せっかくここまで行ったわけですので、次の作業として、そういった規定を設ける、そのことによってやはり自治体間でしっかりとした情報を把握しておく。このことは本当に大事だと思いますし、特に首都圏あるいは北海道、そういった、大規模な山林を所有する、あるいは水源涵養の保安林が存在するところ、こういったところにつきましては特に大事ではなかろうかなというふうに思っております。 続きまして、今回の議員提案の中で、無届けで伐採したものにつきまして、内閣提出法案では造林命令について規定を置いているのに対しまして、自民党案では、造林命令に加えて伐採中止の命令についても規定を置いておられます。中止命令について規定を置くということの意義、意味、自民党提案
