今のとは多少統計のとり方が違いますが、平成二年十二月末現在で、いわゆる総量規制関連で金融機関から貸し出しの残高の報告を求めております。それによりますと、銀行から信用金庫までの金融機関合計で、ノンバンク向け貸出残高は七十二兆二千億円となっております。
今のとは多少統計のとり方が違いますが、平成二年十二月末現在で、いわゆる総量規制関連で金融機関から貸し出しの残高の報告を求めております。それによりますと、銀行から信用金庫までの金融機関合計で、ノンバンク向け貸出残高は七十二兆二千億円となっております。
業者の手元にあります土地の状況その他については、私どもの方では把握しておりません。
国土庁からの説明の前に、ただいまの先生からお話がございました数字につきまして、多少感ずるところを申し上げます。 第一に、ノンバンク向け融資の額でございますが、そのものが直に土地なり不動産向けの融資に結びついているかというと、それはそういうことではございません。明確な資金使途その他については私どもは把握しておりませんけれども、ノンバンクは、貸金業もやっておりますが、そのほかに例えば信販業とかリース業とか、それからいろいろな物品販売業その他もやっておるわけでございます。そういうようなものに対する資金供給の総量が先ほど申し上げたような数字だということでございますので、その中にもちろん不動産取得向けに末端で流れた金額があるかとは思います
私の記憶しております限りでは、銀行の不動産向けの融資は幾らかというお尋ねと、それからノンバンク向けの融資は幾らかというお尋ねと、その中の何がしが要するに不動産に向いているかというお尋ねであったと思います。その前二者は数字を申し上げたわけであります。最後のものは、これはその実態の数字を把握しておりませんというふうに申し上げたわけでございます。
その数字そのものはただいまおっしゃいましたとおりでございます。 先ほどは、そういう意味では多少答弁が懇切を欠いたかと思いますが、この大蔵省で発表いたしました実態調査結果は、ノンバンクの上位二百社についてのデータに限っておるわけでございます。その二百社に関する限りでは、ノンバンクの貸付金の業種別残高の中の三五・七%、二十兆二千億は不動産業向けであるというふうに申し上げることはできます。 ただ、先ほどのお尋ねと結びつけて申し上げますと、ノンバンク向けの貸付金というのは、必ずしも貸金業を行うに当たっての財源というふうに直に結びつけられるというものではない。ノンバンクは貸金業のほかにいろいろな事業をやっております。そちらの方にも金が
イトマンの例をお引きいただきましたが、イトマンは実は事業法人でございますので、必ずしも不動産関連の話だけで議論するわけにはまいりません。ただ、不動産業なり事業法人なり、それは大蔵省が所管しているわけではございませんけれども、倒産というデータから見ますと、最近、例えば二月の報告を見ますと、不動産業の倒産は六十九件であり、これは一月の四十九件を上回っておるとか、五カ月間連続前年同月を上回っておるとか、そのような統計が発表されているようでございます。 これが金融機関に与える影響ということでございますけれども、これはもちろん金融機関の貸し出しにつきましては、かねてから各金融機関において、今問題になっております不動産関連融資を含めて、適切
輸出入銀行、開発銀行、国民金融公庫は政府関係金融機関の中に入るものでございますが、これらのいわゆる政府関係金融機関につきましては、もちろん業務地域が全国一円であるという事情もございますが、そのほかに、やはり世界有数の金融センターである東京における活動というものが非常に重要な意味を持っております。その他、公庫によりましては、政策官庁との緊密な連携が必要であるというような事情もあるようでございます。 そこで、そのようなことで、本店を地方に移転させることには困難な問題が多いと考えられますけれども、なおどのような対応が可能かにつきまして、引き続き所管官庁としても検討してまいりたいと考えております。
私どもは理事会でそのような決議があったということを承知しておりません。 余談でございますが、金融機関というものについては何がしかの特殊性があるかと思いますのは、例えばロンドンではシティーでございます。このシティーではワンスクエアマイルの中にいろいろな金融機関、証券業者その他が密集しておるということでありますし、ニューヨークのウォールストリートも、また極めて狭い地域の中に金融機関その他が密集しておるわけでございます。ある程度金融センターというのは、その比較的狭い地域の中に一緒に入って共同して活動し、情報を交換をするというようなところがやはり世界的に他にも例があるわけでございますので、そのような観点から見ましても、その金融センターか
