金融制度調査会の答申におきまして新規参入の適格性について一般的に述べておりますのは、各業態子会社を設立しようとする親会社の経営の健全性を確保する観点から、その親会社について各業態別子会社の設立を通じて新規業務へ参入を行うにふさわしい自己資本その他の面における財産的基礎、業務遂行能力などを求めるべきであるというふうにされているところでございます。一般的な議論といたしましては、銀行その他金融機関が証券または信託銀行子会社を保有する場合の審査基準について、この答申の考え方を踏まえて具体的に決定していく方針でございます。 そこで、大きく分けまして信託業務と証券業務とございますので、まず私から信託業務についてさらに立ち入った御説明を申し上
