配当利子分離課税と申しますのは、もう申し上げるまでもございませんけれども、総合課税の中の一つの例外規定でございまして、配当利子につきましては、法人税法からも二重課税というようなこともこれを避けていかなければならないというようなこともありますし、それから、それが始まったのはやはり何にいたしましても資金の充実ということが大事なことでございますので、それでその民間資金を充実していくというような目的もありましたし、そういったようなところからこれが生じてまいったのでございますが、しかし、これは税法上から考えますと、他の政策目的のために、税法上の公平であり、収入を集めるということに対して、妥協と申しますか、あるいはそこを犠牲にするといいますか、
