中央医療協議会はまことに残念なことには、非常にわき道の問題で紛糾いたしまして、本筋の医療適正診療費を決定する内容につきましてはなかなか入らなかった状況でございます。すでに試案につきまして、事務当局案につきましての説明は済みましたし、昨日ときょうはその内容についての御質疑が続行しておるような状況で、今後は会議が進捗するのではなかろうかという期待を持っておりますような次第でございます。
中央医療協議会はまことに残念なことには、非常にわき道の問題で紛糾いたしまして、本筋の医療適正診療費を決定する内容につきましてはなかなか入らなかった状況でございます。すでに試案につきまして、事務当局案につきましての説明は済みましたし、昨日ときょうはその内容についての御質疑が続行しておるような状況で、今後は会議が進捗するのではなかろうかという期待を持っておりますような次第でございます。
わき道と申しましたのは、実は第一は、臨時医療保険審議会の日本医師会、歯科医師会の脱退につきまして、その問題から一つの審議が順調に行かないような状況でございます。次にはビラ並びにポスター等の問題から、また、その問題で審議が相当はばまれたようでございます。第三は、今お尋ねのような神崎委員の辞任に関しましての問題でございます。ごたごたいたしておる状況でございます。
私が神崎さん辞任について思いとどまって、委員としての任期期間中であり、そしてこういう重要な問題を審議の途中におきまして辞任されることは、はなはだ遺憾であるというので、神崎さんにぜひこの問題の審議を終るまで辞意を思いとどまっていただくように翻意方をお願いしましたことは事実であります。でその際に、神崎さんと病院協会の方々のおいでになりましたときにいろいろお話いたしましたのですが、実はそのプリントしたものは私見ておりませんが、しかし、私自身が申し上げたことが多分書いてあるし、それは両方で話し合いを記録としてお取りになるということは存じております。
その書き方については、私案は立ち会っていないので何でありますが、全体として大体そのお考え方につきましては、私の言ったことと間達いないと思います。
私その記録自身に書いてありますこと、日体については、私自身として、今お読みになったところは確かにそうだと思っております。まだ実はその問題に関しては、お互いに話し合っておるときには、記録をとっておりませんが、とかくこのごろの私の会見したものが誤まり伝えられておるものが多うございますので、今まで話したところを両者の間でよく御相談の上、記録をお作りなさい、作っておきなさいということは申しておいたのであります。で、私はなるほど日本医師会の方が神崎さんを御推薦なさったのでありますが、日本医師会自身が病院協会のあの実態から考えて御推薦になったものであろうと、神崎さんのそもそもの推薦、最初の推薦はそれであったに相違ないということで、私としては当然
私は病院協会と申しますか、病院協会という一つの社団法人、それの希望する人が、中央医療協議会に出ているということは、希望すべき事柄だと思うのであります。その問題になりますと、いろいろ将来にまだ問題を残している問題がございます。実は最初は、私は、日本医師会の会長の武見さんに三度、おいでを願って御相談いたそうという懇請をいたしました。しかし、三度とも、私にお会いになる必要がないというふうな御返答でございましたので、私は日本病院協会の神崎氏と申しますか、むしろ現に中央医療協議会の委員である神崎氏というものが、理屈からいっても、また、実情からいっても、そのまま御留任なさるのが、辞意をなさらない方がいい。で、実はその問題につきましても、日本医師
私の解釈によると、この社会保険医療協議会の中央協議会は、御推薦は、十五条の三号に「医師、歯科医師及び薬剤師の利益を代表する委員六人」という、そうしてそれにつきましては、「第一項一第一号から第三号までの委員の任命は、各関係団体の推薦による」ということが規定されておるわけであります。しかし、それは手続としてそうでありますが、委員におなりになりましたときには、利益団体の利益だけに、主張だけに終始されては、中央医療協議会が公益と関係団体との人々の代表で構成されております以上、委員としては、その委員会においては、全体の議論をお考えになって、そうして物事の意見をご発表になるべき立場にある、必ずしも各団体の意見だけを、最初から最終まで御主張なさる
