便宜、日本銀行の経済統計月報からとりました数字で御説明を申し上げます。 平成三年十二月末現在、全国銀行の個人預金残高は二百七兆七千七十八億円、個人向け貸出残高は六十九兆三千六十一億円でございます。
便宜、日本銀行の経済統計月報からとりました数字で御説明を申し上げます。 平成三年十二月末現在、全国銀行の個人預金残高は二百七兆七千七十八億円、個人向け貸出残高は六十九兆三千六十一億円でございます。
先ほど申しましたこの二百七兆円を個人預金の残高として考えますと、それの一%で二兆円、〇・五%では約一兆円ということに相なろうかと考えます。
委員御指摘の件につきましては大蔵大臣からの指示を受けまして鋭意検討をいたしました結果、当局が各銀行から提出を受けている決算関係の報告書に記載させることといたします。例えば、決算状況表という報告書の利益金の内訳表に注記させ、当局としてその実態を明確に把握していきたいと考えております。
前回御説明申し上げたところでございますが、現在の決算上の処理といたしましてはこのその他のその他と申しますか、いわば雑益の中に紛れておるわけでございます。これは、その金額が小さい、これは預金者にとって大事であるか大事でないかということと関係なく、経理全体の観点から見て比重が小さいということでありまして、特別にこれを掲げる必要がないという考え方に沿ったものでございますが、先般来の御指摘を受けまして、その中でもこの利益金計上をされた額につきましてはその内訳として注記をさせまして、その金額を明確に把握することとしたいと考えております。
輸銀の業務はそのときどきの国際経済における我が国の地位、状況に応じて変化をしておりますが、確かに御指摘のとおり、当初の輸出入金融に加えまして、投資金融やアンタイドローンの比重が高まっております。ただ、これも御高承のとおり、世界経済の相互依存関係がさらに深まっております中でございまして、政策金融を通じた対外経済交流の促進という存在意義は引き続き重要性を有しているものと考えます。 政策金融機関の外国の例を見ましても、例えば輸入金融やアンタイドローンにつきましては、ドイツの復興金融金庫、それから投資金融につきましては同じくドイツの復興金融金庫、投資開発会社、さらには米国の海外民間投資公社、英国の英連邦開発公社、フランスの経済協力中央金
国庫納付金の仕組みのお尋ねでございますが、国庫納付金は輸銀の毎事業年度の損益計算上生じました利益金から準備金として積み立てた額を控除した残額、これを国庫に納付しなければならないことになっております。 それで、御指摘のとおり、納付金額は若干の振れを生ずるものでございますが、これにはいろいろな変動要因、理由が考えられまして、まず利益金そのものの額につきましては、これはやはりそのときどきの金融における貸付金利息と借入金利息とのいわば収支差の変動、それからさらには毎年度の貸付額や貸付残高その他特殊な要因もあるかもしれませんが、そのような影響を受けて利益金そのものが変わるということはございます。 それからさらに、利益金と国庫納付金との
不良債権についていろいろと議論され、ないしは報道されることが多くなっておるという状況でございますが、これはやはり一般的な状況といたしまして、バブル経済崩壊の過程におきまして一部の業種の業績が悪化しているということを背景にいたしまして、今後金融機関のいわゆる不良債権が増加し、貸し倒れ負担も増加していくということが懸念されるわけでございます。 ただ、この不良債権というものの定義について、一義的に確立したものはございません。種々その都度の状況に応じていろいろな方が不良債権という言葉をお使いになっておられますが、強いて申せば、一般的には回収不能見込みもしくは回収困難になった債権をいうものというふうに考えておるわけでございます。ただ、その
まず、貸倒引当金の科目について御説明申し上げますと、これは御高承のように税法上の関係では、原則としてでございますが、無税で引当金を積むことができるという部分が決まっておりまして、それはただいま御指摘のような現在の比率は〇・三%になっておるわけでございます。千分の三でございます。無税で貸倒引当金を積むことができるというのが現在の制度でございますが、これにつきまして、いろいろこれまでも一つにはその率の妥当性をめぐっての議論もございましたし、それからさらにもう一つ申しますと、これは委員の別の御質問とも関連するわけでございますが、そのような一般的な枠取りではなくて、海外の諸国でとっておりますような原則として銀行の判断によって引当金を計上する
計数の把握の問題でございますが、お尋ねは、金融機関において利益金として処理された睡眠預金の金額を把握しておるかということであろうかと思います。 これは私どもの方でサンプル調査をいたしました結果の、これは銀行だけではなく、いわゆる都市銀行、地方銀行、その地方銀行の中には第二地方銀行協会加盟行を含むわけでございますが、それからさらには信用金庫の利益金処理された額から全体を推計いたしますと、これらの金融機関全体において平成二年度決算で利益金処理をされました額は約百二十億円程度ではないかと推量しておる次第でございます。
私どもは金融機関の経理内容につきまして報告をとりますのは、一定の様式を定めておるわけでございます。それはただいま委員の方から御指摘もございましたが、まさにその銀行法の施行規則でその項目を定めております。現在、その項目の中の睡眠預金の処理は、受け入れの方の経常収益の中のその他経常収益の中のその他の経常収益、いわばその他のその他という項目で処理することにしております。そこにはいろいろな性質の金額がございますので、それが通算されまして当局に報告されるわけでございます。 その中で、従来、個別の銀行ごとにあるいは把握しておるものがあり得ましても、例えば先ほどサンプル調査で推計いたしましたときの都銀の例で見ましても、その経常利益に対する割合
十年前、すなわち具体的には昭和五十七年三月末と、直近と申しますことで平成三年三月末、この両者を比較いたしまして預金口座数を御説明申し上げます。 十年前の都市銀行、地方銀行、信用金庫の個人の総預金口数は約四億六千万口であり、うち普通預金その他の要求払い預金の口座数は約一億九千万口でございました。平成三年三月末におきましては、総預金口数は約八億三千百万口であり、そのうち要求払い預金は約三億二百万口となっておるものと理解しております。
