その次に、この答申の中で、信託による事業の範囲について、「信託によって受託者が行う行為の効果は、法律的には、委託者や受益者から切り離された存在である信託財産に帰属するものであるため、国有地の信託により受託者が行う事業は、国の事業そのものではない。しかしながら、信託契約を介して国は事業をコントロールしうること、事業の利益の一部が信託配当という形で国に帰属することを考えれば、国が信託を通じて事業を行っていると受けとられる可能性もある。 したがって、受託者が行う事業にはおのずから限界があることに十分配意する必要がある。」こういうふうに述べられています。私も全く同感だと思うのであります。 ともかくも、これは国民が見ておりましても国有地、
