法律のどこですか。申し込み罪というのは法律でどこに書いてあるんですか。
法律のどこですか。申し込み罪というのは法律でどこに書いてあるんですか。
そのおしまいのところか。「金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込若しくは約束」であって、これは法意は違いますよ。あなた、この法律の書き方は、いまのところの金銭の問題は、「目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益」でしょう、「若しくは公私の職務の供与」でしょう、「その供与の申込」であって、これは、いまのあれはここで切れているのではないですか。この法律は、そういうふうに金銭、物品その他の財産上の利益を与える話が一つあるのではないですか。それと、公私の職務を供与します、また、その供与をするということの申し込みまたは約束、または供応接待、その供応接待の申込みまたは約束とあるのであっ
そうすると買収というのは、これは私は買収だと思っていないからだけれども、片一方に買収の意思があるということを何かで位置づけたとすると、片一方は、被買収者として成り立つ者は何ら関係がないということはあり得るわけですね、いまのあなたの申し込みの範囲なら。
いま私が話をしたように、いまの買収問題というのは、少なくとも、ここで「選挙人又は選挙運動者に対し」とあるのだけれども、大体お寺は、この場合初めから選挙運動者たり得ないわけです。だから要するに選挙人に対して——これはお寺の住職は確かに選挙人であるけれども、お布施というのは、寺へお布施をしているので、個人に金が行っていない。個人に金が行っていなくて、置いてきたということが個人に対する二百二十一条に言う買収に該当するということは、これは一般論として見てちっとも整合性がない、私はこう思うし、同時に、金額の問題等を含めさっきのお布施というものは、何らの対価、見返りを求めない、そういう性格を門徒である人たちがちゃんと知っておるわけなんだから、投
私は、細かいことで議論して、いまの捜査が違法とかなんとか言う気は毛頭ないのですよ。ただ、公職選挙法の解釈というものを、当委員会はやはり一定の解釈を持っていなければ、これは大変困るわけです。ここは立法するところなんだから、そういう立法するときに、私自身はこれまで——さっきから私が論理を積み上げてきたように、要するに買収というのは、個人に対しての直接の話し合いの関係であって、いまのような、寺などという形のものを通じて、そうしてそれが直ちに買収になるなどという式のことは、寺の側が大変お困りになっているのだろうと思うのですね。 ここに浄土真宗本願寺派福岡教区の統一見解というのがありますが、これを御紹介して終わります。 この度のお布
本日は、大蔵省の所管業務の中で非常に重要な税制、金融行政、証券行政に係る審議会の会長さんに御出席をいただきまして、八十五分でありますか、少し質問をさせていただきます。 私は、きょうは細かいことを伺うつもりはないのでありますけれども、先般当委員会に前川日銀総裁においでをいただきまして、政府が出しております金利政策の弾力化という問題について論議をさせていただきました。また、きょう御出席になっております金融制度調査会は四月の下旬に金利自由化に関する中間報告をお出しになっております。証券取引審議会は、私がかつて商工委員会に行っておりましたときに、投資育成会社の法案に関連をして株式の店頭売買問題というのを、もうずいぶん古い時代でありますが
私も、いま竹下大蔵大臣お話しのように、キャッチアップする過程の中では、いろいろなハンディキャップがありましたから、それをカバーするために行政なり立法上対応が必要であったというふうに考えておるのですけれども、今日私どもはどうやら一番前に出てきましたから、要するに世界の国の中で、私はそう過大に評価をしておるわけじゃありませんけれども、いまの日本の経済力というのは、欧米先進国に比べて今後ともかなり力を発揮できる条件にあるということになりますと、これからはこれまでとは逆に、意識をして公的なそういうコントロールあるいは指導、そういう式のものを減らしていくという認識を持ってこれからの行政の対応が必要なところに来ているのではないだろうか、こういう
