違反文書そのものである。これが北教組であるにしても、文書そのものの文言あるいは内容、そういうことから見ると、なぜ北海道警が取り上げないんだろうかなというような不思議な気もするわけであります。 そして、今後でありますけれども、この違法行為が、あるいは選挙違反行為が、北海道の方によって、あるいは道議会等によりまして刑事告発をされた場合、これは、道教委もそして文部科学省も、通知を出す、あるいはその通知の周知徹底を図ったということで、その刑事告発に対して、やはり、告発した方に対してバックアップをしていかなければいけない、あるいは、証人についての出廷等があったときはそれに対しての協力をしていかなければいけないというふうに私は思いますけれど
