やや細かい話でございますが、銀行からの説明の中では、そのような供与を受けたことは事実である、ただし、その後すべて返還したと聞いておるという説明がございます。
やや細かい話でございますが、銀行からの説明の中では、そのような供与を受けたことは事実である、ただし、その後すべて返還したと聞いておるという説明がございます。
その大きな金額の方のお話は先ほど申し上げましたが、銀行から聞いておりますものは、ノンバンクへの紹介案件を含め銀行として種々のチェックを行っておる、そのチェックの対象となった金額の総額ではないかと予想しておるという説明を受けておるところでございます。
暴力団関係の話でございますが、それにつきましては、協和埼玉銀行の方で当初の段階から手広く、風評を含めてあらゆる情報を集めたということは事実であったようでございます。ただ、暴力団関係というようなお話につきましての協和埼玉銀行からの報告は、不祥事発覚時における事実関係調査に際しまして、顧客に係る種々の情報を収集し、弁護士への調査依頼などあらゆる手段とルートを通じて調査をしたが、そのような先と特定することはできなかったという報告を受けておるところでございます。
問題となります事案の発生に至りましたときに、私どもの方でその事案の軽重に応じましてしかるべく銀行に問い合わせを出し、銀行から報告を求めておるということは事実でございます。その件も含め、種々の報告を個別の銀行から徴しておるわけでございます。しかしながら、それは銀行の健全性確保、銀行全体としての経営のしぶりというようなものを点検するという観点から、行政当局として必要と考えられる資料や報告などを徴しておるものでありまして、私ども、職務上いろいろ知り得た事実関係はございましても、公表を前提としておるものではございません。まずこの点を御理解いただきたいと思います。 それから、検査そのものでございますが、御承知のとおり、この検査は犯罪捜査の
事件の概要及びそれについての銀行の考え方につきまして報告を受けまして、その内容は概略今までに御説明を申し上げたとおりでございます。 私どもといたしましても、引き続きこのような事件の再発防止、それから銀行の内部管理体制その他についてのいわば体制の強化について積極的に関心を持ち、十分に指導してまいりたいと思っております。
私どもの方といたしましては、既に御答弁申し上げておりますとおり、このような問題の処理の一環といたしまして、司法当局への届け出を含めて、協和埼玉銀行の態度はどうかということを問いただしておるわけでございます。それで、そのような法的措置をとるか否かにつきましては、先ほど申し上げましたように、その銀行がまず事件の事実関係、損害額、違法性などを総合的に勘案いたしまして、その態度を決定すべきものであると考えております。
御指摘の和解の件でございますが、これは東洋信用金庫がその発表の際の説明にもございましたように、将来を展望し、預金者保護、取引先を初めとする地域金融の信用不安回避、従業員の雇用維持等に思いをいたすならば、裁判による長期的な争いを避け、早期和解を成立させることが何よりも必要と判断するに至りました、このように述べておりまして、そこで例えばノンバンク各社に対しては、債権額の五七・八%分を和解金として支払うことで基本的に合意が成立いたしました、こういう説明を受けておるわけでございます。ただ、その際に、ノンバンクの関係者の中で一社だけこの和解の対象になっておらないものがあり、そのものについては恐らく裁判手続が進むということであろうと思います。
大蔵省は、関係部署におきまして、事件の発生以来種々関係者との間に情報のやりとり、それから意見交換をしてきたということは事実でございます。ただ、今回のいろいろな判断、殊に和解の合意というものは、これは先ほど御説明しましたような見地から、東洋信金において行われたものでございます。
