了解いたしますが、私が申し上げたのは第六条のみによらず、第九条、第十一条、十三条、十四条、いわゆる罰則の二十二条の観点は、もう少し慎重に、厳罰主義で当るということのみが目的ではないのでございまして、十分考慮していただきたいということを要望いたします。 そこで先ほどお尋ねいたしました検査行政の関係につきまして、航空法案にそういつた規定があるから、こういうふうな複雑な検査規定を必要としないじやないかということについては、岡田議員も御質問になつたのですが、そういうことであれば、その検査の規定につきましては、工業標準化法、あるいは精密な工業規格を制定すれば十分であろうと思いますが、その点どういうふうにお考えでございますか。
