日本では、税制上、源泉のは免除されているけれども、印紙税、有価証券は扱わないからこれは関係ない、こういうことでありますね。 そこで、地方税も日本の場合は免除になっているのですか。
日本では、税制上、源泉のは免除されているけれども、印紙税、有価証券は扱わないからこれは関係ない、こういうことでありますね。 そこで、地方税も日本の場合は免除になっているのですか。
しかし、地方税があるとないとではこの取引にかなりの影響が起こるのではないか、こう思うのです。大蔵省としては地方税というのは地方がやるんだから知りませんというのでは、これはオフショア市場というものをつくるという立場から見てちょっといかがかと思うのです。大蔵省は自治省と相談をしてどうなるのかという個々の自治体の話じゃないと思うのです、制度の話ですから。今我々はここで制度をやろうと言っているときに、地方税というのはオフショア市場の中で非常に重要なファクターだと思うのに、その点については、触れてないのはわかりますが、何らかのネゴシエーションがされているのか、実際やっていないのかをちょっと伺っておきたいと思います。
そうすると、我々でも本店所在地によって地方税がかかるのかかからないのかわからないなんというようなことで、オフショア市場に参入する人たちにすれば、予想も見込みも立たないということです。現段階においては取られると考えて参入するということなのか、取られないという前提で参入するということになるか、その点はどうでしょうか。
さっきのお答えの中で、しかしアメリカは法人税を取っていますね、四二%か何か。日本は法人税は非課税でしょう。ここのところはどうなっていますか。
そこでこの問題、実はオフショア市場ができることは私は大変いいことだと思うのですが、これは細見報告にも出てくるのですけれども、印紙税が取られるということになると、これは常に契約をするたびに税金を払うということになるので、その契約のために税金を払うなら、何も日本の市場を使わなくても、香港でもいい、シンガポールでもいい、こういうことになってきて、まずスタートをするときに、これは、新しくここへ参加する非居住者にとってみれば将来的に魅力が非常に薄いものになるのじゃないか。 私は、先般から国際金融関係についての課税問題というのをやっているわけですが、きょうはその議論が主ではありませんので主税局長を呼んでないわけですけれども、ここらは皆さんは
その次に、実は新聞には「東京オフショア市場 実施要領の骨子」というのが紹介されているわけですね。私ども、この重要な法案を審議する国会の方にはこういうものは全然渡ってない、これはどういうわけでしょうか。
実は、私もオフショアの問題を少し調べてみて、結局法律というのは極めて簡単なことしか書いてないのですね。実際この審議をするためには、新聞が書いておる「実施要領の骨子」というのは大変この法律を理解するために必要なことが書かれておるわけです。ですからその限りでは、きょうはもう本日一日でこの審議を終えるというサービスをしておるのですからあれだけれども、もう少し大蔵省は審議の役に立つそういうものを、もし参議院であなた方が答弁して、私どもも参議院の資料を全部持ってきてやっているわけじゃありませんから、そういうものがこういう形になるような答弁をしておるのであれば、参考資料としてそういうものを事前に私どもに配付することが、私は法案審議の大蔵省の誠意
そこで、今後の市場の見通しでありますけれども、現在一番大きいオフショア市場はロンドン市場で、その他ニューヨークも高いし、シンガポールもそれなりの取引があるわけですが、今のようないろいろな制約もあるがメリットもあるという状態でこのオフショア市場が開設をされたときには、当初大体どのくらいの取引量になって、やがて三年なり五年なりの中期的な展望ではどんなふうになるということを見通して現在この法案を出されたのか、ちょっと伺っておきたいと思います。
そこで、外為審議会が答申をしております。この答申の中で特にちょっと触れておきたいと思いますのは、「オフショア勘定と親銀行の国内勘定を通じて外―内がつながることに伴い、国内に大きな影響が及ばないよう慎重な配慮が必要である。」というのが外為審議会の報告でありますけれども、これに関連して今のあなたの方の、これが事実かどうかわからないけれども、骨子と言われておる中で、「オフショア勘定とその他の勘定の間に振替勘定を設け、オフショア勘定の取引決済などはその他の勘定を通じて行う」「同日中に精算される資金振替を除き、外―外性確保の趣旨から、オフショア勘定とその他の勘定との資金の流れは遮断する。ただし、オフショア勘定における資金の調達・運用のミスマッ
荒木参考人にお伺いいたします。 実は私こういう資料を見ながら、法律を先に通して後から細目をつくるということのようですけれども、細目と法律の原則とが非常に重要に絡み合っているものですから、本当は細目を先に提示して、そうして細目を含めて出してもらわないと、この外為法の改正案というものでは一体何がこれから起こるのかさっぱりわからない、私は率直に言ってそういう感じなんですが、外為銀行の当事者としては、これはどんなふうにお感じでございましょうか。
引き続き参考人にお伺いいたしますが、今局長の話では、日々の振替は前の残高を参考にして五%幅ぐらいだ、しかし、一カ月のタームではそれはなくなるような運用処理をしてほしい、こういうことですね。しかし、これを考えてみますと、一カ月のところでこれがゼロになるということなら、私は日日の振替が五%であるということは本当に必要かどうかなと思う。どっちが肝心かといえば、一定のタームの間は多少出入りがあったとしても要するに区切りのつくところでは必ずきちんとなるということであればいい。何も自由にしろじゃないのですよ、本来の原則は原則でありますから。だけれども、それは五%でなくとも、仮に一〇%であっても、それは日々の変動処理で――皆さんの方も変動ができる
