いま坂村委員の御質問はごもとつもの点もございます。しかし、農地管理事業団の目的として進んでおりますことは、現在自由に売買されます農地は、七万町歩から八万町歩程度のものが毎年売買されるのでありまして、自立農家、いわゆる農業に専心しようとするそれらの農家にこれをでき得る限り移動せしめるということを主眼にして、この事業を進めるわけでございますので、一応は直接農地法の改正の問題とは関連せずして考えていけると思ってやっておるわけでございます。 なお、農地管理事業団の業務に関しましては、もちろんこれらの権利移動の許可とか、あるいは小作地の所有制限、あるいは賃貸借の解除等の許可につきましては、農地法の特例を設けることにいたしておるのでございま
