予算の執行に当たりまして、国会開会中に予備費を出すことにつきましては、できるだけそういうことでなしに、御趣旨のように運営をしておるつもりでございますが、先ほど来、政府委員がお答え申し上げましたとおり、できるだけそういうふうな趣旨でもってやっておるということでございます。
予算の執行に当たりまして、国会開会中に予備費を出すことにつきましては、できるだけそういうことでなしに、御趣旨のように運営をしておるつもりでございますが、先ほど来、政府委員がお答え申し上げましたとおり、できるだけそういうふうな趣旨でもってやっておるということでございます。
申すまでもなく、国会が政府の提案した予算に対して修正権があるということを、あの統一見解は認めたものだ、かように私は考えております。
ただいま議題となりました航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 わが国の貿易が拡大を続ける中にあって特に航空運送貨物の増加には著しいものがあります。このような情勢にかんがみ、航空運送貨物に係る税関手続を電子情報処理組織を使用して迅速かつ的確に処理するため関税法等の特例を定めるとともに、電子情報処理組織を運営する航空貨物通関情報処理センターの設立等に関し所要の規定を設けることといたしまして、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を御説明申し上げます。 第一に、電子情報処理組織による税関手続について申し上げます。
ただいま議題となりました昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外六件の事後承諾を求める件につきまして、その概要を御説明申し上げます。 まず、昭和五十年度一般会計予備費につきましては、その予算額は、二千億円であり、このうち、財政法第三十五条(予備費の管理及び使用)の規定により、昭和五十年四月十八日から同年十二月二十六日までの間において使用を決定いたしました金額は、二百三億八千三十五万円余であり、すでに第七十八回国会において御承諾を得たところでありますが、その後、昭和五十一年一月二十日から同年三月三十日までの間において使用を決定いたしました金額は、一千五百七十九億七千八百十万円余であります。 その
予備費につきましては、ほかの予算の歳出費目とは、御意見のとおり、これは違うものでありまして、予備費は予算編成のときに、予見しがたいような経費について予算に計上いたしまして、いよいよその予備費を使わねばならないといったような事態が生じた場合に、この予備費を使用するというものでございますから、これにつきましては、特に私は決算委員会におきまして慎重に、厳重に審議をいたす、そういう扱いをいたすべきものだ、かように考えております。
年金制度につきましては、森下さんの御指摘のとおりのところに逢着しておる、私はまさに同感でございます。 国民福祉政策の中で、これは一つは、医療保障である保険制度、所得保障である各種の年金制度、この二つが二本柱だと思いますが、その柱のいずれもが大変複雑な仕組みになっておりまして、今日、正直なところ、非常にうまくいっていない。赤字がどんどん出てきたり、いろいろな運用がむずかしかったりするということは、これはだれも否定できない。 そういうことになったことを考えてみますと、これはそれぞれの保険なり、それぞれの年金制度が自然発生的にばらばらと、一緒にスタートを切って出てきたものじゃない。そういうようなことで成り立ち等が非常にばらばらして
予備費のことでございまするから、予算編成当初には、これははっきりと予備費というものに幾らかかるとか——予備費を置かねばならぬことはわかりますけれども、ところが五十一年度と五十二年度とを比べまして、五十一年度は、公共事業は大変いろんなことで相当予見せざるものが要るだろうというふうな考え方が、五十二年度には、そういう考え方が五十一年度に比べてなかったと、こういうわけでございます。
御質問の趣旨は、特殊法人の中でも政府関係機関の公社、公庫のように、その予算を国会に提出をしておるものと、公団、事業団のように、その予算を国会に提出していないものとの区別の基準を一体どこに置いておるのか、その趣旨はどうなんだ、こういう御趣旨のように伺ったのでございます。 もともと公団、事業団等は、国が必要な事業を行おうとする場合に、その業務の性質が企業的経営になじむものであって、これを通常の行政機関に担当せしめては能率的な運営を期待できないことから、特別の法律によって独立の法人を設けて、国が特別の監督を行うとともに、その他の面では、できる限り経営の自主性と弾力性を認めて、能率的経営を行わせようとしておるのでございまして、このような
御指摘のような実態をよく調べてまいりたいと思います。
とにかく今後実態をよく検討いたしまして、正すべきは正すという方向で参りたいと思います。
