ファントラについて再々お尋ねがあるわけでございますが、このいわゆるファントラ契約、これが特金と違いますのは、受託者である信託銀行、直接的にはこのファンドマネジャーが一人で何十というファンドを管理するわけでございます。そのファンドマネジャーに広範な運用の裁量権がございます。したがいまして、反射的にその運用責任も持っているわけでございます。その裁量権を行使いたしまして信託財産を保全する、そしてさらにその信託財産、これは何十というものを預かっておるわけでございますが、それのバランスのとれた拡大を図ろうという態度をとることは怪しむに足りないと思うわけでございます。ただし、それにつきましては、もちろんこの信託の本旨に従いましてルール違反という