かた苦しい言い方でございますが、大蔵省の立場は、この四月二十八日に世間に発表いたしましたとおり、東洋信用金庫から偽造預金証書問題についてノンバンク等と基本的な和解合意に達し、和解金支払いのため東洋信用金庫の事業の大部分を大阪府下信用金庫に譲渡するとともに云々という旨の報告を受け、関係金融機関等からもそれぞれ同趣旨の報告を受けたという立場でございます。 もちろん私どもは、それを全く受け身で眺めておったということではございませんので、それに至るまで、多数の関係者との間に情報ないし意見の交換をしておったということはございますし、それでこの四月二十八日も、申し上げましたように、今回の関係金融機関等の合意を高く評価し、関係者の決断に敬意を
この報道につきましては、過日も当委員会で御指摘がございまして、そのときに申し上げたことでございますが、私どもといたしまして、銀行の情報開示を抑えるような発言をしたという事実はございません。 この問題は、ごく簡単に申し上げますけれども、銀行法上の規定がございます各金融機関による自主的な情報開示の努力を促すという関係の運用の一環でございます。その規定でございますが、これはいわば自発的な開示を促すという意味で訓示規定であり、それで、どのような項目を開示しなければならないかというような定めは規定の上ではございません。しかしながら、これは昭和五十六年の前回の銀行法改正のときに入りました規定でございますが、それ以来多年のうちに、その中のいわ
今度の金融制度改革の着眼点のうち、利用者の立場というのは最も重点を置かれたところであると考えております。この制度改革が実施されますことによりまして、やや具体的に申しますと、利用者のニーズの多様化に対応した商品、サービスが提供されるようになるということがございます。その点につきましては、いわゆる諸規制、諸慣行の問題なども大きな着眼点になるかと思われます。 第二に、競争の促進によりまして、各金融機関の商品、サービスの生産性が向上いたします結果、各種手数料の引き下げ、預金金利の引き上げ、貸出金利の引き下げ、サービスの向上などが進むことになるのではないかと期待されるわけでございます。 第三に、他業態への参入というような系列の問題にな
ただいま御指摘のように、金融制度調査会における審議の過程におきまして、七十四名の方々に参考人としての発言をお願いいたしました。その中で、消費者代表とか産業界代表の方々、これを足しますと十一名になります。これは利用者代表の典型的な例でございますが、ただ先ほどもちょっと申しましたが、利用者利便の向上というような場合に、例えば金融商品が多様化するというような目に見える形で直接あらわれる場合もございますけれども、そのほかに目に見えない形で、いわば金融の効率化というものを通じた国民経済全体の効率化、これによって利用者利便が間接的にもたらされる場合もある、この面を見逃してはならないだろうと考えるわけでございます。そのような点まで考えますと、そう
御承知のように、情報通信技術の発達などによりまして、世界各国の金融・資本市場の一体化が進む傾向がございます。その中で、我が国の市場は世界の主要金融センターとしての大きな位置づけを持つに至っているわけでございます。それは、例えば東京市場をニューヨークなりロンドンなりと比較してみました場合の銀行の債権残高とか、外国為替の取扱高とか、株式売買代金の金額とか、短期金融市場の残高とか、いろいろなメルクマールによりましても、東京が世界指折りの主要金融センターになりつつあるということは申せると思うのでございます。 そのような状況のもとで、各国、具体的には世界の他の主要金融センターを抱えております国が、自分の国の市場を内外の利用者に対して一層使
今回の法律案では、先ほど申しましたような各種の業務分野への参入を初めといたしまして、協同組織金融機関の業務規制の緩和なども主な内容になっております。このようにいたしまして、各種金融機関が法律上認められる業務が多様化された中で、自分たちで創意工夫を発揮しまして、自分たちの特性を生かしながらいろいろな環境変化に対応した業務の展開が可能になる、ということは、経営の安定にもつながるものであると考えております。 このような問題のほかにもう一つ、今回の法律案では、自己資本比率規制などの法令化が図られましたり、協同組織金融機関について経営内容の開示についての規定の整備が図られるなど、金融機関の経営の健全性確保のための方策も講じておるというふう
