遡及はできませんので、本法施行後直ちにやりたい、かように思っております。
遡及はできませんので、本法施行後直ちにやりたい、かように思っております。
たびたび申し上げますように、私どもとしましては、この法律の制定当時、いろいろと国営保険とか灘保険とか論議があったと思うのであります。と申しますのは、再保険と強制保険とは確かに理論的には直接に結びつくものではないと思います。しかしこの保険が、国家権力によって被害者保護のために自動車保有者に付保を強制しておるということから、社会保障的色彩がきわめて濃厚なもので、したがって、受け入れ保険というものは、あくまでも営利性を排除したものでなければならぬ、そういう考え方から見ておると思うのであります。そういったことからいろいろと論議が行なわれた結果、いわば妥協といいますか、そういった形で国が関与するという一つの方式として、国の六割再保というものが
ただいま御指摘のとおり、このターミナル事業につきましては、資金を相当に必要といたしますので、この財団抵当制度を早く設けるべきであったと思うのでありますが、特に最近自動車による旅客及び貨物の輸送が非常に伸びまして、それに伴いましてターミナル不足というものが痛感されるに至ったのでございます。制定当時におきましては、将来そういった問題がまた相当あり得るという時代であったのでございますが、現時点においてターミナル不足が相当に痛感され、また各方面で建設も進みつつある。そういうことから、今回この措置をとりまして融資のための強力な手段にしたい、かように考えております。
自動車ターミナルは非常に公共性の強いものでありまして、また収益性が乏しい、こういうことから、しかもこの建設には多額の資金を要する、そういった事情で、この事業を進めるにつきましては、何といいましても資金の手当てというものが肝要でございまして、このため運輸省としましても長期低利資金のあっせんを行なってまいったわけでございます。日本開発銀行及び北海道東北開発公庫による融資をあっせんしてまいりまして、実績としましては、昭和三十四年度一社三千五百万円、それが昭和三十六年度になりますと五社二億四千六百万円、三十七年度は九社四億四千七百万円、三十八年度は四社一億三千七百万円、三十九年度は十一社九億一千万円、こういったふうに、われわれとしてもできる
開発銀行と北海道東北開発公庫です。
ターミナル事業は、ただいまお話しのように、その建設にまず交通の要衝の地に土地を確保しなければならない。しかも、ある程度の大規模の土地を必要とする。それからまた、そのために建設資金が膨大である。また、収益性において、使用料金の自動車運送事業の運賃へのはね返り、こういった問題を防止する観点から、極力低額に押えなければならない。こういったような事情から、ターミナル経営というものは非常に苦しいわけでございまして、バスターミナルにおきましては付帯事業によってそれをカバーするというような現実の状況でございます。 現在までのターミナル事業者の経営状況を申し上げますと、一般的に営業収入中に占める付帯事業収入の割合が、トラックターミナルについては
自動車ターミナルの必要性といいますか、これは、道路整備、特に高速道路の整備と相まちまして、周辺地区に自動車ターミナル施設というものを早急に整備しなければならないということで、われわれはいろいろと努力しておるわけでありますが、まず用地面につきましては、国有地のあっせんを極力努力するということ、それから資金面につきましては、開銀の融資、特にこれにつきましては、現在八分四厘でございますが、ターミナルの必要性、またその特殊性から、これをさらに特利の扱いにするようにただいま交渉しておるわけであります。そのほか、昨年設立されましたトラックターミナル株式会社、こういったような方法によりまして、われわれとしては、自動車運送の発達におくれないように、
それでは、日本自動車ターミナル会社の事業の進捗状況、あるいは出資関係、そういったものについて概略御説明申し上げます。 板橋地区のトラックターミナルの用地の確保につきましては、東京都を通じまして旧会社、これは特別会社になる前身の東京トラックターミナル株式会社の時代から用地買収の交渉を行なってきましたが、新会社移行後も引き続き折衝を重ねまして、昨年の八月の三十一日に土地の売買契約を締結いたしました。買収面積は二万一千三百七十坪、坪当たり単価は四万一千円、総額八億七千三百二十四万四千七百円で、契約と同時に三億四千六百六万七千七百円、九月十五日に九千五十五万四千六百五十円、九月三十日に残額の四億三千六百六十二万二千三百五十円と、前後三回
四十年度につきましては、五千万円の出資は、結局実現いたしませんで、四十一年度の二億五千万円が通りましたあと、適当な時期に追加して出資していただくように折衝いたしておるわけでございます。
