このプライバシー保護に関する一種の社内規定的なものと申しましては、例えば全国信用情報センター連合会、全情連と普通言っておりますが、そこでは倫理綱領というものを定めております。それで全備連の会員であります信用情報センターは、「この倫理綱領の精神にのっとって信用情報の整備充実に努めるとともに、公正かつ的確でプライバシー保護に配慮した適正な業務運営に努め」云々というようなことで、「この精神を周知徹底させなければならない。」ということを取り決めておるようでございます。
このプライバシー保護に関する一種の社内規定的なものと申しましては、例えば全国信用情報センター連合会、全情連と普通言っておりますが、そこでは倫理綱領というものを定めております。それで全備連の会員であります信用情報センターは、「この倫理綱領の精神にのっとって信用情報の整備充実に努めるとともに、公正かつ的確でプライバシー保護に配慮した適正な業務運営に努め」云々というようなことで、「この精神を周知徹底させなければならない。」ということを取り決めておるようでございます。
この東京佐川急便はもちろん運輸業者でありまして、金融機関それからノンバンクが取引をしておるという状況であろうと推察をしております。 ただ、私どもは、どのような金融機関からどのような融資が行われておるかということについて全貌をその金融機関が必ずしも承知しておるわけではございませんで、東京佐川急便の方からこのような説明を受けておるということを、金融機関から必要に応じて、報道が出るごとにフォローするようにしておるというようなことでございます。 これは、いずれにいたしましても、金融機関の特定取引先にかかわる事柄でございますので、私ども、その全貌を把握しておるという自信もございませんし、立ち入ったコメントは差し控えたいと存じております
金融機関の融資については、もちろん今さら申し上げるまでもなく、銀行みずからの経営判断において決定するのが基本でございます。 そこで、この東京佐川急便の現況でございますが、既にマスコミなどでも報道されておりますように、前社長の時代にかなりの、いわば簿外保証を行ったというようなこともございまして、同社単独ではいろいろな債務の支払いが困難であるというようなことから、私どもが承っておりますのは、佐川急便が同グループの合併による再建を方針として決定しまして、現在、監督官庁へ合併認可の申請中であるというようなことを聞いております。
融資の債権の保全措置は、物的担保のほかに人的保証ないしは企業の保証もあるわけでございます。そこで、本件の場合にかなり多額のものが東京佐川急便の保証によっていろいろと融資されておったというような話は承っております。それから、ただその物的担保の評価でございますが、不動産なり有価証券など、その担保価値は経済環境の変化などによって変動するものでございまして、その現状について私どもとして必ずしも担保の状況を承知しているわけではございません。
このような個別の問題につきまして、本件の場合には銀行は債務者であった方の了解を得て報道機関その他にも説明をしておるという趣でございますので、ここでお話を申し上げてもよろしいかと思うのでございますが、ただいまの御指摘の件につきましては、私どもは協和埼玉銀行から聞いておりますのは、平成三年五月十七日に共和から松山の土地購入資金の返済を受け、同日抵当権の抹消が行われたというように聞いております。
いわゆる今日社に融資を行ったことは事実でございます。ただし、これは申すまでもないことでございますが、共和という会社と今日社という会社は別人格でございますので、共和に対する融資はこの日をもって返済されたという説明を聞いております。
東京佐川急便の問題につきましては、現在捜査当局による調査が進められている段階でございます。私どもといたしましても、この取引先の金融機関からは、東京佐川急便への融資が相当数の銀行やノンバンクによって行われておるというふうに聞いております。 そこで、この融資のあり方についての御批判でございますが、東京佐川急便ないしは佐川グループはその業界で二番目というような大手でありますし、収益力も高いというような評判もございます。したがいまして、そういうところに対して金融機関なり何なりが取引をするということ自体は何ら不思議ではないわけでございます。ただ、それが量的ないしは質的にどうであったかという点は、御批判のような問題もいろいろあろうかと思いま
このたび開発銀行法の改正をお願いしておりますのは、最近における開発銀行に対する資金需要の増大に対応するためということでございます。 それで、具体的に現在想定しておりますのは、電力とか都市開発とか情報通信、そのような分野におきまして資金需要が当初計画の見込みを大幅に上回るものと見込んでおる次第でございます。 次に、民間との関係、殊に地方関係につきましてのお尋ねでございますが、これは物の考え方といたしましては、開発銀行法の第二十二条にございますが、「金融機関との競争禁止」、「日本開発銀行は、第一条に掲げる目的にかんがみ、その業務の運営により、銀行その他の金融機関と競争してはならない。」、こういう精神規定がございますが、具体的には
このたび改正をお願いしておりますのは、最前も申し上げましたように、開発銀行法に対しまして殊に電力その他につきまして当初計画を大幅に上回る資金需要が見込まれるということでお願いをしているわけでございますが、追加的な貸付枠につきましては現在その把握に努めているところでございます。できるだけ多くの資金需要を吸収した上で判断したいと考えておりまして、金額の確定にはなお時間を要しますが、少なくとも三千億円程度は積み上がるものと見込んでおります。現在のところ、なおその内訳その他につきまして数字をもって申し上げるような作業の段階には至っておりませんが、現状少なくとも三千億程度は積み上がるものといたしますと、現行法によって対応できる枠内を突破いたし
ただいま民間銀行との協調融資その他の関係を含め積み上げ作業を急いでおるところでございます。極力急ぎまして、できれば年内にもということでこの総枠の積み上げ作業を急ぎたいと考えております。
