ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って十分配慮をいたしたいと存じます。 —————————————
ただいま御決議のありました事項につきましては、政府といたしましても御趣旨に沿って十分配慮をいたしたいと存じます。 —————————————
お答え申します。 いつも同じ答えがはね返ってくるとおっしゃることでございますが、実は私がお答えを申し上げておるのは、中央、地方を通ずる異常なる財政経済状態は、先般お答え申したときと今日とでは依然として変わりがないというふうに私は考えますが、そういったような事態におきまして、長期的、抜本的な交付税率を変えるということはやはり適当ではない。そこで、中央、地方を通じての財政状態がこの異常性というものから脱却したときに、こういったような大事な問題は変えていかなければならない。ちょうど人間の体で申しますと、大変貧血をしておるとか、あるいは熱が出ておるとかといったようなときに、体の根本的な改造をやるということは必ずしも適切ではないということ
お答え申します。 今日から来年度は増税をやりますというお答えはできませんけれども、いまの実情に即しまして、どうしてもやはり自然増収だけを頼みにしては日本の財政の健全化は五十五年度までに期しがたいとい、うことでございますので、必ずしかるべきときに相当の税の見直しというものを考えなければならないという事態であるということは、私もさように考えております。
五十五年度に相当程度の、国民所得比三%の増税をしていくということになりますと、これは相当な増税額になります。それを五十三年、五十四年、五十五年というふうにやってまいりますと、増税の坂がなだらかになっていくということでございますから、そこで、今日税制調査会におきまして、中期税制の、まだ計画はできておりませんけれども、その計画を、日本の現在の事態に即応すべき租税体系がどういうものになったら一番適切であるかというようなことを考えていくために、あらゆる税の、直接税、間接税、資産課税といったようなものについての素材について検討をしていただいておるということでございます。
それにやるとは決まっておりませんけれども、いま前途を展望さしていただければ、いま私が申し上げたようななだらかな坂になるか急坂になるかというようなこともやはり税制調査会で検討していただいておりますが、しかし、いずれにいたしましても、これはやはり国民の御批判と国民にひとつ選択をしてもらうということに、すなわち国会において慎重なる批判と慎重なる審議とやっていただかなければ、私どもがどう考えましても実現すべくもないことでございますから、ぜひともその際は慎重なる御検討をひとつお願いを申し上げたい、こういうわけでございます。
来年の日本経済というものが今日よりも成長して、日本の国のいまの苦しい中央、地方の財政がもっとノーマルな姿に近づいていかなければならない、そういうことを考えておりますけれども、今日、地方交付税だけを取り出して、これに対しましてこれをどういうふうにふやしていくか、増率していくかといったようなことについては私は考えておりません。すべての、財政、経済の状況だとかあるいは租税の状態、収入の状態だとか総合的に勘案をいたさなければ、いまの御設問のように、もしこうだったら地方交付税を増率するかという御質問に対しましては、ここでそうはっきりとお答え申し上げることはひとつ差し控えたいと思いますし、またできないと思います。
やはり、地方財政というものが大事であるということは、私もこれは身にしみじみと感じております。その地方財政をこれを何とか立て直していかなければならぬということも、これはもうわれわれ財政当局としてもこれが大事な仕事なんだ。だけれども、今日、五十三年度の予算におきまして地方財政だけを取り上げまして、しかもその中で地方交付税率を上げていくということを、いまここでそれだけ取り上げて申し上げるということは、私はできません。 そこで、今度五十三年度の予算を編成するに当たりまして、一体日本の国の財政の根底をなすところの、基礎をなすところの日本の社会経済がどうなってきておるかというようなことに即応しまして、そうして予算をつくることに相なりましょう
私は、国も借金しておるから地方も苦しいのはあたりまえじゃないかなんという、そんなことはいまだかつて申し上げたことはございません。やはり国と地方というものが、これは全く協調と連帯でいかなければならないということは、よく考えております。 そこで、国も借金をしているから地方いいじゃないかというようなことではなしに、国、地方ともにこれは手をつないで健全財政にいかなければならない、こういうふうに私は考えておる。そのためには先ほど来申し上げておりますとおり、地方財政だけをいま取り上げまして、これに対して何らかの措置を講ずるということを、来年度の予算編成に先立ちましてここで申し上げるということは、ちょっと私としてはいたしかねるわけでございます
