おっしゃる通り、第一条におきまして、過度の競争により適正な衛生措置を講ずることが阻害され、または阻害されるおそれがある場合に、組合員の経営の安定をもたらすための措置を自主的に講じ、もって公衆衛生の向上を期するということを法の目的として明らかにいたしております。要するに厚生行政といたしましては、実は適正な衛生処置が講ぜられることを阻害され、または阻害されるおそれが非常にあるというときに初めて起る問題でありまして、目的はあくまで衛生基準の順守というところに問題を置いておるのであります。それらの起ります原因の多くの場合が中小企業関係におきましては、過度の競争によって起る場合がございますので、かかる条文をいたしたような次第でございます。
