六項につきましては、一定の基準のもとに相互保険に移行せしめるというようなこの問題につきましては、本国会でいままでずっと共済制度の問題にからんで論議されてきた問題でございますが、ただ、自家保障を廃止するというようなことに関しましては、われわれといたしましてはそういった考えは持っておりません。この自動車損害賠償保障法は、被害者の保護をはかることを最大のねらいとしているのでありまして、このために自動車側の賠償能力が確実に担保されることが必要なわけでございます。賠償能力の確保の手段としましては、自動車損害賠償保障法は強制保険と自家保障の二つの制度を設けているわけでございます。自家保障制度の実績を見ましても、この十年間において、特に制度に由来
