先ほど申しましたように、許可制になるわけでございますが、これを四つに分けまして、許可基準をつくっております。総トン数五百トン以上の鋼船を使用するものにつきましては、五千総トン以上の規模を持たす。あるいは五百トン未満の鋼船を使用するものは、二千総トン以上持たす。あるいは総トン数三百トン未満の小さな鋼船を使用するものについては、千トン以上の船を持たす。また平水資格船あるいは木造船及びはしけだけを使用していままでやっていたものは、二百総トン以上持たせる。こういうふうに許可基準をきめまして、なるべくこれだけの支配船腹を持つように、自分だけで足りなければ何人か集まって新しい会社をつくる、あるいは合併しなくても、協業化と申しますか、そういうこと