来年の税制改正というよりも、中期税制につきまして、これは考えていただいておる最中なんです。それのおよそのめどが恐らくはことしの秋ごろにつくであろうと思います。そのめどがついたときに、一体しからば日本の社会経済情勢に適応すべき日本の税体系はどういうものにするべきかということはおおよその見当が私はつくであろう。そのついたものを五十三年、五十四年というふうに、どういうふうにこれを採用していくかというようなことがおよその見当をつけた上でなければ、いまの御質問に対しましてどういうふうにするのだというお答えはこれはできない、こういうことでございます。
ことしの秋に大体のめどがついたものを、何も大蔵省とか政府とかがそのめどがついたからそれを基盤にして、それで増税を伴う税制改正を実現できるというものでございませんことはよく御案内のことでございますが、それに対しまして国民の皆さんの御批判をお願いして、そうして最も適切なる措置に出たい、こういうふうに考えておるわけです。
私はそうは思っておりません。やはり五十五年代までに日本の財政というもの、日本の税制というものを、いまの三割も公債をはらんだそういったような財政をこのまま続けていくということは、まさに財政破綻を来し、そうして日本の国民生活というものにどうにもならぬようなことに相なるということから考えますと、ここは苦しかろうともひとつ税制の改正ということに御協力を願いたい、こういうことでございます。
来年、全然増税ができない、税制改正ができないというふうには私は考えておりません。
これも先ほど来申し上げておりますとおり、私が幾らやるつもりでも、これは国民の皆さんの御同意と御選択を得なければできない、こういうことであります。
来年適切なるそういったような中期税制の一部の案ができましたら、でかせたいつもりでございますけれども、ぜひともひとつ御協力をお願い申したい、こう思います。
いまも申し上げておりますとおり、税についてはあらゆる角度から、あらゆる税の種目について検討してもらっております。ところが、その中でどういったような種目をとって日本の国の租税体系をつくるかということについては、いまのところはその青写真、目算はついておりません。ですから、そういったようなことも青写真ができましたならば、これは所得税を幾ら増税するか、減税するか、法人税をどう扱うか、あるいは間接税をどう扱うか、新たにどういったような税を取り入れるかといったようなことを検討いたしまして、日本の租税体系というものを打ち立てていくということに相なりますれば、いろいろなことについての目算というものもついてこようと思いますけれども、いまのところまだそ
お答え申します。 五十二年度の地方財政対策については、現在のわが国が経済、財政の状況にかんがみ、交付税率のような国、地方を通ずる財源配分の抜本的かつ長期的な変更は適当でないが、地方交付税法第六条の三第二項の趣旨に照らしまして、後年度の地方財政への影響をも考慮しながら、地方財政の運営に支障を生ずることのないようにするために所要の制度改正を行うこととしております。地方交付税法第六条の三第二項に言う地方行財政制度の改正につきましては、法律は広い選択を許しているのでありまして、五十二年度に措置しようとしている制度改正は、この規定に言う地方行財政制度の改正に該当するものであるというふうに考えます。
お答え申します。 縁故債等についての手数料を取るということはけしからぬじゃないか、こういう御質問ですが、この手数料の性質がたとえば利回りを補てんするといった性質のものだとこれはよろしくないのじゃないですか、その本質、性質が。ただし、手数料を取るか取らぬかということについては、先ほど銀行局がお答え申し上げておるとおり、これは当事者の間でそういうようなことになる場合もこれはありまして、これに対して大蔵省が介入をするということもちょっと考慮を要するのじゃないかと思いますが、個々の場合のその手数料の性質というものを検討してみる必要があるのではないか、かように考えます。
御意見もわからぬじゃございません。それはわかります。これはひとつ慎重に考えてみたいと思います。
先ほど来お答え申しておりますとおり、やはり地方も国も、これは私は一にして二、二にして一という関係であろうと思うのです。これは無論、地方と国とは独立関係にありますけれども、しかしながらお互いが福田総理の言うように車の両輪のように栄えていかなければならないといったような時代に、双方の財政がとにもかくにも異常な状態にあるときに、本当に長期的な、抜本的な、言うなれば構造上の重大問題について、これを変更改定していこうということは、これはどうも必ずしも適当ではない。そこで何とかひとつ両方の姿が全うな姿になってから本当に理想的な改定をやりたい、かように考えておるわけであります。
交付税法六条の三の二でございますか、その法律はよく存じております。それで、現在の状態につきまして、今度五十二年度にとりました措置というものは、この法律に違背するものではない、かように考えております。