり根本的には銀行法の目的規定にもありますように、経営の自主的努力を尊重するということが基本でございます。 ただし、個別問題につきまして従来から法令、通達等に基づきまして例えば健全な融資態度の確立てあるとか、審査管理体制の充実強化であるとか、立ち入った問題では人事管理や教育研修などにつきまして、いろいろ基本的なあり方について触れた指導通達のようなものを出したことはございます。ただし、これまでのところ網羅的なものというのはちょっと記憶にないわけでございます。 それから、公共性
暴力団関係の融資が非常に昨年以来問題となっているわけでございますが、これは昨年の八月二十八日でございますか、金融取引等における暴力団の介入排除につきまして、警察当局から各業界団体あてに要請を行いたいということで私どもに協力要請がございました。私どももその考え方を受け入れまして、金融機関の業界団体、さらにノンバンクの業界団体であります全国貸金業協会連合会というものもございますが、そのようなものに対しましても、暴力団の介入排除に努めるよう指示をしたところでございます。 今後とも暴力団の介入排除に向けて、業界及び個々の業者が自主的に最大限の努力をすることを期待いたしますし、それから確かに御指摘のようになかなか実務上難しい問題もございま
合併転換法改正の目的は、ただいま大蔵大臣から御説明申し上げたとおりでございますが、多少敷衍をいたしますと、この合併転換法で規定をしておりますものは、異種の業態、異種の金融機関との合併または異種の金融業態への転換ということでございます。それで御案内のように、例えば労働金庫の労働金庫同士の合併は、先ほど御指摘がございましたような労働金庫法六十二条に規定もございますし、それぞれその各業法の中で合併の規定を入れておるのが通常でございます。そのような同種の金融機関との合併ではなく、他の種類の金融機関との合併につきまして、特別の法律として合併及び転換に関する法律が規定を設けておるわけであります。 そこで、昭和四十三年に法律が制定せられました
個別の合併または転換の動きにつきましては、あくまでおのおのの金融機関の経営意思に基づいて決定されるべき事柄であるというふうに私どもは考えております。ただ、合併転換法におきましては、ただいま御指摘のような規定がございまして、同種合併の方が異種合併よりも自然であるという見地から、異種合併が同種合併を妨げることとならないように配慮する必要がある旨をこの合転法の第六条第三項において定めているものである、そのように私どもは理解をしております。