失礼しました。 多少問題を広げまして、一般的な換金性についての御議論であるということで、それについて御説明を申し上げますと、プリペイドカードのそもそもの発行の目的は、消費者が代金を前払いして、それによりましてカードによって物品・サービスの提供を受ける際に使用するのが目的でございますので、換金を主目的とするということではあり得ないと思うのでございます。 したがいまして、理由のいかんを問わずに発行者が換金に応ずるというような一般的な換金性を有するようなプリペイドカードがもし発行されるような場合には、それは出資法などの法律に抵触するおそれがございます。しかしながら、一般的な換金性のものではない、本来の目的を逸脱しないという関係では
