輸出入銀行の資本金につきましては、ただいま御指摘のような計数の水準をたどっております。
輸出入銀行の資本金につきましては、ただいま御指摘のような計数の水準をたどっております。
御指摘のとおりでございます。
御指摘のとおりであります。
現在六千五百三十四億円、現在と申しますか、平成二年度でございますが、六千億円を超えております。
大体側御指摘のとおりであります。
国民金融公庫の業務の運営の実情につきましては国民公庫の方から御説明をお願いすることといたしまして、今までの御議論にございました損益の調整と資金の補給の方法につきまして、若干輸開銀との横並びの議論もございますようですので、その点について簡単に考え方を御説明申し上げます。 この輸開銀、国民公庫、それぞれ独立採算を目的とするわけではございますが、そのときに損益の調整ということと、それから貸し出しその他の事業に必要な資金の供給というものを一応切り離して考えることはできるのではないかと思うわけでありまして、具体的に国民金融公庫の方は、委員御承知のとおり、補給金を交付するということによりまして損益、差損を補てんしてきているということでござい
今委員が御指摘のファイナンスという言葉は、私どもがむしろノンバンクと言っておることではないかと思います。これは、私どもの方の整理では貸金業規制法上の貸金業者でございまして、これは登録を必要とすることになっております。
このノンバンクというものは、一般的には、わかりやすく申しますと、預金などを受け入れないで与信業務を営む会社であるという性格を持っております。それで、この中には、確かに委員御指摘のような銀行系のものもございます。しかし、それだけではなく、例えばメーカー系の会社とかそれから独立系とか、いろいろあるわけでございます。 これにつきましては、本委員会で一昨日もいろいろ詳細な御議論があったところでございますが、このノンバンクの融資業務はいろいろなものがございまして、その中には、例えば銀行が直接行うことになじまないようなものもあるわけでございます。ただ、近年、ノンバンク全体の貸付金が非常に急速に増大をいたしました。その残高は、平成三年三月末で
昨年の後半、一連の事件が起きまして、これは確かに御指摘のように、我が国の金融システムに対する信頼を大きく損なうことになりました。まことに遺憾に存じております。 そこで、私ども検査を担当しておる者といたしましては、いずれにいたしましても、我々の日常の活動を通じてできる限りのことをしなければいけないと考えておるわけでございます。しかしながら、その前に、もちろんそれぞれの金融機関における管理体制の確立、それから検査という次元に限りますならば、それぞれの銀行で立派な検査組織を持っておるわけでありますから、そのような検査組織の充実、機能の強化、そのようなものが前提になるとは思いますが、いわゆる金融検査につきましても、内部管理体制を含めまし
金融機関を通じまして、かつて大量の金がノンバンクを経由し、ないしは直接不動産に流れだというような事跡が認められます。そこで、その結果がどうであるかというのは、今度はいわゆるバブルの崩壊の過程におきまして、その金融機関の経営にどのような影響を与えるかというところで次第にはっきりしてまいるわけでございます。 ただ、そのような流れが変わりましたのは、いわば現在進行しております年度の途中からでございますので、やはりこれは年度を終わりまして、その年度決算などの数字を見ないと、数字的にはっきりしたことを申し上げることは難しいのではないかと存じます。 ただ、感じといたしましては、これはあくまでも一般的な状況でございますけれども、やはりバブ
その数字なるものについてはつまびらかにしないわけでございますが、例えば私どもの手元の数字を見ますと、これは全国銀行でございまして、信用金庫なり保険なりまで加算した数字ではないわけでございますけれども、例えば去年の十一月末で、全国銀行の総貸出残高、これが四百十七兆であるといたしますと、その中で不動産業向けには約五十兆が回っております。それから、金融保険業という分類がございますが、これに四十三兆八千が回っております。 ところで、これが仮に大ざっぱに申しましてノンバンクであるといたしますと、別途ノンバンクにつきましての実態調査がございまして、この実態調査により、ノンバンクの中で、主要ノンバンクの中で不動産業に向かっております貸し出しの
その間の事情その他について御説明を申し上げます。 この金融機関の経営内容のディスクロージャー、いわば開示でございますが、これはやはり金融の自由化、国際化の進展に伴いまして銀行業務が拡大、多様化する、その結果、今までのような開示内容では十分な情報開示が果たせなくなってくるということで、ここ数年、年々このディスクロージャーの内容を拡大してきておるところでございますので、今後の問題といたしましていろいろございます中に、不良資産の内容をどの程度公表するかという問題がいわば宿題として残ってはおるわけでございます。ただ、この問題はいろいろと技術的な問題もございますので、委員がまさに御指摘のように、金融制度調査会あたりの議論では、作業部会など
この佐川急便、具体的には東京佐川急便の問題でございますが、私どもといたしましても取引先金融機関から随時実情の聴取をしているところでございます。東京佐川急便への融資は、いずれにいたしましても相当数の銀行やノンバンクによって行われているというふうに理解をしております。 そこで、元来東京佐川急便なり佐川グループは、一般的には運輸業界の第二の大手であり、また収益力にすぐれた企業であるという評価を得ておったようでございます。ただ、今となってみますと、結果的には金融機関の審査なり事後管理に甘いところがあったということかもしれないと思っております。 ただし、これは新聞報道などによれば、また現在捜査当局が実情を解明中でありましょうが、一部に
