交通事故そのものは警察の所管であります。
交通事故そのものは警察の所管であります。
交通事故に対しましては加害者が被害者に対して民事上の賠償責任を負うわけでございますが、その場合に加害者が賠償能力がなかったり、あるいは能力が足りないという場合に非常に被害者の保護に欠けるので、現在自賠法によりまして強制保険に付して、その保険金額でその賠償能力を担保する、そういうたてまえになっております。無保険者なりあるいはひき逃げといいったようなものにつきましては、国の保障事業で保険と同じ額を補う、そういったような仕組みになっております。したがいまして、根本的には加害者の民事責任あるいは刑事責任において処理されるべきものを、国の制度としてはそれを賠償能力を確保することの手段から、強制保険の制度を設けておるわけであります。ただいまお話
自動車事故被害は非常に多く起こっておりますので、法律上むだなこともありましたし、あるいは手続がいろいろ繁瑣なために、そこに示談屋というものがばっこしまして、被害者の完全な救済が行なわれないというような事態も起こっておりますので、運輸省といたしましても、そういった被害者のためにむろんPRはしておりますけれども、さらに積極的な方向で相談機関といいますか、そういったものを関係の方面と連絡をとって推進していきたい、かように思っております。
貸し渡しの許可につきましては、相当例はあると思うのでございますが、一番問題になりますのは、いわゆるレンタカーというものがこの貸し渡しの許可において運用されております。これはオーナードライバーが自分で車を持っていない場合に、車を借りて旅行する、そういったようなケースで、これを貸し渡しの許可として現在運用してきております。そのほか個々にはいろいろと事業者間あるいは自家用者と事業者の間、そういったところで貸し渡しの許可という制度が活用されております。
御質問は、この賠償問題についてでございますか。
貸し渡しを許可された車が事故を起こしたというような場合だと思うのでありますが、これにつきまして賠償問題といたしましては、補償あるいは保険ともに限度額まで被害者に支払われるたてまえになっておりますので、被害者保護の関係からは特段の問題はないと思われるわけでございます。ただそれをオーバーして保険の限度額を越える部分につきましての請求とか、あるいはまた国が補償したというような場合に、国から責任者に求償する場合にいずれに請求するかということで問題があるわけでございますが、これらの問題につきましては、貸し渡しの実質的な関係を具体的に検討しまして判断しなければならぬ問題でございまして、一般的には、判例によりますと、大体貸し主が責任を負う、そうい
名義貸しという意味はなかなかむずかしいのでございますが、ある所有者が荷主の名義を使って荷物を運ぶという場合があるし、また、事業者の名義を使って運送事業を営んでいるというような、いろいろの場合があるわけでございます。この場合につきましても、補償問題あるいは賠償問題につきましては、先ほどお答えしたのと同じようなケースで取り扱っておるわけでございます。
トラック事業等については、そういう実態はないとは言えない、あるいはあると思われるわけでありますが、先ほども言いましたように、賠償問題につきましては、保険あるいは補償の限度内においては被害者の保護について欠けるところがないし、これをこえるもの、あるいはそれを求償する場合に、いずれに、名義貸しのほうに請求するか、あるいは借りているほうに請求するかは、実態関係によって具体的に判断しなければなりませんが、判例等によりますと、大体名義貸しのほうに責任があるというふうになっておるわけであります。
ただいまのいわゆる名義貸し、事業者の名義を貸しておるというようなものは、法律にも違反しておりますし、これは当然そのこと自体行政処分の対象になるわけでございますが、、ただいまの賠償の問題につきましても、そういった事例については、われわれとしては貸し主のほうに第三者に対する責任はあるのではないかというふうに考えております。これはもう事業者としての責任としても当然である、さように考えております。それらの監督あるいは行政処分等は、名義貸し自体の問題としてこれは別個に取り締まっていきたい、かように思います。
名義貸しにつきましては、あくまでも法律で禁止されている行為でございまして、われわれとしては常時取り締まりの体制にはあるわけでございます。何ぶんにも事業者が多いし、取り締まりの体制も万全とは言えませんが、われわれとしてはそういったものが見つかり次第厳重に処罰する、さように思っております。
先ほどから申し上げますとおり、被害者の保護につきましては保険、補償いずれにいたしましても、その限度内においては何ら欠けるところがないと思われるわけであります。それをこえるものにつきましても、名義を貸した者が名義上の責任を負っている以上は、特に事業者については責任を負うべきものというふうにわれわれとしては考えておりますので、そういった責任については、われわれとしては当然とらすべきではないかと考えております。 また、名義貸し行為そのものの違法性については、御指摘のように法の禁止するところでありまして、十分取り締まっていきたい、かように考えております。