私は、前回減税の問題について、五十七年の年末に税制調査会としては五十八年度は減税はできないというふうな方針をお決めになって、さらに今度はその政府がまた五十八年度の減税について検討してくれ、こういう要請をしておることは、政府として税制調査会の権威を低からしめるものである、こういうことを実は申し上げました。 ですから、その立場に立つと、同じ構成員である調査会の皆さんが、まだわずか六カ月ほど前の正規の機関において決定をされた方針に対して、情勢がほとんど変わっていないにもかかわらず、単なる政治的理由によってのみこういう政府の調査会にこのような検討をお願いするということはまさに政府の見識を欠く行為である、私はこう考えておるわけでありまして
後でまだずっとこの問題を続けるのでありますが、同じような政府の関係の調査会であります金融制度調査会の佐々木会長に御出席をいただいておるのでありますけれども、やはりいま小倉参考人がおっしゃったように、政府の調査会というのは政府の意思を体して処理をしなければならぬ、こういうふうに佐々木参考人はいまの金融制度調査会での取り扱いについてお考えでしょうか。 ちょっと引き続きまた河野参考人にもお伺いしますが、私は、政府がこういう審議会とか調査会をお願いをしておるのは、政府として諮問をすることは自由だと思うのであります。しかし、政府が考えておる方向に結論が出るためにだけあるのなら、私は、そんな審議会や調査会はやめた方がいいと思うのですね。要す
では、引き続き河野参考人にお願いいたします。
大蔵大臣、いま参考人がお述べになったように、金融制度調査会、証券取引審議会は税制調査会とはちょっと角度が違う。税制調益会というのは、毎年国の税の問題の処理をするという点ではやや行政に近い位置にあることは私も認識するのでありますけれども、日本の税制調査会が始まって以来、こんなことが行われたことは過去にないと私は思うのです。一遍調査会に諮問をして結論が出たものを、そう条件が違わないときに別の結論を求めるというようなことは過去になかったと思うのですが、主税局長、ちょっと答弁してください。そういう例が過去にありましたか。
私も、昭和三十五年から大蔵委員会におりますから、少なくともこの二十三年間にはそういう例は一例もなかったと思うのでありまして、これは大蔵大臣、大変な問題だというふうにあなたが受けとめていただかなければならないと思うのです。 特に減税の問題は、すでに昨年、この前の委員会で申し上げましたから繰り返しませんけれども、当時の幹事長代行でありました竹下さんの発意に基づいて小委員会が設けられて、そして各党の専門家がいろいろ努力をして、十一月十九日には議長に中間報告までしましたけれども、御案内のようにここでは何もできなかった。できなかったということと同時に、政府の税調と自民党の税調がいずれも五十八年には減税をやらないと決めているのに、自由民主党
そこで、時間も進みますので、このグリーンカード、総合課税の問題で大蔵省の先輩である谷村さんが一つの案をお出しになっておるのでありますが、これは税の問題という問題だけでないと私は思うのであります。これは金融制度全般の問題でありますので、かつて日本銀行の総裁もしておられた佐々木さん、日本銀行の副総裁として、また大蔵省の次官までなすった河野さんに、現在の日本の経済がこれだけ大量の国債を発行していながら実は財政インフレが起きてないというのはまさに高い国民の貯蓄に支えられておる、こういうふうに私は実は認識をしておるわけであります。 そこで、税だけの面からいくと、こんなものは必要がないだろうという考え方もあり得るかもしれません。税だけという
大体このグリーンカードというのは、グリーンカードが主体ではないのでございますね。 さっき私が調査会の答申を読み上げましたように、問題は「昭和五十五年末に適用期限が到来するが、利子・配当所得については、税負担の公平を図る見地から総合課税に移行すべきことは、当調査会において、これまでも強く指摘してきたところである。」私ども社会党も、税の不公正を是正するという一番大きな問題として、こういう分離課税が高額所得者に大変有利に働いておる、ですから、これを総合課税にすることが税の公正の非常に重要な柱である、ただ、ここにも書いてありますように、そのときに非課税貯蓄に流れ込むことを限度管理できちんとしなければ、片一方で総合課税をやってもしり抜けに