これもいろいろな仕組みを考えているわけでございます。例えば信用組合などが公共債の窓販を行うとか、それから協同組織金融機関による外国為替業務や社債等の受託業務を行うとか、もちろんこれは法律上の枠取りという問題で申し上げているのでございますが、そのような規定が入っております。また地域金融機関が、例えば土地信託等の信託業務によって都市開発に信託のスキームにより参画できるような法律上の枠取りもしてございます。 このようにいたしまして、地域金融機関、これは大都市圏に限らずもっと幅広い全国各地において地域金融機関の業務範囲の拡大が地域住民、中小企業、農林漁業者等に対する金融サービスの均てんと申しますか、金融サービスを広げていくということは、
現在いろいろな業態に分かれております企業体、金融機関もあり証券会社もございますが、それが他の業態の業務を行うようにするのにどのような方式がいいかということにつきまして、数年間の金融制度調査会の審議の中でいろいろな方式を比較検討したのでございます。その結果、この子会社方式、すなわち子会社を通じて他の業態の業務に幅広く参入していくという方式が一番よかろうという結論になり、これに基づいて法律案を組み立てております。 この子会社方式のすぐれた点は、一つは預金者保護。別組織でございますので業務の状況の把握が容易である、そういう意味で預金者保護に資する。また、同様の観点から、利益相反による弊害の防止といったような金融秩序の維持の観点からもす
これは、現実に縦割りの金融制度が存在し、そのもとに多数の金融機関なり証券会社がそれぞれ営業を行っておる、そういう事実を踏まえ、それをどのように変えていくかという問題に取り組むことになりますので、やはりそれぞれの持っております既成の営業状態、既にでき上がった営業状態というものを考慮の中に入れなければいかぬということでございます。それからまた、当局側で例えば一方的に一つの業態から他の業態に移すような制度改革を図る、それからある業態そのものを法律上なくしてしまうというようなこともやはり避けるべきではないかというふうに考えたわけでございます。 そこで、業態別子会社方式について、先ほど申しましたメリットのほかにもう一つ、いろいろな金融機関
ユニバーサルバンク制度と申しますのは、一言で申せば一つの企業体が銀行業務と証券業務を幅広く兼営できる仕組みのことでございます。これについても、この金融制度調査会の方の説明といたしましては、一応研究はしたのでございますが、一つには、証券業務に伴うリスクが銀行の経営の健全性に影響を与える可能性に注目しなければいけない。別会社ではなくて本体そのものが行うわけでございますから、それなりに影響を与える可能性は大きい。それから第二に、銀行、証券業務間における利益相反の発生の可能性にも注目しなければならない。これも子会社と違いまして本体の中で一緒にやっておりますので、やはりその可能性に注目しなければいけない。それから第三に、これは証券会社としての
最前、幾つもの種類の案について研究したと申し上げましたが、その中に持ち株会社形態を利用するということも一つの案として研究された段階がございました。しかし、そこにつきましては、この答申にもございますが、持ち株会社を禁止する独占禁止法の規定がございます。この規定は我が国産業全体に関するものでありまして、現時点においては金融制度見直しという目的だけのためにその改正を求めることは適当とは言えないと考えられるというふうな結論が出ておるわけでございます。このような意見も踏まえまして、今回の法案では持ち株会社方式を採用しておらないところでございます。
その問題にお答えいたします前に、ちょっと答弁の補足をいたします。 金融機関につきましても、実は最低資本金をどうするかという問題、先ほど銀行は十億円ということで御指摘がございましたが、その最低資本金につきましては、これは、自己資本の充実等の見地から、「金融機関をめぐる経営環境を見定めながら、その引上げを行うことが適当である。」という趣旨の金融制度調査会の報告もございますので、今後なお検討したいと思っております。 このことを申し添えまして、そこで、お尋ねの当分の間の御説明でございますが、今回お尋ねの規定が設けられておりますところは、長期信用銀行または外国為替銀行が普通銀行に転換する場合及び普通銀行を存続金融機関として普通銀行と合