今事務方からも御説明しましたように、幅広く休暇を取れる、そういう制度を取っていただければそれは妊活もその中に含まれるわけでして、そしてそれが、プラチナくるみん、あるいはくるみん認定にもつながるということであります。 ですから、大きな意味でくるみん認定の中に、あるいはプラチナくるみんの中に妊活も含まれるというような解釈でございますけれども、今後の実施に当たっては、経済界の方としっかりそこは連携を取りながら、意見交換をしながらやってまいりたいというふうに思っております。
今事務方からも御説明しましたように、幅広く休暇を取れる、そういう制度を取っていただければそれは妊活もその中に含まれるわけでして、そしてそれが、プラチナくるみん、あるいはくるみん認定にもつながるということであります。 ですから、大きな意味でくるみん認定の中に、あるいはプラチナくるみんの中に妊活も含まれるというような解釈でございますけれども、今後の実施に当たっては、経済界の方としっかりそこは連携を取りながら、意見交換をしながらやってまいりたいというふうに思っております。
私も男性の方から、いわゆる不妊治療、自分も受けて結局三百万ぐらい使った、しかし、最終的にはなかなか難しかったけれどもというようなこともお伺いをしております。 委員の御意見、しっかり受け止めたいというふうに思っております。
少子化に対しては様々な、希望を阻むいろいろな隘路がございます。この隘路をいかにしてやはり一つ一つ打破していくか、このことに努めながら、少子化対策をしっかり進めてまいりたいというふうに思っております。
少子化社会対策大綱におきましては、様々な家庭、子供への支援の一つとして、父母の離婚時における養育費の確保への支援及び面会交流の取決め促進について盛り込んでいます。 引き続き、私たちの立場といたしまして、少子化社会対策大綱に基づきまして、関係省庁と連携しながら、安心して子供を育てられる環境整備、これに取り組んでまいりたいというふうに思っております。
経済的な支援であるというふうに思っております。もちろん、少子化対策にも含まれる経済的支援であるというふうに思っております。
今般、児童手当の給付の在り方を検討した結果として、年収一千二百万円相当以上の方の月五千円の特例給付の見直しをやることといたしました。 今後、特例給付のみについて見直しを行うということは、現時点では考えておりません。
今般の見直しの基準は、本改正法案におきましては、今おっしゃいましたけれども、政令で定める額とされております。現在の児童手当法の本則給付と特例給付とを分けている所得制限基準額と同様に規定するものであります。 そういうことで、繰り返しになりますけれども、今後、特例給付のみについての見直しを行うことは、現時点では考えておりませんということであります。
平成二十四年の改正時の民主党、自民党、公明党の三党合意に基づきまして、当分の間の措置として創設をされたものでありまして、法律に期間は定められておりません。
当分の間は当分の間ということでありまして、これをやめるためには何かまた法律改正というのが必要になってまいります。
おっしゃるとおり、十四万人の保育の受皿確保のために一千四百四十億、そして、そのうち企業から一千億、公費として四百四十億と、併せて所要額を確保しているところでございます。 そういう中で、これも今おっしゃいましたように、公費ベースで三百七十億の財政効果が生じることとなりまして、国費分につきましては安定財源を確保することとなります。 不足が生じる地方負担分につきましては、利用者支援事業の国負担割合の引上げによりまして適切に確保してまいります。
様々な形で財源確保に努力をしてまいりたいというふうに思っております。
幼児教育、保育の無償化では、小学校入学前の三年間分の利用料を無償化することを基本的な考え方というふうにしております。 保育所につきましては、満三歳になった後の最初の四月から小学校入学までを対象にしております。これは、年度を単位としてクラス編制がなされ、それに応じて職員配置基準や公定価格が定められているためであります。 一方、幼稚園につきましては、四月に入園する子供が多いというふうに承知をしております。学校教育法上、満三歳から入園をできること、それから、満三歳児は翌年度の四月を待たず年少クラスに所属する場合も多いこと、そして、これまでの段階的無償化におきましても満三歳以上の子供を対象として進めてきたことといった事情を踏まえまし