その次に、アメリカでは法人だけでなくて個人も認めておるということですね。そうすると、アメリカの場合は非居住者であることを確認をするのはどういう方法でニューヨークは確認をしているのでしょうか。これは、原則としてニューヨークでも非居住者のためのオフショア市場でしょうが、しかし、向こうは法人と個人を認めておるというさっきのお話でしたから、そうなった場合に、要するに非居住者の法人、個人であることの確認方法はどうなっているのでしょうか。
細見リポートによりますと、 米国IBFにおいては、金融機関以外の非居住者、米国系企業などから預金を受け入れ、あるいは貸出を行なう際、その取引が米国外の業務に関するものであることを銀行から取引先へ次のような書面で通知させなければならない。また預金者や借入人が米国系企業である場合には、その通知に対し了解した旨の文書を銀行あてに提出しなければならない。 It is the policy of Board of Governors of the Federal Reseve System, 云々。長いですからもう読みませんが、こういう念書というものの取り扱いがされておるようであります。 この問題は、私は、結局外―外取引について
荒木参考人にお伺いいたしますが、これは銀行の実務になるわけですね。金融関係の諸問題というのは、実は法律とか政令というのは余り役に立たないのですね。私も今日こういう問題でかなりいろいろと意見が述べられるようになりましたのは、ある程度実務がどうなっているかということがわかっていなければ議論のしようがないものでございますから、そこでやや細かい議論をしておるのであります。しかし、やはり一番肝心なのは、実は外―外であることを確認する、あるいは外から内への還流を遮断するということのためには、日本の場合には源泉徴収という一つのシステムがある。私は余り感心しないんだけれども、これは主税局が頑張ってなかなか簡単にいかないという現状です。しかし、オフシ
もう一つ、これは大臣にお聞きしておきたいと思うのですけれども、今の地方税の問題というのは、私は主たる外為銀行というのは大体東京に本拠を持っていると思うのですね。ですから、ニューヨーク州及びニューヨーク市が地方税を減免しているということであるならば、これは大蔵大臣としても東京都知事に対して、こういう円建ての取引が大きくなることは日本の国益でありますし、同時に、その主たるオフショア市場というのは、今ニューヨーク・インターナショナル・バンキング・ファシリティーと言うように、恐らく東京インターナショナル・バンキング・ファシリティーとこうなるでしょうから、そのためには東京都は、これは向こうのように州と市ではありませんで一つですから――地方税を
都の鈴木知事と少し相談をされて、ニューヨークがやっているのだから東京がやれないということはないと思いますし、そのことによる地方税というものがそんなに巨額なものになるとも思わないのです。私は、この間から大臣とも論議させていただいておりますけれども、国際金融関係の問題で源泉徴収したりいろいろ税金を取ってみてもそれはごくわずかなもので失うものの方が大きいぞ、だから源泉を外せ、盛んにこう言っているわけです。この前はユーロ円債やその他の問題、今度は短期国債の問題についてこの間からずっと議論をやってきておるわけですけれども、東京都知事とこの問題について、東京もニューヨークIBFのようにやりたい、協力してくれないかというお話をしていただいたら、私
私も段階論者ですから、最初からすべて完備してやれという気持ちはないのですけれども、非常に重要なポイント、要するにニューヨーク型を志向しているというなら少なくともニューヨークと余り違わないものにすることがスタートの時点でも必要だと私は思うのですね。そういう意味では、全国あちらこちらで課税ということでは大変なんですけれども、東京都だけは地方税非課税ですよということになったらみんな東京で処理することになるのですよ。そのことは東京都にとってもプラスだと私は思うのですね、それだけここで大きな金融取引が行われることは、東京都全体にしても法人税にはね返ってくるわけですから。そういう意味では、私はこの問題に関する利子の地方税の処理の仕方その他の問題
そこで、参考人がせっかくおいでになっておりますので、今後の問題について少し御意見を伺っておきたいと思います。 これから十三分ぐらいの時間に、二点伺います。 一点は、今の金融・資本市場の自由化、国際化ということは非常に重要な課題だと思っているのです。それは、日本が今置かれている国際的な環境の中で、貿易収支はいろいろと批判がありますけれども、簡単に減らない。五百億ドルと言われておりますものが多少は減るかもしれませんが、まあまあうまくいっても四百億ドルの上の方程度が精いっぱいではなかろうか。そうすると、今度は経常収支の方はどうなるかというと、油の見通しが非常に大きなファクターになります。これから夏が来るわけでして、秋まではいろんな
もう一つの問題は、実は先般、当委員会でもちょっと論議をいたしたのでありますけれども、国際協調のための経済構造調整研究会というところが前川報告と言われる報告書を四月七日に出していらっしゃるのです。「金融・資本市場の自由化と円の国際化」という点は、今もお述べになりましたし、私も全く同感なんですが、「貯蓄優遇税制については、非課税貯蓄制度の廃止を含め、これを抜本的に見直す必要がある。」実はこういうふうに触れておられる。 私、この間は、税制調査会の小倉参考人にも御出席をいただいてこのことをお尋ねしたのですが、貯蓄優遇税制という問題が確かに一つあります。しかし、郵便貯金というのは一つのシステムなんですね。金融機関における優遇税制というのは
ありがとうございました。終わります。