ただいま御指摘になりました社数については、私どもも大体そのように聞いております。それから、金額につきましては、これはそれぞれの、協和埼玉銀行及び東海銀行が告訴をいたしました金額、それとただいま御指摘のありました金額は一致しておると思います。
ただいま御指摘になりました社数については、私どもも大体そのように聞いております。それから、金額につきましては、これはそれぞれの、協和埼玉銀行及び東海銀行が告訴をいたしました金額、それとただいま御指摘のありました金額は一致しておると思います。
大まかなということでございます。簡単に御説明させていただきます川 大蔵省が行っております金融検査は、銀行であれば銀行法に根拠がございますが、金融機関の業務の健全性の維持、それから公共的機能の円滑な発揮というようなことを目的として行われるものでございます。 検査事項、それから検査の手順、いろいろございますが、これはもしなんでございましたら、お尋ねを待ちましてさらに御説明を申し上げます。 検査対象機関数は、本省におきましては、銀行から生損保まで、その他若干ございますが、約五百五十でございます。それから、財務局が信用金庫などの検査を担当しております。その対象は約五百九十でございます。 検査体制は、銀行局では検査部、それから
これは平成二年度の例を申し上げます。 サンプル的で恐縮でございますが、都市銀行三年五カ月、長期信用銀行二年九カ月、信託銀行三年二カ月、地方銀行、これは第二地銀を除きまして二年四カ月、第二地銀二年二カ月というようなことでございます。 なお、都市銀行その他につきましては、検査周期を短縮すべく鋭意努力中でございます。
検査はまず現物検査というところから始まります。この現物検査は適宜支店を選ぶわけでございますが、それから実地調査をやり、それから本部に集合いたしまして資産査定なり本検査を続けるわけでございます。そこで、現実に臨席いたします店の数というものは、これはおのずから極めて限られた数になるわけでございまして、普通の場合、一例でございますが、やはりこの現物検査に参りますのは二カ店程度、それから実地調査をやりますのが五カ店程度というふうに御了解いただきたいと存じます。
これは検査の全体の目的とも関係いたしますけれども、やはりこの銀行なら銀行の検査の最大の目的は、銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するためということでございまして、いわばそのための手法といたしましては、銀行なら銀行のそのシステム全体がうまく動いておるかどうかというところに主眼がございます。 それで、そのためにいろいろな活動をするわけでございますが、一番努力を集中いたしますのは資産の査定でございます。この資産の査定は全店についての資産査定を行いますけれども、その査定を行う作業の場所は、普通、本部におきまして支店の支店長その他担当者に集まっていただきまして、そこで行うということでございます。 それで支店の現場でいろいろと作業をい
御指摘の五つにつきまして、とりあえず着手時期の年月ということで順次申し上げます。 日本興業銀行、平成元年十月でございます。それから、ちょっと順不同かもしれませんが、東洋信用金庫、これは近畿財務局が実施しております。平成二年八月でございます。それから富士銀行、平成元年一月であります。東海銀行、昭和六十三年十月でございます。それから協和埼玉は、まだ合併前の埼玉銀行時代に検査に入りましたのが、着手時期は平成二年一月でございます。
検査の着手時期は先ほど申し上げましたとおりでございますが、若干御説明をいたしますと、今度の事件の発生時期、興業銀行の話はちょっと別でございますが、その他の事件の発生時期について、これは金融機関側が公表しておりますものが事件の発生時期であるというふうに考えまして、検査の実施時期との関係を個別に申し上げますと、富士銀行以外の金融機関については、たまたまと申すべきでございますが、検査の後に不祥事件が発生しております。また富士銀行も含め、いずれの金融機関についても、実は不祥事件発生支店には臨席をしておりません。 それから、興業銀行の例でございますが、興業銀行の説明による偽造預金証書の受け入れ時期は、私どもが前回興業銀行に検査に入りました