郵政の場合につきましてはしかるべき方面から御説明があると思いますので、民間の方の考え方のみについて御説明を申し上げます。 確かに睡眠預金という名前で言っておるわけでございますが、これを利益金に処理いたします考え方は、税務会計その他経理上の理由によって利益金処理をすべきであるとされているために行っているものでございまして、実務上は、預金契約上は時効を援用せず、利益金として処理した後もその払い出しの請求に応じておるわけでございます。したがいまして、この利益金の処理というのはいわば銀行内部の経理上の問題でございまして、預金者の権利を一方的に消滅させるものではない、いわば預金者にとっては関係がないといいますか、特に預金者の不利益になるこ
預金者の請求によりまして払い出しに応じる体制をいわば半永久的にとっておるというような状況にございます。それを睡眠と言うか永眠と言うかという問題でございますが、あえて申せば、いつでも目が覚め得る状況になっておるということは申せるかと思います。
今度お願いしております輸銀法改正の中で、いわゆるこのツーステップローンの貸付先に日本企業の一〇〇%子会社を追加するということを提案させていただいておりますが、これは、従来からこの日本企業の現地合弁企業に対しましてその投資、ツーステップローンの業務を行ってまいりましたところ、最近途上国などにおきまして、外資規制の緩和によりまして外資一〇〇%での進出が認められるケースが増加しておるということにもかんがみまして、この一〇〇%子会社をツーステップローンの対象に追加するという趣旨でございます。ただいま申しましたが、従来から日本企業の現地合弁企業につきましてはツーステップローンの対象とされてきたものでございまして、私どもは、今回の改正によってこ
先ほどの通産省の説明につきまして多少補足をするような話にもなるわけでございますが、このノンバンクが行っております行動のうちのいわゆる貸金業につきましては、この貸金業規制法がカバーをしておるところでございます。この貸金業規制法のカバーしておりますものは、一つの会社の中の貸金業という営業活動のみでございます。そこのところが、一般の銀行法その他免許業種のように、行い得る事業の全部を確定して、したがってその会社の業務の全般について監督をするという立て方になっておりません。 現在この貸金業規制法によれば、貸金業は登録によって営むことができますが、その会社は別に、その貸金業に専念する、つまり貸金業以外の業務をやってはならないということではご
御指摘の点に正確にお答えできるかどうかという問題はございますが、それぞれの会社の事業活動には当然必要な資金を調達しておるわけで、その資金は通例、日本の金融市場の現状から見ますと、銀行なり金融機関が供給する部分が甚だ多いわけでございます。したがいまして、その事業活動が何業であれ、資金供給先としてはそれは金融機関の占める役割が甚だ多いわけでございます。 ただ、通産省の方から説明をしておられますように、クレジットとかリースとかそういう事業活動は通産省が所管であると考えられておるわけでございまして、その事業活動を賄うに足る資金調達はどうするかというところまでは、これは例えば一つの会社が貸金業も行い、それから信販も行っているというときに、
貸金業規制法につきましては大蔵省が事務をお預かりしているところでございます。この貸金業規制法の今後の改正方向については、これまでと同様に与野党の間で活発な議論がなされるものと思いますし、私どもはその議論のお手伝いを申し上げたいと思っております。その際の政府部内の意見調整につきましては、通産省その他いろいろ関心を持つ役所があると思いますが、大蔵省の方でよく相談をさせていただきたいと考えております。
いわゆる過剰与信を防ぐにはどうするかということにつきましては、ただいま大蔵大臣から御説明を申し上げたとおりでございますが、これは、どうして過剰になるかないしはならないかの見きわめをつけるその情報源として各主要業者間の情報交流が必要である、まずそういう環境をつくらなければいけない、こういう状況でございまして、先ほど大臣から御説明申し上げましたが、現在までのところではいわゆるブラック情報と申しますか、事故の情報については主要三センターにおいて情報交流が実施されておるわけでございます。しかし、さらに過剰与信を防ぐためにはいわゆるホワイト情報、つまりどこでどの程度の与信を実行しているかという情報につきましてはまだ今現在情報交流が十分に行われ
委員御承知のとおり、この貸金業の規制等に関する法律では第十三条で過剰貸し付け等の禁止の規定がございます。そこで「貸金業者は、顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。」とございますし、それからそのような返済能力を超えると認められる貸し付けを防止いたしますために別途、これは通達でございますが、一業者当たりの貸付金額について、これは無担保、無保証で貸し付ける場合のめどでありますが、五十万円または年収額の一〇%に相当する金額とするよう指導を行っているところでございます。 現在のところは、このような個別の業者が個別の相手に対
ただいままでの御審議でいろいろ実態の御説明を申し上げたわけでございますが、そういう消費者信用の取引にはいろいろな形態がございまして、例えば消費貸借といいますか、貸金業とか銀行の行っておりますようなまさに金を貸すという行為もございますし、それから信販、クレジットのような物品販売に付随する信用供与というようなものもあるわけでございます。そのように形態はさまざまであり、また信用供与する機関もまちまちでございますが、これはそれぞれ固有の経緯、いきさつを経て発展してきたという事情でございまして、したがいまして、現在の我が国ではそういうものを総合的かつ統一的に規制する法律がない、それで各業法なり取引法で規制内容を異にし、監督当局も異なっていると