国有鉄道のバス事業につきましては、日国法に「鉄道事業に関連する」という規定がございまして、その「関連する」という意味が、いろいろと解釈が問題にはなっておりますが、われわれとしては民営なり公営に著しい圧迫を加えるようなことのないように、新しい免許については慎重に扱っております。しかし、この呉線につきましては、従来どういう関係か、古くから国有鉄道がやっておるというように聞いております。
国有鉄道のバス事業につきましては、日国法に「鉄道事業に関連する」という規定がございまして、その「関連する」という意味が、いろいろと解釈が問題にはなっておりますが、われわれとしては民営なり公営に著しい圧迫を加えるようなことのないように、新しい免許については慎重に扱っております。しかし、この呉線につきましては、従来どういう関係か、古くから国有鉄道がやっておるというように聞いております。
ただいま申し上げましたように、国有鉄道が新たに路線を拡張する場合には、われわれとしては、民営企業なり、そういったものに圧迫にならぬように、また日国法の「鉄道事業に関連する」という規定に該当するかどうかということ等を厳重に審査した上で認可していきたいと思っております。
バスの競合路線の問題でございますが、これは民営と公営の場合も、あるいは民営同士の場合も、競合関係というのはございまして、健全な競争をはかるという意味合いでやっておる場合もあります。それから相互に話し合いをしましてやり合うというような事例もございます。これを統合しろという考え方につきましては、われわれの方ももう少し様子を見ました上で、不当な競争のおそれのある場合には考慮いたしたいと思います。
ただいま御指摘の自動車の生産の問題でございますが、これは私のほうの所管ではございませんけれども一応考え方を申し上げますと、経済の伸びにしたがいまして自動車が非常に要求されるということでありますれば、これを押えるということにつきましては、一応運輸省としては考えておりません。事故防止は、それらの自動車がふえた上でなおかつ譲り合って交通秩序を守っていくべきじゃないか、さように考えております。 それから免許基準の問題でございますが、われわれといたしましては、直接免許基準といたしましては、輸送需要、供給輸送力と適切な計画を有するかどうか、的確に輸送する能力があるかどうかという主体性、そういったものから免許をいたしておりまして、交通事故の観
免許の基準の問題といいますか事故防止の問題につきましては、交通関係の公安委員会ですね。特に路線事業につきましてはそういった意味のあれでわれわれのほうの諮問機関ではございません。つまり道路交通行政の公安委員会に意見を聞いて免許、処分を行なうということになっております。
ただいま御質問の運転者の免許につきましては、私のほうの所管でございませんので……。
警察の公安委員会のほうです。それから非常に事故が多いダンプカーその他につきましては、自家用の使用の問題になりますので、われわれのほうで直接の監督権を行使するということはございません。
狭い道路に免許するという問題につきましては、車両制限令が制定されましてから一応通れる道路というものが法令できめられておりますので、大体それに準拠して免許をする、なおその上に先ほど言いました公安委員会と道路管理者の意見を聞いた上で免許を与える、それから過去におきまして免許したもので、非常に狭いというものにつきましても、車両制限令の適用が来年の七月か八月ですか、それまでに整理することになっておりますので、この方法についていま検討いたしております。
ただいまの御質問ですが、全国的なものとしての平均は、いまとっておりませんが、都営と民営の関係につきまして資料がございますが、ちょうどこの資料では、キロ当たりには出ておりませんが、人件費の構成を申しますと、都営につきましては五七・九%、それから民営九社につきましては四二%。キロ当たり収入は、都営の方がちょっと上位ではないかと思っておりますが、正確な数字はいま持っておりません。
バス運賃につきましては、公営企業につきまして、大部分は運賃改定は完了しましたが、五大市につきまして、いま企画庁と協議中でございます。それで五大市につきまして、どこが問題になっているかと申しますと、大体五大市は、収入の財源としては非常に恵まれた路線を持っております。国鉄その他は赤字を相当かかえているという事情もございますが、五大市の公営企業が行なっているものについては、収入源としては、私営バスよりもむしろ恵まれている。また法人税あるいは固定資産税、そういった点においても、相当有利な立場に置かれている。それにもかかわらず、東京都におきまして乗り入れ九社と公営バスを比較したときに、片方の赤字が著しく大きいということで、この原因は何であるか
バスの運賃につきましては、先ほど申し上げましたように、運輸省としましては、一応原価計算をいたしまして、現在においては赤字である、またこのままでは赤字が解消しないということで、改定の必要性は認めておるわけであります。ただ、物価抑制の方針に従いまして、運輸省としてただ安易に改定を行なってはいかぬということで、その内容についてさらに検討を命ぜられておるわけでございます。やはり最後はもちろん改定によらなければならぬと考えております。
今、運輸省の道路運送事業、あるいは道路運送法に基づく団体としましては、バスの関係、トラックの関係、通運事業者の関係、それから自家用使用者の団体、そういった団体がございます。それはまあ組織的には府県単位に組織されているものが多くて、全国的には連合会組織のものが多い、そういう状態でございます。
運送事業者としましては、道路運送法上いろいろの指導監督の面が強いものですから、事業者に対していろいろの通牒なりあるいは指導について、大体協会を通じて周知徹底をはかり、また協会は、そういった会合によってわれわれに対していろいろ陳情なりそういったものを、協会を通じて持ってくる、そういった関係になっておりまして、大体組合としましては、各事業者組合については全業者参加しております。
資料をきょう手元に十分整えて参りませんでしたのであれですが、乗合バスにつきましては、事業者数が全国で三百四十六、貸し切りバスが四百二十七、ハイヤー・タクシーが四千七百九、特定事業としては二十四、トラック関係につきましては、路線事業者が五百四十九、区域事業者が六千四百七十一、小型事業者が六千百二十八、霊枢自動車が五百十六、それから特定事業が七百四十一、合計一万四千三百二……
五百四十九というのは路線事業といいまして、積み合わせ事業をやっております。
六千四百七十一というのは地域事業で、いわゆる地場営業です。路線を定めないで貸し切りでやっているトラック事業です。
一万四千三百二。
一万四千三百二。
これはトラックにつきましては、路線と区域と一しょになっております、トラック協会として。
路線と一しょの団体で作っております。