私どもは東洋信用金庫からの説明を受ける以外に当面調査の方法がないのでございますが、この東洋信用金庫の方で事件の概要を発表いたしましたときには、この事件は平成二年のたしか十月からであるというような発表があったと思っております。その後、もちろんいろいろな実態究明の努力が主として検察当局を通じて行われておることと存じますが、その詳細と申しますか、その動向については私ども情報を入手し得る立場にございませんので、それから後はいわば推測なり仮定の議論を出ないわけでございます。その点、ご理解を賜りたいと存じます。
興業銀行が一個人にそのような多額な貸し出しをすることの問題点につきましては、昨日、興業銀行の頭取御本人からもいろいろと反省のお話があったように承っております。 そこで、検査との関係で御説明を申し上げます。 興業銀行に前回検査に入りましたのは、先ほど申し上げましたような平成元年十月でございますので、このときには、昨日の御説明もあわせ考えますと、その偽造預金証書の問題はまだなかったように思われます。 そこで、それはそれといたしまして、前回の検査のときに貸し付けの状況なりその他を見たかということでございますが、それはやや検査の内容になりますので、詳細な答弁は差し控えさせていただくわけでございますけれども、やはり一般論ではござい
御指摘の問題をやや一般的に申し上げることをお許しいただきたいと思いますが、金融機関に対する検査で当然対象になりますのは金融機関本体の行動でございます。その場合に、系列のノンバンクがやはり貸し出しを行っておる、その貸し出しのところまで含めていろいろ見ることができないかという問題意識であるように拝承しているわけでございますが、このノンバンクというのは、いわば銀行とは独立した別の企業体でございますので、銀行に対する検査権はノンバンクには及びません。 そこで、銀行からノンバンクについての情報なり統計をとることが容易であるか、また銀行を通じてノンバンクの行動をコントロールすることが容易であるかという問題になるわけでございますが、そこは、実
ノンバンクの状況をどうやって把握するべきかということでございます。この点につきまして、まず銀行検査の活動を自動的に子会社なり別会社にまで及ぼさせるということはなかなか無理であろうかと思います。と申しますのは、銀行は形式上は関連ノンバンクに対して五%程度の出資持ち分しか持ってないからでございまして、銀行に対する検査権が子会社に自動的に及。ぶというふうにはなかなかならないと思われます。そこで、むしろ別途ノンバンクに対しましてどのような監督権限を直接持つのがよろしいかといういそういう議論として従来アプローチをしてきておるわけであります。 そこのところを御説明申し上げますと、これはいわば貸金業規制法上の監督権限の問題になりますので、これ
御指摘の具体的な企業について論評を申し上げますことは、多少その企業の信用にも影響いたしますので差し控えさせていただきたいと思いますが、昨今いわゆる金融の引き締まり基調とそれから不動産価格の、一部においては低落しておりますが、低落、したがって、その担保価値の減少というような一連の現象によりまして、財テク関連企業ないしは一部のそういう不動産業の方で資金繰りその他に問題を生じているという報道は散見されるところでございます。 それで、実際にどのような状況になっておるのかということは、検査よりもむしろ主取引銀行その他からのヒアリングによって動向を把握しております。ただ、現実にこのような大型の企業になりますと、一つや二つの金融機関からの借り
ただいま大蔵大臣から御説明を申し上げましたような考え方を受けまして、私どもも警察当局といろいろ相談をしてまいりましたところでございますが、このような状況のもとで、本日、警察庁において、金融及び証券取引等における暴力団の介入排除について、各業界団体あて要請を行いたい旨、当省に対して、具体的には警察庁刑事局長から大蔵省銀行局長及び証券局長あての文書によりまして協力依頼がございました。 私どもといたしましても、時宜にかなった措置と考えておりまして、警察庁からの要請の趣旨を踏まえ、この種事案の防止に向けて万全の体制準備に努めるよう、本日付で私どもの方から各業界団体あて指示をすることにしております。 なお、警察庁の方からは、別途御説明
