ただいまの保険に加入してない車が事故を起こした場合、あるいはひき逃げのような場合には、国が被害者に対して補償することになっておりますので、被害者については一応保険がかかってなくても救済できるという措置がとられております。 それから事故防止一般につきましては、自動車局として本年度重点施策としていろいろ予算折衝にも臨んだのでございますが、われわれの期待どおりのものは得られませんでしたが、なおこういった情勢下でわれわれとしては最重点の項目として今後も臨んでいきたいと思います。
ただいまの保険に加入してない車が事故を起こした場合、あるいはひき逃げのような場合には、国が被害者に対して補償することになっておりますので、被害者については一応保険がかかってなくても救済できるという措置がとられております。 それから事故防止一般につきましては、自動車局として本年度重点施策としていろいろ予算折衝にも臨んだのでございますが、われわれの期待どおりのものは得られませんでしたが、なおこういった情勢下でわれわれとしては最重点の項目として今後も臨んでいきたいと思います。
鉄監局長と同じ考えでございます。
道路交通法の関係は警察庁の問題になりますので……。
トヨタの自動車の取っ手の問題については、たしかこの前、事故を起こしたわけですか。それで人が刺されたのですか。(神近分科員「ええ」と呼ぶ)これはさっそく調べて——禁止か、あるいは改良を加えたと私は思っておりますけれども、いま担当の者がおりませんので、ちょっとわかりませんが、調べまして……。改良か、禁止か、どちらかの手が打たれておると思っております。
私のほうの所管でないものですから、ちょっと存じませんが……。
タクシーの合同につきましては、現行法では法的に強制することはできません。行政指導として考えられるかどうかということでありますが、非常に数が多過ぎまして、ただいま御指摘のような問題のあることは存じておりますけれども、いまの段階において、そういった行政指導をとるというふうにはわれわれは考えておりません。
タクシーの合同という問題につきましては、かつて戦時中にガソリンその他の統制で合同を奨励したことがございますけれども、いまの時点において、乗客の便利のために合同してはどうかというお話でございますけれども、実際問題としてある程度弱体業者が大企業に合同されていくという傾向はございますけれども、これを積極的に促進する法律的な手段がありませんし、われわれとしては望ましいかっこうではあるということは思っておりますけれども、積極的な行政指導をするというころまでは至っておりません。
日本自動車ターミナル株式会社法案につきまして、その概要を御説明いたします。 まず第一に、会社の目的でありますが、日本自動車ターミナル株式会社は、大都市及びその周辺の地域において、トラックターミナル事業を行なうことにより、トラック輸送の合理化をはかり、あわせて道路交通の円滑化に資することを目的といたしております。 第二に、政府及び地方公共団体の出資を規定しておりますが、地方公共団体の出資に際しましては、自治大臣の承認を受けることになっております。 なお、この会社の当初の資本金としては、政府出資五千万円、東京都出資五千万円のほか、民間出資二億五千万円を予定しております。 第三に、会社の事業の範囲でありますが、この会社は、
総数で六百六十五万五千両、これは三十九年十一月末の数字でございます。軽自動車も含んでおります。そのうちトラック関係が三百八十二万八千両、それから乗り合いバスですね、これが九万二千両、それから乗用車が百六十一万二千両、その他特殊車、二輪車、そういう内訳になっております。
約三万五千両でございます。
LPGの課税問題につきましては、運輸省といたしまして、自治省と大蔵省に次官名で申し入れをいたしまして、その内容としましては、ただいまのお話の、公害防止の上から有利である、それからまた未開発の資源の開発というような意味でまだ進めるべきであるというような観点から、延期方ないしは反対の申し入れをしております。
許認可の件数でございますけれども、ただいま手元には本省の権限しかございませんので、陸運局のほうは後ほどまた調べまして報告したいと思います。本省の件数について申し上げますと、乗り合い自動車関係で、三十九年十一月末で未処理件数が、大臣権限として二百八十三件、局長権限八百八十件、合計千百六十三件、こういう状況になっております。年度間の受付件数でございますが、大臣権限が五十二件、局長権限千五百十八件、合計千五百七十件。処理件数につきましては、大臣権限が百七件、局長権限が千四百五十二件、合計千五百六十件。同じく一般路線貨物運送事業――路線トラックでございますけれども、三十八年十二月末で、前年度からの未処理件数が、大臣権限で六十一件、局長権限が
処理件数が、割合でいきますと、これは実は引き継いで前年末のものと本年度受け付けたものと合わせて処理しておりますもので、たとえばバス関係でいきますと、三十九年十一月末で二百八十二件でございまして、そのうち年間受理したものが五十二件、処理しましたのが百七件でございますから、受理と処理の関係でいきますと相当処理をしておる、ところが前の残りの分があるのでそれをこなしておるということでございます。
免許行政の本質といいますか、なぜ免許行政がいいかということでございますけれども、われわれの考え方としましては、交通事業で、人命その他貴重な貨物を扱っておるということで、著しい混乱があることはそのまま国民の福祉に影響するということからとっておるのでありまして、あくまでも、第一条の目的のように、免許制度がとられておることによって国民がサービスのいいあるいは良質の輸送提供を受けられるであろうという前提でございます。したがいまして、われわれの免許行政というものも、常に利用者のそういった期待にこたえるようなサービスが提供できるような、そのために健全な発達をさせなければならぬし、そのために免許によって十分監督するとともに、ある程度混乱を防いでい
まあ全体の問題でなしに、免許制の問題にからんで……。
わかりました。そういった要点といいますか、そういった問題を私のほうとして資料にこなします。
ただいまちょっとその資料を持ち合わせておりませんが、いずれまた提出いたします。
タクシー関係で休車が多いという話は聞いております。その大体の原因は、われわれの聞いているところでは、運輸者不足であるということでまあ二割くらいが休んでいるのではないかという推定でございます。それからそのほかにも、トラックその他でも運転者不足という声は聞いておりますけれども、それがどの程度車が休車しているか、そういったことについては調査しておりません。
法律上、行政上、運賃の認可につきましては、運輸大臣が責任者である。ただし、政府の物価抑制という基本方針が閣議了解されまして、具体的な公共料金の認可にあたっては、その内容についてそういった見地から運輸大臣としては審査しなければならない。その場合に、運輸大臣は企画庁長官と協議をするという閣議了解のかっこうで運営されているのであります。
運輸大臣が認可をするわけでございますけれども、その場合に、そういった政府の方針に運輸大臣としては事実上拘束されておりますので、その認可にあたって十分そういった手続を経てやる、そういうかっこうになります。