東京都の理事者としては、このトラックターミナルの重要性、特に流通団地としての中心であるトラックターミナルの必要性については十分認識しておりまして、われわれの出資の要請に対しましては、非常に協力的でございますが、都議会の中でいろいろと論議が行なわれておるように聞いております。そのときの論議として、いろいろと都議会の中では、中小企業の圧迫になるのではないかとか、いろいろそういったような論議が行なわれたようですが、最終的には、都の計画どおり、全額出資を認められたわけでございます。
都の理事者といたしましては、四十一年度政府と同額の二億五千万円をまずきめていただいて、そのあと政府と同額に追いつきたい、そういう意向を示しているわけでございまして、その時期その他につきましてはまだはっきりいたしておりませんようですが、追加予算なり補正予算なりで考えたい、かように申しております。
この特殊会社は、ターミナルの必要性から、またそのターミナルの建設が大都市周辺では土地問題その他において非常に行き詰まっておる、そういうことから、政府が強力な援助をしてターミナルを整備していこうということでできたわけでございます。さしあたり、東京が非常に行き詰まっておりますので、われわれとしては、まず東京の周辺におけるターミナルを整備してまいりたいと思うわけでございます。この会社の目的は、あくまでも東京都に限らないで、大都市周辺ということで、必要があればそのほかの地区にも建設の手を差し伸べるわけでございますが、われわれとしては、各地区において、民間の力でできるというものにつきましては、あえてこの会社が飛び出すということを避けまして、で
再保険の問題につきましては、立法当時いろいろと論議があったと思うのでございますが、そのおもな論議は、やはりいま久保先生が言われましたように、これは強制保険である、被害者保護のために国家権力をもって強制するものである、したがいましてまた、受けるほうの保険会社に引き受け義務を課しており、またそれはそういった性格から営利事業であってはならない、営利性を持ってはならないというようなことから、そういった営利の目的を介入させないという立法措置を講じておるわけでございます。その上になお国もこの保険について、何らかの保険運営の適正化という意味から介入することが適当であるというふうに判断されたようでございます。そういった趣旨からいきますと、原付につい
自動車事故による被害者の救済というのが本法の目的でございまして、そういった意味で自動車に関する仕事をやっておる運輸省で扱っておるわけでございます。
これは自動車による被害者でございますので、自動車の所有者に対する義務といいますか、この法律では保有者ということでやっておりますけれども、そういった関係で自動車を押えている運輸省が扱っておるということであります。
自動車保険に対する体制といいますか、この法律によって自動車使用者あるいは保有者は保険の義務を課せられ、保険契約を保険会社と結ぶ、そういったことでございまして、われわれは直接この保険契約そのものにはタッチいたしませんで、国家としては引き逃げとか無保険者に対する保障事業をこれにあわせて行なっておりますので、自動車局としては保障事業として体制を整えていくということであります。
定員といたしましては本省に百三十名、そのうち保障関係の仕事に三十五人、再保険関係で九十五人おります。
最近原動機付自転車の性能が向上いたしまして、人身事故が相当多くなっておるということで強制保険の対象にしようというのが、今回の改正の趣旨でございますが、御承知のように、原動機付自転車は本来は自転車でありまして、それに原動機がついておるというものでありましたので、現段階においては道路運送車両法では車検も登録もいたしておりません。そういった関係で車両関係として十分把握している段階ではございませんが、被害者の救済ということに踏み切ったわけであります。したがいまして、これによって付保を強制し、できるだけ被害者の救済をはかるわけでございますが、なお無保険、引き逃げというような事態が考えられるわけでございます。こういったものについては、自動車と同
原動機付自転車の死傷者数でございますが、三十九年度で申し上げますと、死者が二千六百八十二名、傷害が九万一千七百六十三名、合計九万四千四百四十五であります。
これは警察は直接にタッチしておりませんで、原動機付自転車につきましては、地方税の関係で市町村が関係しておりますので、この協力を得まして円満な遂行をはかりたいと思っておりますが、この法律の保護の向上のためには保険会社自身が努力していただく、そういう形になるわけであります。 それからその保険会社に対する監督は、先ほど銀行局長からお話がありましたように、大蔵大臣が行ない、強制措置そのものの問題、あるいはそれに伴う補償とか、そういった問題につきましては運輸省が行なうことになるわけであります。