ファントラにつきまして御説明を申し上げますが、確かに証券市場の価格変動を反映して含み損なりなんなりが発生するということはあり得るわけであります。ただし、このファントラの運用の内容はいろいろでございまして、利回り変動の少ない商品にも投資できるようになっております。したがいまして、この含み損が株価の推移と運動するというふうには必ずしも考えておりません。またさらに、この信託契約終了時には、換金することなく、財産の姿のまま、現物のまま委託者に返還するのが原則になっております。したがいまして、今後このファントラの処理については、委託者それから受託者相互間のいろいろな相談はあるかと思いますが、一概にどうなるだろうというような予測は立てられないと
現段階では、興銀から事情を聴取いたしましたところの内容をそのまま申し上げます。 興業銀行がその預金証書を担保として受け入れたのは、これは割引債の担保との差しかえという事情があったそうでございますが、その預金証書の金額がこの預金者の資産規模、それから従来から動かしている金額に照らして特に不自然とは考えなかったこと、及び東洋信用金庫は堅実な信用金庫であるとの定評があると信じていたことによるものであります。 もう一点。預金証書につきましては、金額欄はチェックライターで記載されており、預金者名、利率、期間、口座番号は手書きであったものの、署名鑑、印章及び証書は真正でありますため、定期預金証書としての要件は満たしており、かつ支店長印の
この定期預金証書を担保として処理する事務は、大阪支店で行っております。 それで、これにつきまして、私ども特にその詳細まだ聞いてはおりませんが、一部の新聞を見ますと、この七月に入りまして、このような打診を受けたときに興銀本店とのやりとりがあったという報道はございます。詳細はまだ私ども、直接聞いてはおりません。
この問題について要点を御説明申し上げます。 昨年の七月、御指摘のような都市銀行で損失補てん問題が発生しまして大きな社会的批判を受けたところであります。この問題につきまして、その銀行からは、取引先の証券取引に対しその資金の、これはケース・バイ・ケースでございますが、トータルとしては大半を融資の上、投資先の証券会社を紹介するとともに、取引先と証券会社の連絡役を務めるというような行き過ぎたサービスを行っておった。また、その運用の結果ですが、取引先の証券投資に多額の損失が発生しまして、この銀行としては、この取引先の信用不安発生の防止及び銀行の信用維持の観点からその道義的な責任をとったものであるというふうに申しております。事前に利益保証の
検査の実施時期についての御指摘でございますが、これはやや一般論として申し上げますならば、やはりその実施時期につきましては、前回検査からの経過期間とか情報収集の度合いなどから見て検査の緊急性を判断し、また、何分にも今フル稼働でございますので、当局の検査体制も総合勘案して決めてまいることにしております。 この御指摘の銀行でございますが、これは私どもの方からの文書による指示を受けまして内部の総点検を実施し、それから今後の対応策につきましても、中間的にではございますが、次々と我が方に報告を出してきて括ります。そのような対応策をまず銀行の中で実施したい、それをこの数カ月以内に体制を整えたいというようなことでございますので、当面はまずその金
登録と申しますのは、貸金業の規制法と称する法律がございまして、そこで登録制度を設けております。その登録を受けておるものは、概数でございますが、約三万七千でございます。
ノンバンクにはいろいろなものがあり、規模もまちまぢでございますので、全体としてその状況を十分把握しているということは申せない状況であります。ただ、大手のノンバンクなどにつきましてはかなり近ごろ報道の対象となるようにもなりました。つまり、それだけ有名な存在になってきたということであります。 ノンバンク全体として見ますと、例えば不動産を担保とする融資が大きな比重を占めておることは事実でございます。したがいまして、担保としての土地の評価額が下落するとか、その他の状況によって経営面に影響を与えることは予想されますが、それが具体的にどの程度のものであるかにつきましては、それぞれ個別の融資内容によってまちまちでありまして、また、ノンバンク側