これは個別金融機関と特定企業の融資にかかわる事柄でございますので、余り立ち入ったコメントは差し控えたいと存じますが、主要取引銀行からはいろいろと事情聴取をしているところでございます。 ただ私どもの観点は、先ほど申しましたけれども、やはり金融機関の融資については、もちろん公共性なり健全経営確保なりの観点を踏まえることは当然ではございますが、銀行みずからの経営判断において対応するのが基本であるというふうに考えておりまして、目下いろいろと今後の金融機関と佐川急便との関係について話し合いが行われているところでございますので、その動向を注視しているところでございます。 なお、この検査につきましては、これは具体的にいつどうこうということ
まず貸倒引当金の残高から御説明申し上げます。 ただいま委員御指摘の数字は平成元年度ということでございましたが、直近の平成三年九月末の都銀、便宜十一行の貸倒引当金残高は、一兆九千七百二十八億円となっております。 なお、不良債権の額についてはいろいろマスコミ報道もございますけれども、私どもとしては現在その実態把握に努めておるところであり、いずれ年度決算のヒアリングなどもございますので、そういうときにさらに状況を把握していきたいと思っております。 ただし、これは具体的な数字の話にはなりませんけれども、一般的な状況をいたしましては、やはりバブル経済崩壊の過程におきまして、一部の業種の業績が悪化していることなどから、今後金融機関の
総量規制でございますが、これは私どもが昭和六十年ごろから続けてまいりました金融機関の土地関連融資についての一連の指導の中の一こまとして、いわば非常緊急の措置といたしまして一昨年の四月から導入したものでございました。その後、見てまいりますと、金融機関の土地関連融資の伸びは総じて抑制基調が定着をいたしました。また、各金融機関における土地関連融資に係る審査管理体制の充実強化も図られてまいったと思われます。このようなことで、この指導の趣旨が着実に浸透してきたと私ども認識しておるわけでございます。他方、先ほど国土庁から御説明がありましたような地価動向もございまして、私どもとしては、いわばその非常緊急の措置をとり続ける必要はなくなったのではない
貸出金利の変化について大体の傾向を申しますと、最近金融機関一般に貸出金利の低下が続いておるわけでございますが、そのことは大きな銀行から小さな協同組織金融機関まで方向としては同一でございます。 ただ、例えば金利が上昇に転ずるとか低下に転ずるというような局面変化が起こりました場合に、貸出約定金利の変化の影響はどうかと申しますと、これはやや構造的な問題でございますが、大手の銀行の方が変化の幅が大きい、それから小さな金融機関は変化の幅が相対的に小さいという一つの特性が見受けられるようでございます。したがいまして、今回、これは例えば平成三年一月から三年十一月までの約一年ぐらいをとってみましても、都市銀行の新規貸出約定金利の引き下げ幅の方が
金融機関の規模の差がある程度御指摘のように利ざやの大小に影響するということはあるわけでございます。すなわち、規模の大きな金融機関は利ざやの薄い経営が可能である、これに対して規模の小さい金融機関は利ざやをある程度厚目にとらなければいけない、こういう傾向はございますし、それが貸出金利にはね返るということも確かにある程度は認められるわけでございます。しかしながら、このほかに地域による立地条件の差とか、殊に顧客の層の差、質のいい悪い、そのようないわゆる地盤というようなものもございますし、それから協同組織の相互扶助の理念に支えられた強みと申しますか、そのようなものもございますので、それが全体として総合的な競争力を形づくるわけでございます。
確かに、自由化の推捗に伴いまして、御指摘のような点に十分今後気をつけていかなければならないということはあると思うのでございます。 ただ、多少テクニカルな説明になりますけれども、調達面の金利が自由化されるということでありましても、例えば協同組織金融機関は定期積金というような独特の商品を持っております。これはいわば足で稼ぐ預金というような感じでございまして、このようなものが信用金庫や信用組合の経営を支える底がたい預金の原資となっておるという一面もございます。 それからさらに、先ほど申しましたような経営戦略あるいは経営努力ということでございますけれども、これにつきましては、例えば協同組織バンク系の業界の空気としては、もちろんコスト
大蔵省の方からまず御説明を申し上げます。 この個人の信用情報につきまして、プライバシー保護の観点から慎重な取り扱いが必要であるということは、まことに御指摘のとおりでございます。こうした観点から、貸金業規制法におきましては、信用情報機関からの情報を資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために使用してはならないという規定がございます。また、それぞれの信用情報機関は、会員業者に対しまして、情報の登録に当たって事前に消費者の同意を得るこ と、それから情報を与信判断、信用を与える、供与する判断以外の目的に使用しないことなどを厳しく義務づけまして、プライバシー保護に配慮しておりますところでございます。 さらに、関連して非常に大きな重要