現段階でなかなか明確にお示しできないのは残念でございますが、先ほどの答弁を補足いたしますが、遺言信託というのは、これはなかなか微妙な取り扱いだと思いますのは、ある意味では遺言の執行みたいな話になりますので、弁護士との関係はどうかというような問題を一度考えてみなければいけません。そのように信託会社の業務が多面的でありますだけに、そのそれぞれの関係の業界というのが金融・証券業界の外にいろいろございますので、それとの関係を慎重に考えなければいけないという要素もございます。これも今この段階でにわかに限界をはっきり御説明できない理由の一つでございます。 実は、信託銀行子会社につきましては、これは過日も委員のお尋ねに対しまして御説明をできる
