赤坂支店等三支店の偽造預金事件にかかわる事故金額は、当時は二千六百十四億円というふうに聞いておりましたが、ただいま御指摘になりましたように、二千五百七十億円を十三社に支払った。それでそのときに、事件発生時におきましては担保等の徴求により回収不能額は二百億円と見込んでいたということはそのとおりでございました。
赤坂支店等三支店の偽造預金事件にかかわる事故金額は、当時は二千六百十四億円というふうに聞いておりましたが、ただいま御指摘になりましたように、二千五百七十億円を十三社に支払った。それでそのときに、事件発生時におきましては担保等の徴求により回収不能額は二百億円と見込んでいたということはそのとおりでございました。
二百五十億と二百億との数字の違いについての御質問でございます。 二百五十億というのは、当時のいわば被害見込み額、つまり、とりあえずの告訴額であった。しか鳥これは赤坂支店のみについての金額であったかと思います。ただいま二百億円と申しましたのは、その時点よりも若干後に担保等の徴求による回収不能の見込み額としてその銀行が持っておった見解でございます。
一つは、二百億円云々については、これは検査ではございませんで、私ども行政側が報告を受けておるところでございます。 それから、次に償却でございますが、富士銀行ではこの三月期決算時において、関連貸出先の経営状況、担保実態などを検討の上、一千億円弱の償却を行っております。 なお、検査についてのお尋ねでございますが、検査は昨年十月二日を基準日として行っております。
第一点の一千億は有税償却であったかということでございますが、端数はございますが、約一千億円、これは有税償却であります。経常利益、当期利益を算出するにつきまして、この部分は、つまり償却部分は損失として計上され、いわば経常利益を圧縮する方向に働いておるということ、それから最終的な当期利益は法人税等を差し引いた残りの金額として公表されておること、これも御指摘のとおりであります。
有税償却をしたこと自体につきましては、過日、この大蔵委員会で御審議がございまして、そのときに私どもは、有税償却を含めて積極的に前広に不良債権の償却に取り組むよう促したいというような御説明を申し上げたこともございます。この有税償却はその一環でございます。 それから、十三社というお話がございましたが、十三社のほかに、対象としては金融機関二社がございます。
償却事務につきましては、検査と関係なく私どもの方の行政の一環として処理しておるところでございますが、償却の内容、個別の内容につきましては、特定企業に対する個別具体的な問題になりますので、御説明は差し控えさせていただきたいと存じます。
先ほど申しましたとおり、赤坂支店等三支店の偽造預金事件にかかわる事故金額、二千六百十四億円でございまして、今回有税により一千億円弱の貸出金償却を行い、残りが約千五百億ございます。これにつきましては、担保の処分等を含めその回収に努力中であるというふうに報告を受けております。
これまでいろいろ報道その他委員会でも議論されましたとおり、富士銀行は事件の発覚後、事故に係る金額を貸出金などに切りかえ、その際に極力その保全のための担保、保証の取りつけに努力をしたものでございます。その際の担保、保証につきましては、例えばその後若干担保価値が値下がりをしたとかいうような状況の悪化がございまして、見直しをいたしまして、その中から今回回収に懸念があるという額について有税償却をしたわけでございますが、なお、現時点での取引先の経営状況や担保実態から見まして、残る約千五百億円につきましてはその回収になお努力すべき段階であるというふうに考えておるという旨の説明を受けております。
次は、大阪府民信用組合の再建についてでございますが、これは、当時の再建計画によりまして大阪府民信用組合に対する再建支援総額は、御指摘にもありましたが、千三百億円でございます。このうち、富士銀行の支援額は特・定大口債権の分離会社、これは一社でございますが、それに対して約九百億円、それから大阪府民信用組合に対する金融支援といたしまして二百億円、合計約一千百億円であるというふうに聞いております。
三月期の決算で償却されました約一千億円のうちには、ただいま申し上げました中の特定大口債権の分離会社に対する九百億円の支援額の一部分が含まれております。ただ、特定先に対する具体的な金額の答弁は差し控えさせていただきたいと存じます。 〔委員長退席、持永委員長代理着席〕
ちょっとひとつ御説明を繰り返しますが、九百億円全部が償却されたわけではございませんで、その中の一部が含まれておるというふうに申し上げたわけでございます。 それから、償却すべきではないかというようなお話でございますけれども、これはやはり債権の現状判断によるということであろうかと思います。実を申しますと、今度有税償却をいたしましたのも、まだ法人税基本通達によるところの無税償却ができるような客観的な条件が整っていない、したがいまして無税償却はできない状況でございますが、その内容を見まして、税金を負担しても、この際、実質的に貸し倒れ処理することが相当であると認めたものについて踏み込んで有税償却をしたということでございます。 なお、そ
いわゆる二分の一無税というやり方も確かにございますが、それも法人税基本通達に適合する条件である必要がございます。ごく概略として申しますと、形式基準にょりまして破産なり和議開始なりの申し立てがあったかどうか、これが重要でございますが、現在のところそのような申し立てはございませんので、形式基準に該当しないわけでございます。 それから、この有税償却は、具体的には百億円程度のものを償却したというような話も耳にしておりますが、私どもまだ正確にその状況を現在把握しておりません。
