二つの御質問でございますが、第一の方は、このような総量規制を行うというようなものの法的な根拠は何かということであろうかと思います。 私ども金融行政を行っております立場から申しますと、銀行ならば銀行法におきまして、金融機関はその業務の公共性にかんがみてその業務の健全かつ適切な運営を求められておるということでございますし、また大蔵省設置法の中でも銀行を監督する権限が与えられておりますので、このような権限に基づいて指導をいたしております。 それからまた、確かに指導の方向としては、ただいま委員の方から御指摘がございましたような土地基本法の方の条文の規定もあわせ考えますと、そういう土地基本法の趣旨にも沿った指導であろうかと考えておるわ
