貸金業者はいろいろなことをやっておりますので、それに対して、その貸し出しの伸び率なりなんなりを論ずるということは画一的な議論では到底できないという、そういう技術的な問題がございました。しかしながら、その技術的な問題はまあ別といたしまして、そのようなノンバンクを野放しにしていいかどうかということについては、非常に大きな問題があると思っておりました。 ただし、従来のと申しますか、この総量規制通達を出しました当時の法制によりますると、こういう貸金業規制法は、いわゆる高金利取り締まりとか、それから過当な債権取り立ての禁止とかいう、そういう方面の規制法でありまして、貸金業者の経営の健全性を問題にする法律ではございませんでした。したがいまし