確かに条文は今お読みになった通りであります。しかし、もう一つお考え願いたいことは、これは協議体でございます。その各種の利益を代表する委員が出て参りますが、その利益だけを代表しておっては、私は協議体にならないと思うのです。で、協議体で合議いたします以上は、委員は場合によれば、全体の論議に耳を傾けて、そうしてこれがいいのだというふうな意見を発表することは私は自由じゃなかろうか、こういうふうに考えております。
純正の法律解釈を私はここでしようとは思っていないのです。それは専門家にまかしたらいいのじゃないか。率直に申して、私のとった態度が法律違反だという御批判もあるようでありますが、しかし、それは、法律論は私は専門家にまかしたらよい。ただ私どもがこの法律、この法制から解釈いたしますところは、委員がその利益を代表する委員であるがゆえに、その団体の意見しか代表できないと考えることは、その協議体である一つの性質から見ますと、非常に間違いであるということだけは言い得るのじゃないか、こう思っております。
もう少し——そうおっしゃらなくて、私は回りくどく御質問にならなくてもけっこうだと思いますが、従来は日本医師会の推薦というものによっておることは事実であります。 ただ私はこの際つけ加えておきたいことは、推薦をされた団体は少くとも委員の任期中はその委員に特別な問題が起らない限り、責任を負わるべきものであろうということを私は考えております。自分は推薦したのだから、朝に推薦をして、夕にやめていただくというような勝手な御推薦をなさるべきではなかろう。また、任期中について、委員がある種の事由で辞任を申し出たときに、私が、任期中はぜひ在任していただきたいということを懇請するのは当然でなかろうか、こういうふうに今でも思っております。
私、不幸にしてまだ今おっしゃったことに納得するわけにいかない。それは日本病院協会自身の性格についてはそうである。しかし、日本病院協会のお医者さんは、大体日本医師会のメンバーでもある、で、私はそのときにも申し上げたのでありますが、日本医師会、病院協会の会長であります神崎さんを日本医師会はやはり役員として、そうしてこれを中央医療協議会にお出しになる、法律論は別にいたしまして、ともかくも両者が円満にいっている場合には、それが普通の状態じゃなかろうかというふうに私は考えます。そういうふうな状態でありますときに、当然そういう問題については紛糾が起らないで済む、それから病院協会自身も過般の声明の第四項におきまして、日本医師会とは密接なる連携をと
私先ほどお読みになりました、日本医師会が普通の状態ならば、当然病院協会の人を医師会が御推薦になるだろう、そうしてそれが現に神崎さんにおいて現れれているのだ、私はこういうふうに考えております。
私は率直に申して、今その問題に論議が入れば、中央医療協議会のせっかく軌道に乗りました審議というものに支障を来たすということは、中央医療協議会の委員の皆さんが御心配になっております。そういう意味から実はあまりまっ正面に組まないで、少し回りくどいことを申し上げたかもしれません。ただ日本医師会と私どもは、私自身は就任以来日本医師会との円満な協調も希望して参りました。しかし、私自身がおいでを願うという懇請すら退けられるというふうな事態は、まことに残念な事態だということだけ申し上げます。ただあまり正常でないとか正常であるとか、また、ここで論議いたしますと、もっと本筋——本筋と言っちゃ申しわけありませんが、私としては本筋で、今一番最大の問題が、
私、日本病院協会の法人としての定款も読みましたので、性格は了承しておるつもりでございます。 それから今の二段のお話は法律論に入ってくると思うのです。で、少くともまあ神崎さんは委員でございまして任期中でございますから、それが任期中の期間を勤めると翻意されることは非常にすなおな形であるということは言い得ると思う。率直に申してこれは協議会でございます。で、今おっしゃいましたように、各方面の利益を代表する委員でありますが、協議会になれば、これは協議会の委員として全体をどう持っていくかということをさらにお考えになる立場は必ずある。ただもう自分の、推薦した団体の意思には少しも反しちゃいけないというふうな考え方では協議会が成立いたしません。だ
