障害者差別解消法は日常生活及び社会生活全般の分野を対象としておりまして、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供が求められる事案の分野、業種、場面、状況は様々であります。 このため、本法では、政府全体で定める基本方針に即しまして、行政機関等は職員が適切に対応するための対応要領を定めるとともに、事業分野を所管する主務大臣は事業者向けの対応指針を定め、これらに基づき各分野での取組が進められています。 御指摘がありました教育の場における不当な差別的取扱いの禁止等につきましても、関係行政機関や文部科学大臣において定めます対応要領や対応指針等に基づき取組が進められているものというふうに認識をいたしております。 内閣府として個別の
