お答え申し上げます。 今回の改正案に盛り込んでおります、獣医師法の特例として獣医師以外の者が豚熱のワクチン接種を行うことができる仕組みの対象となります登録飼養衛生管理者、この者というのは、ふだんから農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っておりまして、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となるような基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している農場における飼養衛生管理者であることが前提となっております。 その上で、都道府県が研修を実施するわけでございますが、この研修によりまして、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法などの必要な技術、また、使用量の記録及び報告や適切な保管などの豚熱ワクチンの適正な管理、こう
