これなかなかむずかしいこと、実態的にむずかしい実態に入っていると思います。したがって、これらの取り締まり等については、やはり行政庁それぞれの面で取り締まりをする、あるいは実態に合わしていくということに進むわけでございまするが、本体的には、やはり小作料の実態というものをよくそれに即応するように、小作料の改正——改定の問題へ進まざるを得ない、私はかように考えているわけであります。
これなかなかむずかしいこと、実態的にむずかしい実態に入っていると思います。したがって、これらの取り締まり等については、やはり行政庁それぞれの面で取り締まりをする、あるいは実態に合わしていくということに進むわけでございまするが、本体的には、やはり小作料の実態というものをよくそれに即応するように、小作料の改正——改定の問題へ進まざるを得ない、私はかように考えているわけであります。
この問題はやはり非常に慎重に考えておるわけでございまして、したがって、売買等を促進したりということでなしに、現状のままこれをとらえていくようにいたしたい、こう思います。したがって、現状どうしても売る必要があるという問題が、平生からずいぶん調査もいたし、またそういう準備をいたしておる次第でございますが、そういうところにおいて、ただ、いわゆる規模の拡大の方向にそれが流れるということの努力ということに主力を注いでいくわけでございます。 しかしながら、この運営をいたしてまいるために、それぞれの組織を通じまして、また村の実態に合うように地価の対策を十分考えていくように、それぞれの関係者をもって組織する、いわゆる機構と申しますか、村に存在す
この事業団ができますと、価格が上がるかどうかという問題でございますが、私どもといたしましては、価格は上がることはなかろう、こういうふうに考えておるわけであります。万全とした金融をやるわけではございませんので、さように考えております。ただ、三分、三十年賦ということからいたしまして、これならばひとつ買おうという非常な要求が出てまいる、売る人もわりあいそれが多くなるということになりますと、それはやはり経済関係からみて、その勢いが大きくなる傾向にはなろうかと思いますのでございます。そういうことのないように規模を拡大してまいりたい、こう存じまするので、大体その心配はないように進めてまいりたいと思います。ただ、そういう点につきまして、実行の面に
本年はさような慎重な態度で出ているわけでございますし、もちろん将来もそうでございまするが、根本的にはやはりいま仰せのとおりの方向に向かって努力を進めてまいろうという考えでおります。ただ、いま局長が申しましたように、その点は、当初は、少し締めた考えで進むわけでございますが、結論はやはりそこにもっていかなければならぬ、こういうように考えておるわけであります。
ただいまのお問い合わせの点でございますが、私どもとしては、いろいろの形が出てくると思いますが、要するに集団的なものをやはり進めていきたいと、かように存じておるわけでございます。と申しますのは、それを吟味しますと、作業の共同化的な面もありましょうし、あるいは経営そのものの場合もありましょうし、いろいろの形がある。それは一つの形ではなかろうと思います。思いますが、その意味において全体を包含して申しますると、集団経営、農地の集団ということによって、経営をでき得る限り広めてまいるという方向に進めたいと、かように考えております。
いろいろの道があります。それからして、さらにこれらの点を見ますというと、地域的にも非常に違うと思います。これは地域的にも違う。それからして農業の本質によっても違う。と申しますのは、園芸の場合、あるいは畜産の場合、畜産にしても、豚の飼育の問題を主にする場合とか、養鶏の場合、かようにして、そのものによって、経営の内容によって非常に違う。また土地によっても非常に違いを持ってくるだろうと思います。ひとつ水田地帯をかりに見るということになりますと、やはり経営の内容はいろいろのものが出ると思いますので、私どもは一つを別に固定しようとは思いませんけれども、やはり個人経営というものがやっぱり何としても大きい。いわゆる自作農式の個人経営というものがや
もちろんこの協業そのものの定義もこれはなかなかきまっておるわけでもございませんが、いわゆる経営そのものが一つの経営、いわゆる集団化した多数の経営者の集まりでなしに、一つの経営にまとまったというある意味において会社のような、そういう意味の協業化か、あるいはもっとそうでなしに、個人経営が寄った協業というのもある。その協業に対する定義が十分に私は統一していないように思うのでございまするが、いま北條委員からお聞きになった点についての協業は、経営を一つにするという意味の協業だと私は考えましてお答えをいたしますならば、私は全面協業というものはなかなかむずかしい、大体部分的な協業はあります。相当多い。これらの点については、なお詳細事務のほうから御
私は部門経営にももちろんいろいろと考えておるわけでございまするが、私の一番期待いたしたいのは作業の共同、経営そのものは個人的な個人経営であっても作業は共同で進んでいきたい、こういうことであります。したがって、農地のごときも分散せずにできるだけ集合させる。耕地整理、土地改良等によってそういうふうにするというので、作業の共同という問題が一番中心をなして進めるべきではないかと、こう思います。それから協業のうちで全面とか部分的協業ということでありますと、全面協業は非常にむずかしいということも、私はよくあちこちのやつを見ておりまして非常にむずかしい。しかしながらこれがうまくいくということには私は反対ではありませんので、これがもしうまくいけばそ