お答え申します。 公共事業等予備費は、五十一年度において、予見しがたい経済情勢の推移に機動的に対応すべき要請が格段に強い事情にあることを考慮して、予備費を増額して、そのうちの一部の使途を公共事業に限定したということは、先ほど来お答え申し上げたとおりでございますが、五十一年度の予備費及び公共事業等予備費の合計額は、おっしゃるとおり四千五百億円で、前年度の予備費三千億円に対しまして千五百億円の増となっております。この合計額は、これもおっしゃるとおり五十一年度予算の一・八五%で、従来どおり一%台となっておるわけです。この金額については、財政法第二十四条の規定に基づきまして歳入歳出予算に計上して、国会の議決を受けたものでありまして、議決
お答え申します。 五十一年度当初予算に計上した公共事業等予備費千五百億円は、五十一年度において、予見しがたい経済情勢に機動的に対応すべき要請が格段に強い事情にあるとのことを考慮して計上したものではありますが、公共事業等に使途を特定した予備費であって、経済情勢の推移による一般公共事業の追加のみに使用することを予定したものではなくて、予算総則十五条、七条に規定しておるとおり、災害復旧に充てることも予定していたものであります。 五十一年災害による被害は、異例に大きな規模に達しておりまして、その復旧等には緊急に対処する必要がありましたが、公共事業等予備費の使用によりまして、速やかに対処することができたことを考慮すれば、五十一年度に公
ロンドン会議に七日、八日出席してまいりまして、体調を壊して国会に御迷惑をかけましたことを、おわび申し上げます。 会議において出ましたことは、とにもかくにも日本がアメリカ、ドイツとともに世界の機関車国といたしまして、世界全体の経済が、いま御案内のとおり非常に悪うございますが、これをどうして立て直していくかということ、そのためには、いずれにいたしましても、いやしくも機関車である国が、みずからの国の経済を立て直していく、これを充実していくということが大事であるということ、いろんな問題が、いま世界に出てきてまいっておりますが、それぞれの国が、みずからの国の景気を立て直して、そうして経済成長を着実にやっていくということ、そうすることによっ
まず、最初の一点をお答え申します。 世界の経済を引き上げていくというためには、国際的な諸機関がございますが、それの機能なり作用なりというものを重視して、これに対して力を入れていこうという話し合いは合意しております。いま、それならそれだけかという御質問でございましたが、それはほかのことを排除する意味ではなかろうと私は思います。 それから、もう一つ、現在の日本の行き方で、果たして、わが国が世界の機関車の一国として景気を上げて、そうして日本の経済というものを伸ばしていくことが、どうも危ないじゃないか、こういうお話でございますけれども、私は必ずしもそうは思わない。 と申しますことは、昨年末以来の御案内のとおりの諸施策、さらにまた
予算編成に際しまして予備費を一体幾らにするかということ、これは非常に大事なことだと思います。いま御指摘のとおり、その予算を執行した後で予備費がたくさん残るということになりますと、何だ、予算に入れるべきものを予備費ということで計上しておいてというような疑いを残すということも、これは必ずしもないということではない、そういう疑いをされるということもある。ところが、その予備費を、ほんのわずかなところで予備費が足りないというようなことで、足りなければ国会を開かなければならぬ。国会を決して忌避するわけでも、国会を逃れるつもりも毛頭ございませんけれども、しかし、いずれにいたしましても、わずかなところで国会を開くということは、国としては、これはまた
地元の民生の安定を期してということでございますが、その地元民生の安定を期するために、現在考えておられる山梨県の計画は、この土地において林業を実施することによって自然環境を保全し、地元産業を振興して住民福祉の向上に資することを目的としておりますが、これは地元関係者と、ある程度の話し合いをした上で策定されたものだということを私どもは考えております。 大蔵省といたしましては、山梨県が地元の要望にこたえつつ、地元と一体となって住民の福祉向上に資するよう、この地において林業の経営に当たるということは、地元民生の安定につながるものと考えておるものでございます。さような考え方でございます。
閣議で決めたことは、これは実現させなければならない、こういうふうに考えております。
事実の確認問題でございますから、事務当局から発言させます。
国有財産の払い下げは、甲に払い下げたものを、甲があらかじめ乙にこれを譲るとか、あるいは一時預かるとかといったようなことでは、国有財産の払い下げは、先ほどお答え申しましたとおり、さようなことはできないということでございます。
一般論でございますが、物の契約をするときに、この契約をするに当たって、自分は違法なことをあえてやるというようなことは考えていないということは、これは別に契約書に明瞭に書くことではない、当然のことでありまして、そういうことに私は一般的の問題としては理解しますが、その契約に、そういったような違法なことはいたしませんということを書くことは、そういうことを表現することは、その必要はないのじゃないかと思いますが、これは一般的の問題でございます。