道路の整備がどんどん進みますし、特に周遊道路も今後相当整備されるということでありますので、都市間のトラック輸送というものが相当大型化していく、これが合理化の方向であります。そういったトラック輸送の面は、これはトラック事業者が営むわけでありまして、ターミナル来業者としてはそのトラック事業者にターミナル施設を使用させていくというたてまえでありますので、ターミナル会社自体が直接トラック輸送を行なうという考え方は持っておりません。
道路の整備がどんどん進みますし、特に周遊道路も今後相当整備されるということでありますので、都市間のトラック輸送というものが相当大型化していく、これが合理化の方向であります。そういったトラック輸送の面は、これはトラック事業者が営むわけでありまして、ターミナル来業者としてはそのトラック事業者にターミナル施設を使用させていくというたてまえでありますので、ターミナル会社自体が直接トラック輸送を行なうという考え方は持っておりません。
現在東京トラックターミナル株式会社に出資しているのは、そういうことでございます。トラックターミナル株式会社がそのまま特殊会社に引き継がれる、そういうかっこうになります。
大体大手は全部入っております。
大体東京トラックターミナルの株主は、そういった乗り入れしている大手が中心でありまして、そのほかに東京トラック協会というものが地場業者を代表しましてまとめて出資をしております。そういうかっこうになっております。
全部ではございません。
ターミナル株式会社の施設を利用する者は路線事業者でありまして、路線事業者にはすべて開放されるたてまえになっております。
トラック協会に入る入らぬにかかわらず、路線事業者としてターミナルを利用することはできることになっております。
ターミナル法によりまして、一般ターミナルは路線事業者に使用を提供する義務があるわけです。
自動車ターミナル法の第十五条に「(供用役務)」というのがございます。「自動車ターミナル事業者は、次の場合を除いては、一般自動車ターミナルの供用を拒絶してはならない。一 当該供用の申込が供用約款によらないものであるとき。二 一般自動車ターミナルが当該供用の申込に対応する設備を有しないとき。三 当該供用に関し使用者から特別の負担を求められたとき。四 天災その他やむを得ない事由があるとき。」、これらの場合を除いては供用を拒絶してはならないという法律上の義務があるわけでございます。
京浜地区も含めて五カ所でございます。
東海道あるいは甲州街道方面を受けまして、京浜二地区と調布地区が考えられております。それから中仙道を受けまして板橋地区、これが最も具体化した計画でございます。それから陸羽街道方面を受けまして足立地区、水戸、千葉街道方面を受けまして葛西地区と、主要街道全周辺でターミナルを敷設する、そういう計画でございます。
資金計画といたしましては、五カ所分で総額二百二十八億九千三百万円でございます。板橋地区だけにつきまして三十四億、その板橋地区の計画が、昭和四十年度で、政府出資が五千万、東京都出資が五千万、民間が二億五千万、開銀融資が七億、市中銀行から五億三千二百万、四十一年度におきましては、政府出資が二億、東京都出資が二億、民間が二億五千万、開銀が十億、市中銀行が六億五千一百万、こういう計画でおります。
四カ所につきましては、大ざっぱな資金計画はつくっておりますけれども、まだ具体的に詳細なものはできておりません。
トラック輸送が最近非常に伸びておりまして、鉄道輸送にまさるとも劣らないような重要な使命を帯びておりますので、これの合理化ということが国民経済の上で非常に必要なことでございまして、われわれとしては、高速道路の整備とともに、やはり両端における、あるいは大都会の周辺のターミナルというものがあって初めてそういった合理化が促進されるという考え方でありますので、ターミナル施設というものについては今後極力進めていきたい。ただ、この場合に、この特殊会社がどの程度活躍するかということについては、先ほどもお話ししましたように、十分具体的な情勢の上で判断をしていきたい、かように思っております。
政府出資の株に対しましても、民間と同様な扱いをいたします。
われわれとしては、政府なり公共団体の出資については、できる限り配当その他について助成の意味で遠慮してもらいたいという気持ちを強く持ちまして折衝したのでありますが、最近の例としまして、後配株の制度がありませんので、大成省と折衝がつかないためにこういう法案になっておるわけです。
それでは、登録税の減免措置について申し上げますと、この会社の設立の際に必要とされる登記の登録税につきましては、資本の金額のうち政府の出資にかかる部分、それから本法附則第五条一項——これは旧会社は営業の全部を出資する規定でございますが、この規定によりまして、東京トラックターミナル株式会社が出資する部分につきましては登録税を免除することにいたしております。 また、会社の資本増加の登記の登録税につきましては、増加資本の金額のうち政府の出資にかかる部分についてその登録税を免除することにいたしております。 それから次は、固定資産税の減免措置でございますが、本会社が昭和四十六年一月一日までに取得した構築物で、直接会社本来の事業の用に供す
板橋地区につきまして、単年度分で、一カ年当たり四百七十二万円。
そういう場合には、商法の規定によって行なわれるのでありまして、われわれのほうとしては、利益金の配分等につきましてある程度監督権を持っておりますけれども、会社経営そのものはすべて商法の規定に従って行なわれる、そういうことでございます。
ターミナル施設が非常に不足しておりますので、政府としてはあらゆる助成措置を講じまして、民間のターミナル施設について助成措置を行なってきたのでありますが、特にトラックターミナルにつきましては強度の助成が必要であると、そういうことからこの特殊会社をつくったわけであります。したがいまして、大阪、名古屋等につきましても、そういった必要があればこの会社が建設に向かうと、そういうことも考えられるわけであります。その点につきましては、民間事業者の計画と十分相談した上で考えていきたいと、かように思っております。