以上で税制の問題を終わりまして、あと三十分しか時間がございませんので、金融制度調査会で金利自由化問題について中間報告をお出しになっておるのでありますが、これに関連して、実は私、先般当委員会に前川日銀総裁に御出席をいただきまして、少し議論をいたしました。 その議論をいたしました基本的な考え方は、政府がこの四月に経済対策という項目をお出しになって、そこで「金融政策の機動的運営」ということが非常に重要な柱になっておるわけであります。しかし現実に、この金融政策の機動的運営ということは、どうやら公定歩合を機動的にやれということだというふうにしか私受け取れなかったものですから、金融政策というのは単に公定歩合だけではないのではないでしょうかと
いま前段で佐々木参考人のお話しの国も考えろとおっしゃること、全く同感でございまして、いまや私が前段で申しました個人、それから企業、金融機関にも増して自己責任をはっきり感じてもらわなければならぬのは実は国でございますので、金融のいまの本当のもとは佐々木参考人のおっしゃるとおりだと思うのです。 そこで、この中間報告の中に「預金保険制度の拡充について、制度の仕組みをも含めた総合的見地から検討することが必要である。」こういうふうにございますね。実はいまの預金保険制度というのは、澄田日銀副総裁が銀行局長のときの金融制度調査会での問題でございまして、私は、その当時から競争原理論でありますから、澄田さんが合併転換法とかいろいろお出しになったこ
いま大蔵大臣の答弁を聞いておりますと、まさにいまの作文のベースが、大蔵大臣も作文を見て読んでいるのかもしれないからですが、皆そうなっておるのですよ。要するに調和ですね。何か大変うまくいくようになっているのです。これは、もう金融制度調査会の報告を見ても証取審の審議経過などを聞いてみても、みんな大体そういうふうに文章の上できれいに調和と調整となっておるのですね。 私は、そんなことを言っている時代じゃないということを申し上げたいのですよ。もっと、たとえばきょうはもうこういうあれですからあれですが、今度は一遍財政制度審議会長にも来ていただいて、日本の財政のあり方というものを一遍根本的に論議をさせていただきたい、こう思っておるのですが、い
いま河野参考人がお話しになったのですが、私は、自己責任を百にして保護をゼロでいいと言っているのじゃないのですけれども、私から見ますと、いまや保護が百で自己責任はゼロじゃないかというのが私の認識なんですよ。それは、銀行がつぶれない、証券会社がつぶれないということがそれを象徴的にあらわしている。だから、急激にフィフティー・フィフティーにしろなんという気持ちはないですけれども、まずそこへ最切に一歩を踏み出すのを踏み出さない限り、ゼロと百はいつまでたっても続くのだ、このことを自己責任と保護という問題の基本的な問題として私は受けとめておりますので、きょうはそれを含めて、ひとつ今後の皆さんの御検討に生かしていただければ日本経済の将来にプラスでは
財源確保法の最終的な質問に入るわけでありますけれども、このような法律というものは、私も長年大蔵委員会で法律案の審議をしてまいりましたけれども、かつて例を見ない法案だと思うわけであります。 それは、私は、大蔵省という役所は少なくともいろんな点で合理性をベースにしておる役所だというふうに思ってきたのですけれども、その合理性があるからそれなりの権威が認められてきておった、こう私は思うのでありますが、この財確法という法律を見ますと、合理性もなければ一つの哲学もなければ、言うなれば、何かもう本当に困ったので、そこらにあるものは手当たり次第集めて財源にするという、そういう意味では、大蔵省の歴史上にも、将来から振り返ってみて大変な汚点を残す法
私は、法律を一本にしたからおかしいとか、実はそういうことを伺っているつもりはないのです。 この法案の中には、いまの財政状況から見て特例債を出さなければやっていけない、特例債を出しましょう、これは私はそれなりに評価をしておるわけです。本来、安易にいけば、一回特例債を出して後は政令の範囲でやるとかいろいろなことが考えられるのでありますけれども、大蔵省も特例債については歯どめをかけようという気持ちでこういう法律を毎年出すということは、私はそれなりに評価はしております。要するに、一・六%の繰り入れは、これは政策選択の問題でありますからそれはそれなりに、私どもは私どもの立場があるけれども、大蔵省は大蔵省の立場があるだろうということで、この