作業が補正予算の提出の時期に間に合っておらないということで、その点は事柄の性質上、作業のタイミングから見まして年末近くまでかかります点は御容赦いただきたいと思うのでございますが、一つだけ申し上げますと、今度のこの法律の改正をお願いすることによって、例えば、先ほど少なくとも三千億程度と申しましたが、三千億程度の追加融資を可能にするようにお願いしたいということではございません。これは立法技術的な問題でございますけれども、この倍率を一倍ふやしますことによりまして、現在自己資本、大体八千八、九百億ほどございますから、枠内で融資を可能にする金額というのはその同額、すなわち八千八、九百億円広がるということでございます。 その中でどのような計
開発銀行はいわゆる政府系の金融機関として政策金融を実施しております。その対象は、要するに民間の企業体でございます。ただいま御指摘のように、そのときどきの政策課題に対応するという建前でございますが、近年、一言で申せばインフラ関連と申しますか、国民生活の基盤となる社会資本の整備を最重点分野として取り組んできておりまして、例えばこれは平成三年度の当初の計画でございますが、この出融資合計を一〇〇%といたしますと、その中で生活・都市基盤整備、基幹交通整備、社会資本整備促進というような、いわばインフラ関連のものを三項目集計いたしますと三七・四%という非常に大きな比重を占めておるということでございます。なお、近年の融資実績の伸び方を見ましても、そ
まず、私の方から御説明を申し上げます。 最初のお尋ねは、開銀に対する資金需要の内容についての説明を求めるということでございます。今回お願いしておりますようなことで、旺盛な資金需要にこたえるべく開発銀行法の改正をお願いしておるわけであります。その資金需要も全般的に今は強いとも申せますが、なかんずく電力、これにつきましては、九電力会社による電源多様化工事など、それから都市開発、これは東京湾や大阪湾の臨海部開発プロジェクトとか私鉄輸送力増強など、それから情報通信、これは第二電電などの設備投資というようなもののほか、輸入関連施設、これは輸入倉庫などであろうと思いますが、そういうものが目立っておると聞いておるわけでございます。 次に、
お答えを申し上げます。 地価の急上昇ということが非常に問題になりましたときに、それに関連いたしまして、土地融資が非常に高い伸びを占めておる、その中に投機的なものがあるのではないかということは、昭和六十一年ごろからつとにいろいろと問題になったところでございます。それで、私どもは昭和六十一年ころからいろいろ通達その他によって指導を続けてまいりました。その考え方は、やはり実需に結びつくような融資はとめる必要はない、しかし土地投機につながるような融資は抑えなければならない、こういうことでやってまいったわけでございます。それはいろいろ金融機関に浸透し、それなりの効果を上げたのでございますが、その後も地価上昇が続きまして、殊に地方都市に広く
政府系金融機関につきましては、年度の進行中で、当初見込みました以上に旺盛な資金需要が出ておりますものもございますので、ただいま状況をいろいろ検討し、さらにその対処方針について省内で意見を調整しているところでございます。 BIS規制との関係につきまして多少御指摘がございましたが、先ほど大蔵大臣から申し上げましたように、各金融機関とも国内の貸し出し業務が収益の柱であるというふうに位置づけておりまして、健全、優良な貸し出しに対する意欲は引き続いて旺盛であるというふうに私どもは理解しております。 ただ、この政府系金融機関にそのような資金需要が出てまいります原因は、一つはこれが固定金利であり長期の貸し出しであるということでございまして
現在の時点におきまして政府系金融機関の貸し出しとそれから民間の一般金融機関の貸し出しかどちらが有利であるかというのは一概に申し上げがたいのでございます。委員御指摘のような事実も否定はいたしませんが、他面、例えば現在の長期プライムレートは六・九%でございます。これに対しまして、全国銀行の貸出約定平均金利、その中の、総残高ではございませんで新規貸出約定平均金利というものをとっておりますが、これは九月現在、長期短期の総合で七・五五六%でございます。このような数字を見れば、政府系金融機関の方が有利であるという局面もあろうかと思っております。 そこで、政府系金融機関に期待されます役割というのは、一つには、国民金融公庫とか中小企業金融公庫の
当面の情勢について御説明申し上げますが、先ほど御説明いたしましたように、年度当初に見込みましたものを上回る資金需要が見込まれる機関も幾つかございますので、ただいまその実態を調査中であり、その結果に基づきまして今後しかるべき財投追加その他をお願いするというようなこともあり得るかと考えております。
尾上被告にはメインバンク的ないわば日常の取引を全体として見ております金融機関も存在しないようでございますので、私どもが関係の金融機関筋から情報を得ることは困難でございます。 いずれにいたしましても、司法当局におきまして事実の解明が行われてきておりますこと、また東洋信用金庫の偽造預金証書とは無関係の借り入れも見られるようであることなどから推しまして、私どもとしてはこの方の資産、負債状況の全貌については把握できておりません。 なお、これは直接のお答えにはなりませんが、大阪地検の起訴事実によりますと、現存する偽造預金証書は十四通、三千五百三十億円であるということは承知しております。
ただいま御指摘のように、現在いわゆるノンバンクと東洋信用金庫との間で話し合いが行われておりますことは承知しております。ただ、その問題はあくまでも当事者間で自主的に話し合って結論を見出すべき事柄であると考えております。 このような民事問題につきまして当局が調整すべき立場にはございませんが、ただ、いずれにいたしましても東洋信用金庫が深く関係することでもございますので、今後とも当事者間の交渉を注意深く見守ってまいりたいと考えております。
この問題につきましては、参議院ではございませんが、衆議院で八月三十日に黒澤頭取が参考人として発言をしたことがございます。そこにもございますが、残高は、当人に対しまして、興銀本体では二百億円、興銀リースが四百億円、興銀ファイナンスは残高ゼロであるというような発言がございます。その後、状況の変化があるとは承知しておりません。