御指名の社長は、富士銀行の役員をやっておった人物でございます。
ただいま融資残高についての御指摘がございましたが、九〇年三月、九一年三月は大体御指摘のとおりであると私ども理解しております。ことしの三月は御指摘ほどの伸びはしていなかったというふうに理解をしております。 ただ、いずれにいたしましても、平成元年度、二年度非常に高い伸びが続いたわけでございますが、これはノンバンクの中でもいわゆる抵当証券会社でございまして、抵当証券業務につきましては、一般的に業界全体ともほぼこの日本抵当証券と大差ない伸び率を本年三月期でも示しておるところでございます。この抵当証券業務は、次第に一般に普及いたしまして、中小企業者及び個人事業者の資金需要と相まって、業界全体としてそこそこの伸びを示したものであろうというふ
大臣の御説明の前に、多少この事実関係を申し上げます。 まず第一点は、この中小企業向け融資の拡大についてでございますが、これは御指摘のとおり、昨年十二月の労働金庫法施行令の改正におきまして、総貸し出しの二割の範囲内で会員以外の者に対する貸し出しか認められておりますが、その中から労働者に対する福利厚生資金に限りこれを認めたところでございます。実は、これを一般の収益事業のためというように拡大いたしますことは、労働金庫法上のその目的に照らしまして、若干根本的な検討を要する部分があると存じます。その点がいわゆる中小企業者その他の自主的な組織であります信用組合などと違っておるところでございます。その限りでは労働金庫は専門性のある金融機関であ
まず金融制度調査会関係で御説明申し上げます。 金融制度調査会は昭和六十年九月以来約六年の歳月をかけまして金融制度の研究を行ってまいり、その間随時中間的な報告を取りまとめてまいったところでございますが、昨年六月に「新しい金融制度について」といういわば審議結果の取りまとめの答申を提出いたしました。さらにその後、御高承のような各種の金融システムの安定性、信頼性を疑問視するような事件が起こり、改めて金融機関経営のあり方が問われますとともに、金融システムの安定性、信頼性の回復が急務になったという認識で、本年一月に「金融システムの安定性・信頼性の確保について」という報告を取りまとめたところでございます。 この二つが今回の私ども銀行局関係
銀行局関係の通達は、証券市場というようなものを扱うということではございませんので、証券取引関係の通達と多少趣を異にすることはございますけれども、ただいま御指摘になりましたようなそういう考え方も踏まえまして簡素合理化を図ることとしております。 一つは、この中の重要なものについて法令の位置づけを与えるということにつきましては、今回御提案申し上げております中で、例えば自己資本比率規制その他健全経営のための指標を法令に根拠を持ったものにするというのが一つの非常に大きなポイントでございます。さらに、これは親子会社が登場するということもございますが、大口信用供与規制の根拠そのものは従来も法律にございましたが、さらにそれの関係の法令の規定を整
主として通達の見直しにつきましての基準となります考え方を申し述べますと、この基本的な考え方といたしましては、やはり近年の通達等の発出によりまして重複部分の生じているものとか、時間の経過によって意義を喪失しているものとか、個別金融機関の判断にゆだねるべきもの、これらにつきましては廃止統合をするというのが一つございます。 それから、銀行法なら銀行法で基本通達がございますが、基本通達以外のものでそのときどきの必要上個別に出してまいりました通達が随分ございますが、その中で業務運営上の基本事項とか統一経理基準とか経営諸比率基準、業務報告などのものは、極力基本通達へ盛り込んで簡素化を図るということを考えた次第でございます。その他存続すべきも
実は、最初に証券取引関係の通達とはやや趣を異にするところがあるというふうに申し上げた点についてでございますが、銀行局関係の通達は金融機関に対しまして個別に経理基準とか、それから業務報告の様式などを通知するというものが大半でございまして、その限りでは、いわゆる一般国民に余り関係がないものが本数としては圧倒的に多うございます。それから、かつ、法令では共通の規定になっておりましてもその相手の業界ごとに、例えば大型の銀行と小型の信用金庫とを同じように規律する、さらには、同じような様式で報告をとるということは実際上適当でない、そのようなものもございますので、一つの法令に基礎を置くものでありましても通達が各業界ごとに異なって出される、そういうよ
信託業務を行う場合の基本形は業態別子会社であります。ただ、地域金融機関の場合には、一つには、「地域住民等の金融に対するニーズの充足及び地域開発の支援のために必要であり、かつ、本体でその業務を営んでも金融秩序の維持の観点からみて実質的に問題がない業務」という処方せんを金融制度調査会でいただいております。具体的には、はっきり申し上げられるのは土地信託、公益信託でございます。そのほかに「等」という文字もございますので、これをどう考えるかでありますが、さらにこの辺は地域のニーズなどを把握した上で当面の業務範囲の細部について確定をしてまいりたいと思います。 遺言信託とはどのような信託であるかというのは、我が国で必ずしも普及しているわけでも