御案内のように、昨年の四月から総量規制を導入しておりまして、かなりの効果を上げております。私どもといたしましては現在なおその効果を注意深く見守っているところでございまして、さしあたり現時点で総量規制を解除する考えはございません。 ただ、今後どのようにするかというお尋ねでございますが、今後の取り扱いにつきましては、いろいろな面を注意深く見てまいらなければいけないと思います。 一つには、やはり何と申しましても地価の動向でございます。それからまた、そのほかに金融経済情勢全般とか、それから金融機関の融資動向、つまり、緩めた場合にまたこのような土地融資が非常な勢いで上昇する危険性があるかどうか、そのような融資動向も見なければいけないと
ノンバンク研究会についてのお尋ねでございますが、これは大蔵省の銀行局長のところで、学識経験者、それからノンバンク業界の方々、金融界の方々などにお集まりをいただきまして、初めての試みでございますが、どのような仕事をしておるのか、ノンバンクの概要とかそれからどのような活動、殊に資金仲介系統の活動をしておるのか、それから、それについてどのような意義づけを我々は考えたらいいかというようなことで、大変精力的に御審議をいただいております。 確かに回を重ねましたので、そろそろ報告書案の取りまとめにかからなければいけないわけでございますが、私どもは、これは事務局として申しますと、取りまとめ作業を行っている最中であるというふうに承知をしておりまし
順次お答えを申し上げます。 ことしこの新しい事業、低利貸付制度の導入をお願いしておりますゆえんは、最近におきまする社会資本の整備、殊に民間の活力をも利用いたしました社会資本の整備の必要性が増大しているということにかんがみまして、従来NTT株式の売り払い代金を財源といたしまして、日本開発銀行などを通じまして無利子貸し付けを行っておりましたものをさらに広げまして、社会資本の整備を実施する民間事業者に対しても拡大をするというような要望が開銀などから出されましたので、これを受け入れまして、財投資金とのあわせ貸しによる民間事業者向けの低利融資制度を認めることにしたものでございます。 その際に対象となります事業でございますが、具体的には
今回お願いしております低利貸付制度の金利についての御質問でございます。この金利は、原則といたしまして、開発銀行などで行われております既存の融資枠の適用金利の四分の三の水準とすることにしております。ただし、市中金利が低くなりましたときに、さらに金利負担を軽減する意義が乏しいというようなこともございますので、三・五%を下限とするという考え方でございます。 そこで、具体的にどうなるかということでございますが、ただいま委員御指摘のように、例えば開銀などの場合に、基準金利、それから特利が一、二、三、四、五とございます。この基準金利は、すなわち、いわゆる民間における長期プライムレートと同じでございまして、現時点では七・七%でございます。それ
最近いろいろな事件が報道されておるわけでございます。それにつきまして金融・証券小委員会でも申し上げたわけでございますが、バックグラウンドとしては金融環境の変化というものがあろうかと思います。その金融環境の変化の中で金融機関の融資構造が急速に変化をいたしました。その中で金融機関が安定的な営業体制を立て直すいとまがないままに、安易に業容の拡大、収益第一主義に向かいやすい状況にあったということは事実でございます。ただし、それはいわばバックグラウンドでございまして、それで個別の事件に結びつくところには、やはり組織管理に欠陥があったというような、そういう具体的な弱点が事件に結びつくものであろうかと思います。いずれにいたしましても、この営業姿勢
ただいま御指摘のございました銀行に対しましては、おっしゃるとおりでございますが、昨年の九月二十五日に検査に着手いたしまして、ことしの三月二十六日に示達を行ったわけでございます。 それで、この示達の具体的な内容というのは、これはやはり検査の問題に関係がございますので、この個別の答弁を控えさせていただきたいわけでございますけれども、やはりやや一般論的になりますけれども、先ほど申し上げましたような内部管理に厳正を期する、ないしは審査の充実を期する、それから収益面、計数面のみを重視するようなそういう管理体制の行き過ぎがないかどうか、そのような点についてさらに見直してもらいたいというあたりが、まあこれはあくまでも一般論でございますが、この
