われわれが協同組合化を非常に進めておりますのは、運賃のダンピングを防止するとか、企業の健全化をはかるとか、あるいは合理化をはかるとかということから進めておるのでありまして、その場合に、一般の免許を持っておる者が協同組合を結成する中に、限定の事業者も入っておったという場合、そうして、たとえば共同引き受けをするという場合に、非常に不便ではないかというような御質問だと思うのであります。そういうような情勢のときには、限定免許を一般に切りかえておいたほうが、私としては合理的な方法ではないか、こういうふうに考えております。