その数字の点はいま事務のほうで調べてまいりたいと思いますが、根本的に農業というものは共同でいくべきものだということを、私は特にそういう考えを持っておるひとりでございます。すなわち病虫害を防除するにも共同、田植えも共同、すべて共同で成り立つというところにこの農業のとうとさがあると思いまするし、また社会組織の上においても非常に重要である。この食糧増産とか経済問題とかいうことを離れて、仕事そのものが、職業そのものが共同が中心であるというところに私は非常な農業のとうとさを、私は社会構成上重要なものであると認めておるわけでございまするが、現在のところ防除をやるにしても、人の地面と自分の地面とが離れておって、それで共同でやるのにも非常に離れたと
北條委員の申されるとおり、きわめて重大なときにあたっておると思います。したがいまして、現在いままでありました中期計画を破棄いたしまして、農業だけではございませんけれども、全体を通じての長期計画をいま立案中でございます。農林省といたしましてもその計画の大きな部門として、農業問題を中心にしての検討をさっそく現在進めておるようなわけでございます。大体十月ごろを目当てにしてやっておるわけでございまして、そういう方向に進みたいと存じております。それから、ここにお話しのように、七十万円とかいうことは、一応そういうことをめどにしておりまするが、もちろんこれは時代とともに違ってまいりますことは言うまでもありません。ただ私が申し上げたい点は、私はあま
お答えいたします。 農業基本法において、二町五反とか一部に申されておって、それでいろいろのことを聞かされておるのでございますが、私は当初からさようなことは、農業基本法制定当時から、考えておりません。と申しますのは、これはもう中村委員もよく御存じのことであって、ここで申し上げることはたいへん恐縮でございますから差し控えたいとは思うのですが、何べんでも繰り返しておるように、地域によって全部違う。たとえば北海道なら、北のほうに行くと二十町歩以上なければなりませんし、それから広島県ならば、現在は平均で六反歩、もう少しこれを増強する必要があろうと思いますが、それはそれだけに経済的な根拠のあることである、こう思います。それから平坦部等、また
このいまの問題は、二町五反とか、いろいろの問題は、本質的には、私はいま申したようなことでございまするが、大体の上において、平均した場合においてどういうことになるかという問題は試算をいたしておるわけです。しかし、それがあまり試算がずっと本質のようにいきますというと、私は、いま申しましたように、そこに差異も何もありません、それは試算をするときに一応の形として、まあ全体を平均的に見ればこうだという問題を取り扱っておることであると思うのでございまして、またさようであったと思うんです。しかし、これは決していま方向が間違ったとかなんとかいうわけでなしに、私はそれがあまりにはやり過ぎると本質が失われるから、この際、こういう全体として平均的にいろい
七割をめどにいたしまして予算折衝を進めたいつもりであります。
果樹の点につきましては、調査の結果が本年出るのでございますから、本年度中に成案を得るように努力を進めてまいるつもりであります。 それから畑作の点でありまするが、北海道、それから内地の調査を検討して、成案を得るよう検討したい、かように存じております。 肉豚につきましては、これも調査の結果を待ってなるべくすみやかに成案を得るようにいたしたい。 これらのやり方は十分検討することにいたしたいと存じます。
ただいまお尋ねの件でございますが、来年度を目安に実施するようにいたしたいので、さように準備をとり進めてまいりたいと存じます。
ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重し、善処してまいりたいと存じます。 —————————————
ただいまの決議の趣旨を尊重し、検討の上、善処いたしたいと存じます。 —————————————
この点は事業団法の第一条に規定いたしているところであります。全体のこの農業関係といたしましてはやはり農村における農業経営、いわゆるその中心として、あるいは指導的な役割りを占め得るものとしては、どうしても経営規模が相当拡大している必要があるということが一つであります。それは単に個人としての一人一人の経営の拡大だけでなしに、農地の、いわゆる農地保有の合理化という点も考えまして個人的な経営の拡大ということだけでなしに、いわゆるその経営の集団化あるいは集団的経営という方向に向かって経営としてはりっぱに進み得るものということに進めてまいりたいということを目標にいたしまして、現在これらの経営の拡大をはかっていく、こういうのでございます。
大体さような考えであります。
さようなことでありますので、農地管理事業団といたしましては、勤勉に、また農業の経営の能力等において非常に適した農業者に対して、それらの人々の農耕、いわゆる経営に要する農地をでき得る限り取得しやすい方向に持っていきたいということのために、この農地事業団の事業を伸展せしめてまいりたいということを考えておるわけでございます。