精薄児に対する施設をやらないのかとおっしゃいますと、やるつもりでおります。年次計画によって将来この点を整備して参りたい。ただこの際お断わりいたしておきますのは、ただいま説明いたしましたのでもおわかり下さいますように、千五百億に上る予算要求でございます。そのほかに、別個に予算として交渉しなければならぬ問題もあるというふうな情勢でございますので、御期待に沿い得るような十分何をここに三十三年度の予算に計上できなかったということは、言い得ると思うのです。ことに精薄児につきましては、片岡さんの熱心な御主張によりまして、将来の方向としてはきまっておるのでありますか、実態調査をもう少しやって、適切な施設をやって参りたい、こういう考えを持っておるよ
実は私神田さんのお約束になったのをやるだけで、もったりしているわけなんですが、今片岡さんのお話のように、決してこの問題は私なおざりにするつもりはございません。でありまするから、同じ重要な方向で努力はいたします。
三十三年度の予算編成におきまして重点を置きましたおもな点を申し上げますと、第一は、国民皆保険を進めます上において必要な事柄であるということを当委員会において申し上げました、その基礎的諸条件の整備ということを考えまして、医療費の問題、診療報酬の問題、それから無医地区の解消の問題、結核予防の関係というものに重点を置きまして予算を編成いたさせましたような次第でございます。と同時に国民皆保険を進めます上においてどうしても必要なことは、地方財政をなるべく圧迫しないということが一つでございます。と同時に社会保障の原理から見まして、従来の予算の上において国庫が負担する理由のあるものは最小限度要求いたしたい、こういうふうな考え方でございます。なお厚
例の国民年金制度は、御承知の通り、内閣に社会保障制度審議会があって、すでにこの年金制度について御諮問申し上げると同時に、厚生省の中に御承知の五人の年金のための委員を設けまして、相当審議の回数を経ておるのでありますが、しかし現在の段階におきまして、原則的な問題、すなわち賦課方式がいいか、積み立て方式がいいか及び醵出制をとるとしても無醵出制のものについてどう考えるか、あるいは国民経済とのつながりにおいてこれらのものをどう考えるか、及び共済組合年金でありますとか、厚生年金をどう考えるかという基本的なお話し合いが行われている程度でございます。従いまして、むろん目標といたしましては、二年間の準備を置きまして三十四年度から実施したいという目標で
財政的に見ますときに、いかにこれを調和するかという問題が、滝井さんのおあげになりましたように一つの大きな問題であることは確かであります。私どももこの年金制度自身を考えますときに、国民の所得を補佐するといたしましても国民の総所得及び経済の状況及び最近の老齢者の年令の延長等を考えますと、非常に調和しにくいと申しますか、国家財政上膨大な費用になるということは十分考え得ることであります。そうかといって、この所得補償の金額を少くいたしますことは、社会保障の見地から見ましても相当問題になって参るということで、調和をいかにするかということが最終にこの年金制度に対する一つの制約になるということは考えられるのであります。しかし、それらをほんとうに具体
実際お話の通りで、恩給の問題を例におあげになりましたが、現在の厚生年金の問題それから現在の共済組合の年金の問題、そういうものを国民的な年金制度とどう調和させるか。それからさらに今問題になっておりますところの恩給の問題に関しましての問題が、そのままここに解決されて参って、しかも将来一つの施策として考えている国民年金との上にどう調和さしていくのかという問題は大問題だと思うのであります。私どもも率直に申して、国民年金の一つの構図があってそれに乗せて参るというふうな方向で参ればよかったものが、ここに問題が取り上げられて、全体の国民年金制度の方があとになって参ったということは、非常に国民年金制度を施行いたします上において困難さを増して参るとい