施設の運営に要します費用におきましては、子供の数に応じて配置される教諭や保育士等の人件費といった施設の規模に応じて変動する経費と、それから、施設長の人件費などの施設の規模によって変動しない固定的な経費というのがあります。 固定的な経費につきましては、規模が大きくなるほど子供一人当たりに置き直した金額が小さくなってまいります。そのことから、公定価格では、規模が大きくなるにつれて子供一人当たりの単価がやはり下がってまいります。 一方で、規模に応じて変動する経費があることから、施設全体の収入は、基本的には、規模が大きくなるほど増加するという仕組みになっております。このため、規模が大きくなるにつれて公定価格が低くなることにより大規模
施設型給付につきましては、異なる財政措置の下で運営されました保育所、幼稚園の財源を一元化しまして、そして、従前の国、地方の負担状況を踏まえ、子ども・子育て支援新制度への移行を進めてまいりました。 幼稚園に対する財政措置を新制度へ移行するに当たりましては、私学助成等の国と地方の費用負担割合が保育所運営と大きく異なっていた、それから私学助成の額が都道府県によって大きなばらつきがあるといった課題がございました。 このため、幼稚園に通う一号認定子供に対する施設型給付につきましては、当分の間の措置として、費用の一部については地方単独費用部分としつつ、その部分につきましては地方交付税措置が行われているところです。不交付団体の場合には少し
公定価格の子供の一人当たり単価では、一歳児よりゼロ歳児の方が高くなっています。委員御指摘のとおりでございます。これは、保育所における保育士の配置基準におきまして、ゼロ歳児は三対一、それから一歳児については六対一となっておりまして、ゼロ歳児の方が手厚い職員配置を求められることを反映したものであります。このため、配置基準どおりの職員を配置する場合には、職員数に対して同程度の委託費が施設に支給される、そういう仕組みになっております。 一方で、令和元年度の経営実態調査を見ますと、保育の現場では配置基準を超えた職員配置が行われておりまして、委員の御指摘のような状況があるとすると、こうしたことが背景にあるのではないかなというふうに考えており
事業主拠出金は、社会全体で子育てを支援していくとの大きな方向性の中で、保育の運営費等に充てるため、企業から拠出をいただくこととしているものであります。 拠出金率につきましては、事業主に過度な負担を生じさせないよう、その上限割合を法律上規定しておりまして、併せて拠出金の額の算定方法も定めているところです。毎年度の具体的な拠出金率は政令で定めていますが、こうした法律の規定に基づき設定されているものであり、法律や政令の規定に問題があるというふうには考えておりません。
石綿による健康被害の救済に関する法律、こういったものにあるようです。
新子育て安心プランに基づきまして、保育の受皿確保のために令和七年度までに必要となる保育所等の運営費一千四百億円のうち、〇―二歳児分の一千億円につきまして、経済界に対して事業主拠出金の追加拠出をお願いをしております。 この一千億円につきましては、令和七年度までの間、毎年幾ら充当するかについては、毎年、保育所を利用する子供の数や受皿確保の見込み等を踏まえつつ、毎年度、経済界と協議の上、検討をしてまいりたいというふうに思っております。
保育所の運営費につきましては、現時点では令和七年度がピークを迎えるというふうに見込んでおります。 令和八年度以降の事業主拠出金の取扱いにつきましては、保育所等を利用する子供の数や将来の見通し等を注視しつつ、そのときの経済状況、予算の状況を踏まえ、これは経済界とも協議しながら適切に対応してまいります。
令和七年度の〇―二歳児の保育所等の運営費につきましては一・六兆円を見込んでいます。今回の改正で拠出金を充てることができる割合を五分の一に引き上げた際には、計算上、三千二百億円が法律に基づく上限というふうになります。 一方、令和七年度に事業主拠出金を充てる保育所等の運営費としましては三千億円としておりますことから、計算上は約二百億円の差額が生じます。済みません、二百億円ではありません、百億円でございました。 現時点では、更に百億円の追加拠出を経済界に求める考えはございませんが、令和八年度以降の事業主拠出金の取扱いにつきましては、保育所等を利用する子供の数や将来の見通し等を注視しつつ、そのときの経済状況や予算の状況等を踏まえ、必