名義貸しが免許とどういう関係——名義貸しというのは、もうすでに免許をもらった人が名義を貸しまして、借りたほうがまたさらに免許を受ける場合ということでありますか。名義貸しは免許をもらっておるものだと思うのですが……。
ただいまのお話はトラックのお話だと存じますが、トラックにつきましては申請者の実績というようなものをある程度審議のときに参考にはいたしておると思うのであります。これは、他人の荷物を運んではいかぬのでありますが、業としてそれをやる場合にはいわゆる無免許営業になるわけです。そこに至らぬ過程というものがあり得るわけでございます。そういったような意味のある程度の実績というものは考慮されるかと思いますけれども、それをどの程度考慮すべきか、あるいは具体的にその地区において輸送秩序あるいは既存業者の能力がどういった程度に荷主の要求を満たしているか、そういったような実態を十分調べた上で具体的な処分をする、そういうかっこうになっておりまして、そういうよ
白トラ、白タクと賠償法の関係につきましては、これは自動車でありますので、すべて保険が強制されておりまして、車検でチェックしておりますので、たとえ白タク、白トラでありましても、保険は全部かかっておるわけであります。車検がありますので、現在では保険が全部かかっておると思われるわけであります。したがいましてその関係では、被害者に対しては保険の限度内においては問題はない。それをこえる場合につきましては、確かにしっかりした事業者は賠償能力がありますけれども、そういったいわばいいかげんなものについては、それをこえる賠償額については確かに問題はあると思われるわけでありますが、これは現在の自賠法の制度が限度額をきめて、その範囲内で強制をしているとい
ただいまの御指摘まことにごもっともでございまして、かつてトラックの免許につきまして両数なり何なりを相当厳重に基準を高めて規制しておったのでございますが、それが非常に実情に合わない面もあるということで、白トラが相当数多く出まして、これをある程度経済の実勢に合わせるという意味で、免許基準その他の適用においても弾力性を持たせまして、たとえばいなかの地区においては相当小規模のものを認めるとか、あるいは既存業者で十分カバーできるところのものについては厳重に押えるとか、いろいろそういった現地の実情に応じて免許の運用をはかっておるわけであります。 それから一面、既存業者の育成といいますか、そういった意味でできるだけ組合なり協同化ということを行
ちょっと調査は古いのでございますが、昭和三十六年十二月末現在の調査によりますと、業者数は判明したものだけで全国で百九十六業者、またきわめて小規模のものが多い、こういう調査結果であります。
これらの業者につきまして調査したものとして、運営の方法としては大部分のものが自動車の保有者による会員制をとっておりまして、事故の場合、加害者側の代理として介入し、被害者を不当に圧迫する例が多く、また詐欺、横領等で起訴された例もかなりある、こういうことであります。
示談屋の発生する原因と考えられますのは、先ほどお話がありましたように、裁判は期間も長く、また費用もかかる。一般人は示談等の処理にふなれである。また、保険金の請求手続が一般に認識されていない。あるいはまた、その手続が複雑である。そういういろいろの理由があると思います。手続の簡素化についてはわれわれとしてもかねてからいろいろ努力しておりまして、現在相当簡素化はされておるわけでございます。しかし、この対策として、根本的には、先ほど大臣のお話にありましたように、公正な、中立的な相談機関を政府がめんどうを見るということが一番積極的な方法であると思うのであります。われわれとしては、被害者保護のために賠償責任の担保という法律が現在できておるわけで
この法律制定当時、再保険につきましてはいろいろ論議があったと思うのであります。それでその特徴といたしましては、これが強制保険である。自動車側に、ユーザー側に付保を強制している。また保険会社に対しましても引き受け義務を課しておる。あるいは、保険の料率の算定に営利の目的の介入を許さぬ。こういったような一般の任意保険、自由意思に基づく任意保険とは違って、国が国家権力によって社会保障的、つまり被害者保護のためにこの保険を強制したという意味合いから、その保険運営については国が介入することが適切と考えられるというような趣旨だろうと思うのでございます。それで法律の上で、六割の再保ということがねらいだと思うのであります。こういった趣旨からいきますと
国庫負担の増額につきましては、自動車事故による損害賠償の財源は、当然損害賠償責任者たる自動車保有者の集団の負担にのみ帰するのが法令の見地からいって妥当である、そういったような意見もありました。かつ政策的な理由から、附帯決議の趣旨に沿った措置が全然現在までとられておりませんので、この点まことに遺憾と存じますが、今後とも御趣旨に沿って努力していきたいと考えております。