私に対する御質問に対してお答えを申し上げます。 厚生保険特別会計の借り入れ制限規定でございますが、これは四十八年の健康保険法の改正に際して設けられたものでありまして、その趣旨は、それまで政府管掌健康保険の収支不足を毎年借り入れによって処理してきたので、そのため累積収支不足額が増大する一方であった。そのことに顧みまして、政府管掌健康保険財政の健全化を図る必要があったことにあると考えられます。この借り入れ制限の規定のねらいは今日においても何ら変わることがなく、今後も政府管掌健康保険の財政を健全に維持していくためには、この借入金の制限規定を今日ただいま緩和すべきものではない、かように考えております。 それから、医師所得の計算上、必
