ただいま委員のお述べになりました銀行法第二十七条という規定は、「銀行が法令、定款若しくは法令に基づく大蔵大臣の処分に違反したとき又は公益を害する行為をしたときは、」大蔵大臣から銀行の「業務の全部若しくは一部の停止若しくは取締役若しくは監査役の解任を命じ、又は」「免許を取り消すことができる。」という非常な強権を規定したものでございます。しかしながら、このような強制的な権限は、これは一般論でございますけれども、申すまでもなく預金者保護と信用秩序の維持の観点から、真に必要な場合だけ発動すべきものであり、慎重に対応すべきものであると考えておるわけでございます。 このような運用をしてまいっておりまして、これまでのところ、少なくとも戦後でご