この大蔵省が行います銀行検査と日本銀行が行います考査は、その性格と申しまするか、その目的、法的根拠の有無において異なるところがございます。ちょっとその点を簡単に御説明いたしますと、大蔵省による銀行検査は銀行法第二十五条に基づく権限の発動として実施するものでございます。それに対しまして、日本銀行による考査は、日本銀行と取引のあります各金融機関との取引契約に基づきまして行われるものでございます。それで、その内容につきましても若干の差はあろうかと思います。ただし、ただいまの御指摘をまつまでもなく、両者で連携を密にすることは非常に重要なことであると考えております。 これはやや歴史的な話になりますが、日銀考査が発足いたしましたのは大正のこ
ただいまの三年前の話につきましてはちょっと心当たりがないのでございます。 いずれにいたしましても、信用組合の監督につきましては、これは信用協同組合が中小企業等協同組合法により設立される協同組織性、地域性の強い金融機関でありますことから、都道府県知事に権限は委任されております。もちろん私どもといたしまして、総論的には金融行政の総合的一貫性を確保するために大蔵省、具体的には財務局との間に密接な連絡をとることを期待したいのでございますが、今申し上げましたような、私どもが直接指導監督権限を持っていないというようなところから、個別の組合の内容なり個別の出来事につきましての情報を十分得るに至っておりません。重ねて申しますが、信用組合に対する
貸付限度額についてのお尋ねでございますが、今さら申し上げるまでもございませんけれども、やはり国民金融公庫、沖縄開発金融公庫、それぞれ限られた財政資金でございますから、これをなるべく幅広い層に利用していただく必要があるというふうに考えるわけでございます。それで今回、ただいま委員の方からお話がございましたように、貸付限度額を百万円からさらに百五十万円に引き上げる。ただし、在学中の資金については内枠五十万円に定める、こういうことでございますが、このほか御案内のように教育積立郵便貯金の積み立て完了者は、これと合わせてやはり百五十万円まで融資を受けることができますので、それを足しますならば三百万円まで融資を受けることができますということが、申
国民金融公庫の教育ローンの位置づけでございますが、これは一時的に集中する教育資金の需要に対しまして、これに国民金融公庫や沖縄振興開発金融公庫が融資することによりまして、家計の経済的負担を平準化するというところに主な目的があるわけでございます。確かに扶養者なりそれから学生本人の資金的な事情から、いろいろと教育資金に不便を感ずる向きもそれはもちろんあろうかと思いますが、そのような観点からは別にやはり奨学、学をすすめるという観点で超低利または無利子で学資の貸与を行う制度といたしまして、日本育英会の奨学金制度がございますので、この国民金融公庫の方はそのような育英会の奨学金制度のように超低利または無利子で資金を供給するということを必ずしも目的
貸付期間についてのお尋ねでございますが、これは実は昨年改正をいたしまして、それまでは貸付期間五年以内ということでございましたけれども、昨年さらに六年、これで修業年限が四年以上の教育施設への進学の場合に六年というふうに改定をいたしました。 今回、ことし平成三年度におきましては、貸付期間自体の延長は予定しておらないのでございますが、返済猶予期間すなわち据置期間につきまして、従来一年以内であったものを「在学中かつ四年以内」に延長するというふうにしておるわけでございます。その結果、四年据え置きを選択しますと、選択しないこともできますが、選択いたしますと、これは大学四年在学中には据え置きであり、卒業後二年以内に借入金を返済することになるわ
ただいまのお尋ねで、例えば百五十万円を借りる、それで四年据え置き後二年で返済をするとする、その場合の月々の返済額を計算すると、七万円になるようでございます。これを親が払うか卒業生が払うかということでございますが、大学の生協調べなどでは、大学生の子弟に対する親の仕送りは月々十万円程度であるというような話もございますので、その親の方から見ますと、その十万円が七万円に減るという計算もございます。ただ、もちろん子供が月給の中から返すということでございますと、これはなかなか七万円というのは容易ではないというお気持ちもあろうかと思いますが、やはりこれも一つの融資でございますので、大学教育をどのような資金手当てで受けるかというのは、それぞれこれは